○墨田区高齢者向け優良賃貸住宅制度補助要領

平成15年3月14日

14墨都住第753号

都市計画部長決定

第1章 総則

(目的)

第1条 この要領は、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱(平成15年3月10日14墨都住第717号。以下「要綱」という。)第43条に基づき、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅制度の認定事業者に対する補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

(通則)

第2条 要綱第34条、第35条及び第38条に規定する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成13年政令第250号。以下「令」という。)、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号。以下「規則」という。)、地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日国住備第160号)、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号。)、地域優良賃貸住宅整備事業対象要綱(平成19年3月28日国住備第161号。以下「対象要綱」という。)、地域優良賃貸住宅整備事業等補助要領(平成19年3月28日国住備第162号。以下「補助要領」という。)、その他関係通知等及び東京都高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業補助要領(平成11年4月1日10住開計第234号、以下「東京都補助要領」という。)によるほか、この要領に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 供給計画

東京都高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業制度要綱(平成11年4月1日10住開計第232号)第7の規定に基づき都知事の認定を受けた供給計画をいう。

(2) 管理期間

供給計画に記載された管理の期間をいう。

(3) 住宅の共用部分等

令第5条第2号に規定する共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって、規則第15条に掲げるものをいう。

(4) 加齢対応構造等

法第4条第3項に規定する、加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備をいう。

(5) 認定事業者等

要綱第11条に規定する認定事業者、又は墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の整備及び管理を行う者をいう。

(6) 所得

規則第1条第1項第3号に規定する所得をいう。

(7) 社会福祉施設等

次に掲げる施設をいう。

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)、老人保健法(昭和57年法律第80号)若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)に定める施設又は同法に定める事業の用に供する施設

 学校教育法(昭和26年法律第26号)に定める専修学校又は各種学校で、社会福祉施設に関係している施設

 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に定める特定民間施設

 医療法(昭和23年法律第205号)に定める医療提供施設

(補助対象)

第4条 この要領において、補助の対象となる墨田区高齢者向け優良賃貸住宅は、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅制度を活用して供給する住宅とする。

第2章 供給計画策定費補助

(供給計画策定費補助金額の算定)

第5条 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画策定に係る補助金は、計画の策定に必要な経費(以下「供給計画策定費」という。)について、別表1に掲げる項目に要する経費を合算した額の3分の2以内とする。ただし、一の計画策定につき2,000千円を限度とする。

(供給計画策定費補助金の交付申請及び交付決定)

第6条 申請者は、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画策定費について、要綱に基づく補助金の交付を受けようとするときは、補助対象に係る供給計画策定の着手前に様式第1号により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかに申請者に様式第2号により通知するものとする。また、当該決定にあたって区長が必要と認めるときは、条件を付けるものとする。

3 補助金の交付決定後において、補助金の額に変更が生じる内容の申請をするときは、様式第3号により第1項に準じて行うものとし、前項に準じて様式第4号により、申請者に通知するものとする。

(供給計画策定費補助金の申請の撤回)

第7条 申請者は、この補助金の交付決定の内容又はこれに付けられた条件に異議のあるときは、交付決定通知書受領後14日以内に補助金交付申請の撤回をすることができる。

(承認事項)

第8条 申請者は、供給計画策定について、次の第1号に該当する場合には様式第5号により、第2号に該当する場合には様式第6号により、あらかじめ区長に届け出て承認を得なければならない。

(1) 計画策定の内容を変更(第6条第3項に規定する場合を除く。)しようとするとき。

(2) 計画策定を中止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定により供給計画の変更又は中止の届け出を受けたときは、様式第7号又は様式第8号により申請者に通知するものとする。

(供給計画策定費補助金の実績報告等)

第9条 区長は、計画の円滑適正な策定を図るため必要があるときは、申請者に対し、策定状況について報告を求めることができる。

2 申請者は、計画を策定したときは、様式第9号により計画の内容を区長に報告しなければならない。

(供給計画策定費補助金の額の確定)

第10条 区長は、前条第2項の規定により申請者が提出した計画内容を審査し、補助金の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに様式第10号により申請者に通知するものとする。

(供給計画策定費補助金の請求及び交付)

第11条 申請者は、原則として供給計画策定後、様式第11号により区長に対し補助金の請求をするものとする。

2 区長は、前項の請求を受けたときは、当該請求に係る補助金の算出内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに認定事業者に交付するものとする。

(供給計画策定費補助金の交付決定の取消し)

第12条 区長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(1) この補助金の交付の決定後、天災地変その他の事情変更により、計画策定の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、この補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 計画の策定を中止したとき。

(4) この補助金を他の用途に使用したとき。

(5) 計画策定を予定期間に着手せず、又は完了しないとき。

(6) 補助対象費の精算額が補助対象経費に達しないとき。

(7) この補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付けた条件又は関係法令に違反したとき。

(8) 補助対象額が減額となったとき。

2 前項の規定は、第10条の補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(供給計画策定費補助金の返還命令)

第13条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(供給計画策定費補助金の違約加算金及び延滞金)

