○墨田区妊婦健康診査費用助成金交付要綱
平成20年3月21日
19墨福衛保第1582号
(目的)
第1条 この要綱は、助産所又は墨田区妊婦健康診査実施要綱(平成21年3月18日20墨福衛保第1831号。以下「実施要綱」という。)第4条第1項に規定する実施医療機関(以下「実施医療機関」という。)以外の医療機関で妊婦健康診査を受診した際に実費を負担した妊婦に対し、区がその費用の全部又は一部を助成し、母体の健康保持及び妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
2 前項の規定にかかわらず、多胎児を妊娠した妊婦にあっては、単体妊娠の場合よりも頻回の妊婦健康診査受診が推奨され、受診に伴う経済的負担が多くなることから、実施要綱第2条に規定する妊婦健康診査(一般健康診査)の回数に追加して受診した際に実費を負担した妊婦に対し、区がその費用の全部又は一部を助成し、妊婦の経済的負担の軽減を図る。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。
(1) 妊婦健康診査受診日において、墨田区の住民基本台帳に記録されている者
(2) 助産所又は実施医療機関以外の国内の医療機関で妊婦健康診査を受診した際に、実費を負担した者
(3) 墨田区又は他の区市町村から妊婦健康診査受診票、妊婦超音波検査受診票又は妊婦子宮頸がん検診受診票の交付を受けている者
2 多胎児を妊娠した妊婦について、次の各号に掲げる要件のいずれも満たす場合は、追加で受診した妊婦健康診査に係る費用を助成する。
(1) 国内の医療機関又は助産所において、実費により15回以降の妊婦健康診査(一般健康診査)を追加で受診している者
(2) 前号の妊婦健康診査受診日において、墨田区の住民基本台帳に記録されている者
(3) 妊婦保健指導票の交付を受けていない者
3 前2項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めた者に助成金を支給することができる。
(対象となる妊婦健康診査)
第3条 助成の対象となる妊婦健康診査は、実施要綱第6条に定める一般健康診査14回分、超音波検査4回分及び子宮頸がん検診1回分とする。ただし、次に該当する妊婦健康診査は対象外とする。
(1) 日本国外の助産所又は医療機関で受診した妊婦健康診査
(2) 助産所での一般健康診査初回、超音波検査及び子宮頸がん検診に該当する妊婦健康診査
2 前条第2項に定める助成の対象となる妊婦健康診査は、一般健康診査5回分とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、前条の妊婦健康診査に要する費用の額とし、毎年特別区と東京都医師会との間で締結された妊婦健康診査の委託契約単価を上限とする。
2 前条第2項の妊婦健康診査に係る助成金の額は、妊婦健康診査(一般健康診査)に要する費用の額とし、毎年特別区と東京都医師会との間で締結された妊婦健康診査(一般健康診査)の2回目から14回目までの委託契約単価を上限とする。
(申請期限)
第6条 前条の申請は、分娩日から1年以内に行うものとする。
(助成金の交付)
第8条 区長は、前条の規定により助成することが決定したときは、速やかに助成金を当該申請者に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
(助成金の返還)
第10条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは、当該助成金の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成21年8月1日から適用する。ただし、第1条、第2条、第3条及び第6条の改正規定は、同年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
様式 省略