第14条 区長は、前条の規定により補助金の返還を命じたときは、次の第1号から第3号までの規定により、違約加算金を認定事業者に納付させるものとする。

(1) 違約加算金(100円未満の場合を除く。)は、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した金額)につき年10.95パーセントの割合で計算する。

(2) 補助金が2回以上に分けて交付されている場合は、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその受領した額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとして計算する。

(3) 違約加算金の納付を命じられた場合において、申請者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充当する。

2 区長は、第13条の規定により補助金の返還を命じた場合において、区長が定めた納期日までに認定事業者がこれを納付しなかったときは、次の第1号及び第2号の規定により、延滞金を納付させるものとする。

(1) 延滞金(100円未満の場合を除く。)は納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算する。

(2) 延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付額を控除した額とする。

3 第12条第1項第1号又は第8号に該当することにより、補助金の返還を命じた場合における違約加算金及び延滞金については、前2項の規定によらないことができる。

第3章 整備費補助

(建設等費の補助対象区分)

第15条 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の整備費の補助対象は、次の各号の区分に応じ、次に掲げる費用の全部又は一部とする。

(1) 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等A型の整備又は墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等B型の整備(既存の住宅等の改良によるものに限る。)

 共同施設等整備

 加齢対応構造等整備

(2) 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等C型の整備(既存の住宅等の改良によるものに限る。)

 住宅の共用部分等整備

 加齢対応構造等整備

 団地関連施設整備

 土地整備

(3) 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等A型又は墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等B型の建設

 住宅(ただし、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等B型のうち高齢者向け優良賃貸住宅以外にあっては管理期間が20年以上のものに限る。)の建設

(4) 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等C型の建設

 住宅の建設

 団地関連施設整備

 土地整備

(建設等費の補助金額の算定)

第16条 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の整備に係る補助金の額は、前条第1号及び第3号に係るものは別記1に定めるところにより算定した額とし、前条第2号及び第4号に係るものは別記2に定めるところにより算定した額とする。

(設計審査)

第17条 認定事業者は、第18条の補助金の交付申請及び第19条の全体設計の承認の申請に先立ち、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅整備基準(平成15年3月14日第753号。以下「整備基準」という。)に基づく設計審査を受けなければならない。

(整備費の補助金の交付申請及び交付決定)

第18条 認定事業者は、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の整備の実施が単年度で終了するものについて、要綱に基づく補助金の交付を受けようとするときは、補助対象に係る工事(以下「工事」という。)の着手前に様式第12号により区長に申請しなければならない。

2 認定事業者は、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の整備の実施が複数年度にわたるものについて、要綱に基づく補助金の交付を受けようとするときは、年度ごとに、様式第12号により補助金の交付申請をするものとする。

3 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等C型の認定事業者は、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の整備の実施が複数年度にわたるものについて、要綱に基づく補助金の交付を受けようとするときは、次条の規定により区長の承認を受けた全体設計の内容に即して、年度を単位として、様式第12号により補助金の交付申請をするものとする。

4 区長は、前3項の申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し速やかに認定事業者に様式第13号により通知するものとする。また、当該決定にあたって区長が必要と認めるときは、条件を付けるものとする。

5 補助金の交付決定後において、補助金の額に変更が生じる内容の申請をするときは、様式第14号により第1項に準じて行うものとし、前項に準じて様式第15号により、通知するものとする。

(全体設計の承認)

第19条 認定事業者は、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等C型整備事業の実施が複数年度にわたるものに係る初年度の補助金の申請前に、当該事業に係る事業費の総額、年度ごとの事業費の額及び事業完了の予定期日等について、様式第16号の全体設計承認申請書により区長に全体設計の承認を申請しなければならない。また、当該事業に係る事業費の総額及び年度ごとの事業費の額を変更する場合は、様式第16号の全体設計変更承認申請書により区長に全体設計の変更の承認を申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請の内容を審査し、適当と認めたときは、当該全体設計を承認し、認定事業者に様式第17号により通知するものとする。

(整備費補助金の申請の撤回)

第20条 認定事業者は、この補助金の交付決定の内容又はこれに付けられた条件に異議のあるときは、交付決定通知書受領後14日以内に補助金交付申請の撤回をすることができる。

(承認事項)

第21条 認定事業者は、工事について、次の第1号に該当する場合には様式第18号により、第2号に該当する場合には様式第19号により、あらかじめ区長に届け出て承認を得なければならない。

(1) 工事の内容を変更(第18条第5項に規定する場合を除く。)しようとするとき。

(2) 工事を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定により工事内容の変更又は中止、廃止の届出を受けたときは、様式第20号又は様式第21号により通知するものとする。

(工事遅延等の報告)

第22条 区長は、工事が知事の指定する期限までに完了しない場合、又は工事の遂行が困難となると認められる場合は、様式第22号により報告を求め、その措置について認定事業者に指示するものとする。

(実績報告等)

第23条 区長は、工事の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、認定事業者に対し、工事の状況について報告を求めることができる。

2 認定事業者は、工事が完了したときは、様式第23号により工事の実績を区長に報告しなければならない。ただし、工事が会計年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)を超えて継続される場合においては、会計年度が終了するごとに、様式第24号により速やかに工事の実績を区長に報告しなければならない。

(整備費補助金の額の確定)

第24条 区長は、前条第2項の規定により認定事業者が提出した実績報告の内容を審査し、また、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る工事の成果が関係法令、補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに認定事業者に様式第25号により通知するものとする。

(整備費補助金の請求及び交付)

第25条 認定事業者は、原則として工事完了後、様式第26号により区長に対し補助金の請求をするものとする。

2 区長は、前項の請求を受けたときは、当該請求に係る補助金の算出内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに認定事業者に交付するものとする。

(整備費補助金の交付決定の取消し)

第26条 区長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(1) この補助金の交付の決定後、天災地変その他の事情変更により、工事の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、この補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 工事を中止し、又は廃止したとき。

(4) この補助金を他の用途に使用したとき。

(5) 工事を予定期間に着手せず、又は完了しないとき。

(6) 補助対象工事費の精算額が補助対象経費に達しないとき。

(7) この補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付けた条件又は関係法令に違反したとき。

(8) 工事内容及び工事費並びに事情の変更等により、補助対象額が減額となったとき。

2 前項の規定は、第24条の補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(整備費補助金の返還命令)

第27条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第28条 区長は、前条の規定により補助金の返還を命じたときは、第14条第1項の規定を準用する。

2 区長は、前条の規定により補助金の返還を命じた場合において、区長が定めた納期日までに認定事業者がこれを納付しなかったときは、第14条第2項の規定を準用する。

3 第26条第1項第1号又は第8号に該当することにより、補助金の返還を命じた場合における違約加算金及び延滞金については、前2項の規定によらないことができる。

(管理業務)

第29条 認定事業者は、この要領に基づく補助金の交付を受けて整備された墨田区高齢者向け優良賃貸住宅及び附帯施設について、工事完了後においても適正かつ効果的な運営を図らなければならない。

第4章 家賃減額補助

(家賃減額補助に対する所得基準)

第30条 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅において、家賃の減額を行う場合の対象者の所得基準は、知事が定める所得以下の者(別記3に定める額)とする。

(家賃減額補助の期間)

第31条 家賃の減額に係る補助金の交付の期間は、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の管理の期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の管理期間が20年を超える場合にあっては、家賃の減額に係る補助金の交付の期間を20年とする。ただし、知事が家賃減額補助金の交付の期間の延長を認める場合は、更に20年を限度に当該期間を延長することができる。

(家賃減額補助金額の算定)

第32条 区が要綱第38条の規定により認定事業者等に補助する家賃減額補助金の額は、家賃(30万円を超える場合は30万円とする。第4章において同じ。)から次項に規定する入居者負担基準額を差し引いて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)に当該墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の管理月数を乗じて得た額とする。ただし、要綱第38条第3項による場合を除き、1住戸につき、40,000円/月を限度とする。

2 入居者負担基準額は、令第4条に規定する国土交通大臣が定める算定の方法(平成13年国土交通省告示第1295号)により、次項各号の規定により算定した額とする。

3 入居者の所得、住宅の規模等を勘案して算定する額は、(1)に定める基準値に、(2)に定める規模係数及び(3)に定める立地係数を乗じて得た額(既存の住宅等(昭和55年度以前に建設が完了したものに限る。)の改良(用途の変更を伴うものを含む。)による賃貸住宅にあっては、当該額に(4)に定める経過年数係数を乗じて得た額)を月額とするものとする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 基準値 入居者の所得に応じ、別記3に定める額。

(2) 規模係数 各戸の床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)を別記3に定める値で除した数値

(3) 立地係数 墨田区の立地係数は1.05とする。

(4) 経過年数係数 に掲げる場合に応じ、に掲げる算式により算定した数値

 賃貸住宅の構造が木造以外

K=(1-0.0010×Y1)×a/c+(1-0.0010×Y2)×b/c

 賃貸住宅の構造が木造

K=(1-0.0051×Y1)×a/c+(1-0.0051×Y2)×b/c

(これらの式において、K、Y1、Y2ab及びcは、それぞれ次の数値を表すものとする。

K 経過年数係数

Y1 既存の住宅等の建設時からの経過年数

Y2 既存の住宅等の改良時からの経過年数

a 既存の住宅等の推定再建築費に、当該既存の住宅等の改良年度をその建設年度とみなして得た公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第21条に規定する毎年建築物価の変動を考慮して地域別に定める率(以下「建築物価変動率」という。)を乗じて得た額

b 既存の住宅等の改良に要した費用に、当該既存の住宅等の改良年度をその建設年度とみなして得た建築物価変動率を乗じて得た額

c a及びbの合計)

4 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等A型、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等B型、区の要請に係る墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等C型において、所得が知事が定める額(別記3に定める額)を超える入居者については、家賃の減額に係る補助を行わないものとする。

5 家賃及び入居者負担基準額については、毎年度10月1日(10月2日以降に新たに管理を開始する場合にあっては入居可能日、9月30日以前に管理を終了する場合にあってはその終了の日。以下「基準日」という。)現在の数値を用いるものとする。

6 第1項の管理月数は、当該墨田区高齢者向け優良賃貸住宅についての入居契約による入居可能日(家賃徴収の始期となる日をいう。)が月の初日であるときはその月から、その日が月の初日以外の日であるときは翌月から年度末までの期間とする。ただし、年度の途中において当該墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の滅失等その管理が終了した場合においては、その終了の日が月の初日であるときは前月まで、その日が月の初日以外の日であるときはその日の属する月までとする。また、管理日数が1月に満たない月の家賃及び入居者負担額は、1月を30日として日割計算するものとし、その額に10円未満の端数が生じたときは、四捨五入するものとする。

7 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等A型にあっては、前項の管理月数の算定において、次の各号のいずれかの住宅に該当することとなる期間を管理月数から控除するものとする。ただし、入居者の所得の算定は、基準日の属する年の前年の所得により行うものとする。

(1) 空家住宅

(2) 所得が知事が定める額(別記3に定める額)を超える者が入居している墨田区高齢者向け優良賃貸住宅(当該入居者の所得が、基準日の属する年の1月1日から9月30日までに同居親族の増加等により当該額以下となる場合及び第5項の規定による経過措置を適用する場合を除く。)

(3) 入居者が高齢者ではない住宅

8 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等B型、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等C型(都又は区市町村の要請に係るものに限る。)にあっては、基準日において前項の各号のいずれかの住宅に該当するものについて、家賃の減額に係る補助を行わないものとする。ただし、入居者の所得の算定については、前項ただし書を準用する。

9 家賃減額補助金額の算定は、空家の住宅を除く団地別、次項の対象期間別に算定するものとし、千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

10 家賃減額補助金額の算定に係る期間は、次の第1期から第4期までとする。

第1期 4月1日から6月30日まで

第2期 7月1日から9月30日まで

第3期 10月1日から11月30日まで

第4期 12月1日から3月31日まで

(家賃減額補助金の交付申請及び交付決定)

第33条 認定事業者等は、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の家賃減額補助金について、毎年度4月1日(毎年度4月2日以降に新たに管理を開始する場合にあっては、当該墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の管理開始日。以下「管理開始日等」という。)までに様式第27号により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請の内容を審査し、適当と認めたときは、家賃減額補助金の交付を決定し、速やかに様式第28号により認定事業者等に通知するものとする。

(家賃減額補助金の交付変更申請及び交付変更決定)

第34条 認定事業者等は、家賃減額補助金の交付決定後において当該補助金の額に変更が生じる場合は、交付決定期間の終了日までに、様式第29号により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請の内容を審査し、適当と認めたときは、家賃減額補助金の交付の変更を決定し、速やかに様式第30号により認定事業者等に通知するものとする。

(家賃減額補助金の請求及び交付)

第35条 認定事業者等は、第32条の規定により各対象期間ごとに算出した家賃減額補助金について、当該期間終了後速やかに、様式第31号に明細書を添付して、区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の請求を受けたときは、当該請求に係る家賃減額補助金の算出内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに認定事業者等に交付するものとする。

(家賃減額補助金の実績報告)

第36条 認定事業者等は、毎年度、当該年度における家賃減額の実施状況について、様式第32号に明細書を添付して、3月末日までに区長に報告しなければならない。

(家賃減額補助金の額の確定)

第37条 区長は、前条の規定により認定事業者等が提出した家賃減額補助金実績報告書及び明細書の内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき家賃減額補助金の額を確定し、速やかに様式第33号により認定事業者等に通知する。

(家賃減額補助金の申請等の代行)

第38条 家賃の減額の補助を受ける場合、借上型及び管理受託型にあっては、管理者は、認定事業者等の委任を受けて家賃減額補助金の申請、請求及び受領業務を認定事業者等に代わって行うものとする。

(家賃減額補助金の交付決定の取消し)

第39条 区長は、認定事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、家賃減額補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、この補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要領の規定に基づく報告等を怠り、又は区長の指示に違反したとき。

2 前項の規定は、第37条の補助金の額の確定後においても適用するものとする。

(家賃減額補助金の返還命令)

第40条 区長は、前条の規定により家賃減額補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る家賃減額補助金が既に認定事業者等に交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

第5章 補則

(検査、報告及び是正命令)

第41条 区長は、この要領に基づき交付された補助金の使途について、必要のあるときは、随時検査を行い、又は報告を求めることができる。

2 区長は、前項の検査又は報告により、補助金の交付の決定内容又はこれに付けた条件に従って補助対象事業が実施されていないと認めるときは、期日を指定して是正の措置を命ずることができる。

(台帳等の作成及び保存)

第42条 この要領により補助金の交付を受けた者は、補助対象事業の実施状況及び補助金の執行を明らかにするための台帳、書類その他必要となる図書を作成及び整理し、これらを5年間保存しなければならない。

(その他)

第43条 この要領の規定により難いものについては、別にその都度決裁を得て処理するものとする。

この要領は、平成15年3月14日から施行する。

この要領は、平成23年4月1日から適用する。

この要領は、平成23年10月20日から適用する。ただし、平成23年10月19日以前に供給計画の認定を受けた高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例によるものとする。

この要領は、平成26年10月1日から適用する。

別表1

 

項目

調査・研究

アンケート調査、ヒアリング調査、文献・資料収集等

建築計画

位置、戸数、住戸面積、構造、建て方、配置等

バリアフリーの計画

高齢者の生活特性に配慮した設備・仕様、生活を支援するための施設の配置等

緊急時対応サービスの計画

緊急通報サービスの提供方法等

家賃の計画

入居一時金、月払い金、入居一時金の保全措置等

管理計画

管理の方法、期間等

資金計画

建設等資金概算額、資金調達計画、収支計画等

入居者募集計画

公募の方法等

サービス計画

サービス提供体制、サービス供給方式、サービス費用の設定等

別記1 第15条第1号及び第3号に係る補助金の額

第1 共同施設等整備に係る補助金の額

共同施設等整備に係る補助金の額は、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等A型の整備及び墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等B型の整備(既存の住宅等の改良によるものに限る。)にあっては、共同施設及び住宅共用部分の整備に係る費用(以下「共同施設等整備に係る費用」という。)に3分の2を乗じて得た額とする。

2 前項の住宅共用部分の整備に係る費用は、標準主体附帯工事費(建設又は改良に要する費用が、当該標準主体附帯工事費を下回る場合にあっては、当該建設又は改良に要する費用)に、低層住宅(地上階数2以下のものをいう。次項において同じ。)、中層住宅(地上階数3以上5以下のものをいう。次項において同じ。)及び高層住宅(地上階数6以上のものをいう。次項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次表に掲げる数値を乗じて得た額と社会福祉施設等との一体的整備費との合計額とする。

区分

標準主体附帯工事費に乗じる数値

低層住宅

100分の10

中層住宅

100分の20(ただし階段室型住棟のものにあっては100分の15)

高層住宅

100分の20

3 前2項の規定にかかわらず、高齢者等生活支援施設の整備に係る費用及び社会福祉施設等との一体的整備費以外の共同施設等整備に係る費用が、標準主体附帯工事費に、低層住宅、中層住宅及び高層住宅の区分に応じ、それぞれ次表に掲げる数値を乗じて得た額(以下「標準共同施設等整備費」という。)を超える場合にあっては、当該標準共同施設等整備費と高齢者等生活支援施設の整備に係る費用及び社会福祉施設等との一体的整備費を合計した額を共同施設等整備に係る費用とする。

区分

標準主体附帯工事費に乗じる数値

低層住宅

100分の20

中層住宅

100分の30(ただし階段室型住棟のものにあっては100分の25)

高層住宅

100分の30

4 前3項の規定にかかわらず、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅制度補助要領(平成15年3月14日14墨都住第753号。以下「区補助要領」という。)第19条の規定に基づく全体設計の承認を受けた場合の共同施設等整備に係る費用は、当該承認年度において前項の規定により算定された費用以下とする。

第2 加齢対応構造等整備に係る補助金の額

加齢対応構造等整備に係る補助金の額は、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等A型の整備及び墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等B型の整備(既存の住宅等の改良によるものに限る。)にあっては、加齢対応構造等整備に係る費用に3分の2を乗じて得た額とする。

ただし、共用通行部分整備費に係る費用については、エレベーターの設備の設置及びエレベーターホール(ただし、個別の住宅に専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。)の整備に要する費用で次の工事費算定式により算定した工事費とする。

工事費算定式

Q=C×(S3/S2)+E

Q:エレベーターの設置に要する費用

C:住宅を含む建築物全体の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外附帯工事費を除いた額)

S2:住宅を含む建築物全体の延べ面積

S3:補助対象となるエレベーターホールの床面積の合計

E:エレベーター設備工事費

2 前項の規定にかかわらず、次の(1)に掲げる要件を満たす全面的な改善を行う場合の墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等の整備(既存の住宅等の改良によるものに限る。)に係る加齢対応構造等整備に係る費用は、次の(2)により算出される費用(共用通行部分整備に係る費用を除く。)と共用通行部分整備に係る費用の合計額とする。

(1) 全面的な改善の要件

ア 次に掲げる改善を全て行うものであること。ただし、住宅の存する住棟について安全性が確保されている場合には(イ)を除く。

(ア) 躯体以外の内装、設備等住戸内部全体又は大部分にわたって行う住戸部分(バルコニー部分を含む。)の改善で、居住性向上を目的とした設備等の改善及び高齢者の利用に供するための設備等の改善を行うもの

(イ) 安全性を確保するための改善(耐震改修及び外壁の防災安全性改修を含む。)

イ 原則として、住棟の共用部分及び当該住棟周囲の屋外・外構部分について高齢者の利用に供するための改善(地上階3階以上にある住宅について全面的な改善を行う場合で、当該住宅の存する住棟にエレベーターが設置されていない場合にあっては、エレベーターの設置を含む。)を併せて行うものであること

ウ 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等B型(改良後の住宅について概ね30年以上引き続き管理されるものに限る。)にあっては、住棟単位又は団地単位で改善(当該住宅の存する住棟又は団地内の他の住宅の住戸部分については、管理期間に応じた適切な居住水準とするために必要な改善)を行うものであること(おおむね10年以内の期間で、段階的に実施されるものを含む。)

(2) 全面的な改善に係る費用

一の墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等に係る改善工事(バルコニー部分の工事を含む。)に要する費用の総額から一戸当たり500千円(従前居住者からの退去時の徴収額が一戸当たり500千円を上回る場合は、当該額)を除いた額。ただし、次に掲げる区分に従い、それぞれに掲げる式により算出される額を限度とする。

ア 高優賃等B型(改良後の住宅について概ね30年以上引き続き管理されるものに限る。)

A=3,000+1,000×M/40

A:戸当たり工事費単価(単位:千円/戸)(以下、同じ。)

M:墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等の平均住戸専用面積(単位:m2)(以下同じ。)

イ ア以外の高齢者向け優良賃貸住宅等

A=3,000

第3 削除

第4 削除

第5 削除

第6 住宅の建設に係る補助金額

住宅の建設に係る補助金の額は、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等A型の建設にあっては、次に掲げる費用を合計した額に6分の1(当該住宅の階数が1又は2の場合にあっては、9分の1)を乗じて得た額とし、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等B型の建設にあっては、次に掲げる費用を合計した額に3分の1を乗じて得た額とする。

(1) 主体附帯工事費

主体工事及び屋外附帯工事に要する費用(ただし、主体附帯工事費が標準主体附帯工事費を超える場合にあっては、当該標準主体附帯工事費を主体附帯工事費とする。)

(2) 共同施設工事費(ただし、駐車場の整備に要する費用を除く。)

2 店舗等を併存させる墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等の対象となる工事費は、次に掲げる額を合計した額とする。

(1) 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等の部分と併存部分とが明らかに区分することができる工事費のうち、住宅の部分の工事費

(2) 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等の部分と併存部分とが明らかに区分できない工事(共用通行部分、共同施設、特殊基礎等がある場合はそれを含む。)のうち次の算式により算出した工事費

Tb=T×(D/D+S)

Tb:墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等の部分の工事費

T:墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等の部分と墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等の部分の水平投影下の併存部分の工事費のうち、両部分に明らかに区分することができない工事費

D:墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等の部分の延べ面積

S:墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等の部分の水平投影下の併存部分の延べ面積

第7 標準主体附帯工事費とは、以下第1号及び第2号により算出した額とする。

(1) 標準主体附帯工事費

標準主体附帯工事費は、住宅の戸数に、標準建設費等協同通知別表第1(以下「別表1」という。)その4に掲げる1戸当たりの主体附帯工事費を乗じて得た額の合計額に標準建設費等共同通知別表第2の「加算額」欄に定める額(同表「対象要件」欄に掲げる場合に該当する場合に限る。)を加算した額とする。

(2) 標準主体附帯工事費の特例

ア 1戸当たり平均床面積が1戸当たり標準床面積未満の場合 住宅の構造別ごとの1戸当たり平均床面積が別表第1その1に掲げる1戸当たり標準床面積未満の場合(量産住宅で、1戸当たり平均床面積と1戸当たり標準床面積との差が1戸当たり標準床面積の1パーセント以内の場合を除く。)の標準主体附帯工事費は、同表に掲げる1戸当たり主体附帯工事費に、その1戸当たり平均床面積に44m2を加えたものを1戸当たり標準床面積に44m2を加えたもので序した数値を乗じて得た額を1戸当たり主体附帯工事費として、(1)の規定を適用するものとする。ただし、当該事業主体が建設するほかの構造の住宅で、1戸当たり平均床面積が1戸当たり標準床面積を超えるものがある場合においては、次の算式により算出することができるものとする。

D=Σ(Bi’/Bi)・Ci・Ai

ただし、D>ΣCi・AiのときはΣCi・Aiとする。

D:主体附帯工事費

Bi:別表1に掲げる1戸当たり標準床面積に44m2を加えたもの

Bi’:構造別ごとの1戸当たり平均床面積に44m2を加えたもの

Ci:別表第1に掲げる1戸当たり主体附帯工事費

Ai:構造別ごとの墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の戸数

(iは、構造別を示す添字である。)

別記2 第15条第2号及び第4号に係る補助金の額

第1 住宅の共用部分等整備に係る補助金の額

住宅の共用部分等整備に係る補助金の額は、区の要請によって整備される墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等C型(既存の住宅等の改良によるものに限る。)にあっては、共同施設等整備に係る費用の2分の1以内とする。

なお、次の各区分に定める項目については、国土交通省住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目第2第3項に定めるところによるものとする。

(1) 共同施設整備に係る費用

次に掲げる費用を合計した額

ア 公園整備費

イ 広場整備費

ウ 緑地整備費

エ 通路整備費

オ 立体的遊歩道及び人工地盤施設整備費

カ 駐車施設整備費

キ 高齢者等生活支援施設整備費

(2) 住宅共用部分整備に係る費用

次に掲げる費用を合計した額。ただし、住宅共用部分整備に係る費用(コに掲げる費用を除く。)について、本体工事と分離して積算することが困難な場合等にあっては、国土交通大臣が年度毎に定める住宅局所事業に係る標準建設費等に、低層住宅(地上階数2以下のものをいう。次項において同じ。)、中層住宅(地上階数3以上5以下のものをいう。次項において同じ。)及び高層住宅(地上階数6以上のものをいう。次項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる数値を乗じて得た額とコに掲げる費用との合計額を住宅共用部分整備に係る費用とすることができる。

区分

数値

低層住宅

100分の5

中層住宅

100分の15(ただし、階段室型住棟のものにあっては、100分の10)

高層住宅

100分の15

ア 共用通行部分整備費

イ 防災性能強化工事費

ウ 機械室(電気室を含む。)整備費

エ 集会所及び管理事務所整備費

オ 避難設備の設置費

カ 消火設備及び警報設備の設置費

キ 監視装置の整備設置費

ク 避雷設備設置費

ケ 電波障害防除設備設置費

コ 社会福祉施設等との一体的整備

2 前項の規定による補助金額の算定については、前項第1号キ及び前項第2号コの費用以外の共同施設等整備に係る費用(以下「高齢者生活支援施設等を除く共同施設等整備に係る費用」という。)が、国土交通大臣が年度毎に定める住宅局所事業に係る標準建設費等について第2の規定により算定される標準主体附帯工事費に次の表に掲げる住宅の区分に応じてそれぞれ同表に定める数値を乗じて得た額(以下「高齢者生活支援施設等を除く標準共同施設等工事費」という。)を超えるときは、高齢者生活支援施設等を除く標準共同施設等工事費を高齢者生活支援施設等を除く共同施設等整備に係る費用とみなす。

区分

数値

低層住宅

100分の20

中層住宅

100分の30(ただし、階段室型住棟のものにあっては100分の25)

高層住宅

100分の30

3 高齢者生活支援施設のうち、次に掲げる要件を満たすもの(以下「地域開放型高齢者生活支援施設」という。)の整備に要する費用に係る補助については、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の戸数に2を乗じて得られた数を当該墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の戸数とみなし、第1項の規定を適用することができる。

(1) 高齢者生活支援施設が地域開放(墨田区高齢者向け優良賃貸住宅と同時に整備される墨田区高齢者向け優良賃貸住宅以外の住宅への開放を含む。)されるものとして供給計画に位置付けられたものであること。

(2) 高齢者生活支援施設を整備する団地における墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の戸数が20戸以上であり、かつ、団地内又は周辺地域において、高齢者生活支援施設の利用が想定される高齢者の居住する住宅の戸数が当該墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の戸数を上回ると見込まれるものであること。

4 高齢者生活支援施設のうち、生活援助員を派遣するものとして福祉部局との協議を終了して認定された供給計画に基づき供給される墨田区高齢者向け優良賃貸住宅(以下「生活援助員派遣型墨田区高齢者向け優良賃貸住宅」という。)に係るものの補助対象となる費用の限度は、第1項なお書きに規定する住宅局所管補助事業関連共同施設整備等補助要領細目第2第3項の定めに関わらず、補助要領第6条第2項第1号ホに定める額を限度とする。

5 前4項の規定にかかわらず、東京都高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業補助要領第20の規定に基づく全体設計の承認を受けた場合の共同施設等整備に係る費用は、当該承認年度において前項の規定により算定された費用以下とする。

第2 加齢対応構造等に係る補助金の額

加齢対応構造等に係る補助金の額は、区の要請に基づき整備する墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等C型(既存の住宅等の改良によるものに限る。)にあっては、加齢対応構造等に係る費用の2分の1以内とする。ただし、区補助要領第19条の規定に基づく全体設計の承認を受けた場合のロに係る費用の適用は、当該承認年度において算出した費用以下とする。

なお、次の各区分に定める項目(ウを除く。)については、住宅局所管補助事業関係共同施設整備等補助要領細目第2第3項に定めるところによるものとする。

ア 高齢者等生活支援施設整備費(警報装置の整備に要する費用)

イ 高齢者等生活支援施設整備費(高齢者又は障害者のための特別な設計の実施及び特別な設備の設置に要する費用。)

ウ 共用通行部分整備費

エレベーターの設備の設置及びエレベーターホール(ただし、個別の住宅に専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。)の整備に要する費用で次の工事費算定式により算定した工事費

工事費算定式

Q=C×(S3/S2)+E

Q:エレベーターの設置に要する費用

C:住宅を含む建築物全体の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外附帯工事費を除いた額)

S2:住宅を含む建築物全体の延べ面積

S3:補助対象となるエレベーターホールの床面積の合計

E:エレベーター設備工事費

2 第1号に掲げる要件を満たす全面的な改善を行う場合の墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の整備(既存の住宅等の改良によるものに限る。)に係る前項ア及びイの費用は、前項の規定にかかわらず、第2号により算出される費用の合計額とする。

(1) 全面的な改善の要件

ア 最適改善手法評価(住宅の最適な改善手法を判定するために、別に定めるところに従い公的機関等により行われる評価(躯体の耐震性及びコンクリート品質の診断を含む。)をいう。)により全面的な改善が適切な手法であるものと事前に判定されたものであること。

イ 次に掲げる改善を全て行うものであること。ただし、住宅の存する住棟について安全性が確保されている場合には(イ)を除く。

(ア) 躯体以外の内装、設備等住戸内部全体又は大部分にわたって行う住戸部分(バルコニー部分を含む。)の改善で、居住性向上を目的とした設備等の改善及び高齢者の利用に供するための設備等の改善を行うもの

(イ) 安全性を確保するための改善(耐震改修、外壁の防災安全性改修を含む。)

ウ 原則として、住棟の共用部分及び当該住棟周囲の屋外・外構部分について高齢者等の利用に供するための改善(地上階3階以上にある住宅について全面的な改善を行う場合で、当該住宅の存する住棟にエレベーターが設置されていない場合にあっては、エレベーターの設置を含む。)を併せて行うものであること。

エ (2)ア及びイに掲げる住宅にあっては、住棟単位又は団地単位で改善(当該住宅の存する住棟又は団地内の他の住宅の住戸部分については、管理期間に応じた適切な居住水準とするために必要な改善)を行うものであること(おおむね10年以内の期間で、段階的に実施されるものを含む。)。

(2) 全面的な改善に係る費用

(1)の墨田区高齢者向け優良賃貸住宅に係る改善工事(バルコニー部分の工事を含む。)に要する費用の総額から一戸当たり500千円(従前居住者からの退去時の徴収額が一戸あたり500千円を上回る場合は、当該額)を除いた額。ただし、次に掲げる区分に従い、それぞれに掲げる式により算出される額を限度とする。

ア 区の要請に基づき整備される墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等C型(公共賃貸住宅ストック総合活用計画に基づいて行われるもので、改善後の住宅についておおむね30年以上引き続き管理されるものに限る。)

A=3,000+2,000×h4/40

イ ア以外の墨田区高齢者向け優良賃貸住宅

A=3,000

第3 団地関連施設整備に係る補助金の額

団地関連施設整備に係る補助金の額は、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等C型にあっては、団地関連施設工事に要する費用として、次に掲げる費用を合計した額(ただし、1戸当たり2,684千円を限度とする。以下「団地関連施設整備に係る費用」という。)に係る費用の6分の1以内とする。ただし、区補助要領第19条の規定に基づく全体設計の承認を受けた場合の団地関連施設整備に係る費用の適用は、当該承認年度において算出した費用以下とする。

ア 給水施設の整備に要する費用(用地取得造成費を含む。)

イ 排水処理施設の整備に要する費用(用地取得造成費を含む。)

ウ 道路の整備に要する費用(用地取得造成費を含む。)

エ 公園の整備に要する費用(用地取得造成費を含む。)

第4 住宅の建設に係る補助金の額

住宅の建設に係る補助金の額は、区の要請に基づき整備される墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等C型の建設にあっては、次に掲げる費用を合計した額に係る費用の6分の1以内とする。

なお、第3号に定める項目(キを除く。)については、住宅局所管補助事業関係共同施設整備等補助要領細目第2第3項に定めるところによるものとする。

(1) 主体工事費

ア 建築主体工事費

イ 屋内設備工事費

ウ 店舗等を併存させる墨田区高齢者向け優良賃貸住宅(以下「併存型住宅」という。)の建築主体工事及び屋内設備工事に係る負担金

(2) 屋外附帯工事費

ア 整地工事費

イ 道路工事費

ウ 給排水工事費

エ 電気ガス工事費

オ 境界垣、植樹及び緑地整備工事費

カ 物干場設備及びじんあい処理設備工事費

キ 併存型住宅の屋外附帯工事に係る負担金

(3) 共同施設工事費

ア 公園整備費

イ 広場整備費

ウ 緑地整備費

エ 通路整備費

オ 立体的遊歩道及び人工地盤施設整備費

カ 駐車場施設整備費

キ 高齢者等生活支援施設整備費用

2 高齢者生活支援施設のうち、地域開放型高齢者生活支援施設の整備に要する費用に係る補助については、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の戸数に2を乗じて得られた数を当該墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の戸数とみなし、前項の規定を適用することができる。

3 併存型住宅の補助対象となる工事費は、次に掲げる額を合計した額とする。

ア 住宅の部分と併存部分とが明らかに区分できる工事費のうち、住宅の部分の工事費

イ 住宅の部分と併存部分とが明らかに区分できない工事(共用通行部分、共同施設、特殊基礎等がある場合は、これらを含む。)のうち次の算式により算出した工事費

Tb=T×(D/D+S)

Tb:住宅の部分の工事費

T:住宅の部分と住宅の部分の水平投影下の併存部分の工事費のうち、両部分に明らかに区分できない工事費

D:住宅の部分の延べ面積

S:住宅の部分の水平投影下の併存部分の延べ面積

4 前3項の規定による補助金の額の算定については、住宅の建設に係る費用が墨田区高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業に係る標準工事費等に定める標準主体附帯工事費及び共同施設工事費を合計することにより算出する標準工事費を超えるときは、標準工事費を住宅の建設に係る費用とみなす。

別記3 家賃減額補助

第1 知事が定める額

214,000円(平成21年3月31日までに供給計画認定を受けた墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の入居者の場合は268,000円)

第2 家賃減額補助に対する所得基準及び基準値

区補助要領第30条、同第32条第4項、同第32条第7項第2号に規定する家賃減額補助に対する所得区分ごとの所得基準及び区補助要領第32条第3項第1号の規定に基づき、区長が定める基準値は、以下のとおりとする。

(1) 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等A型及び墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等B型で、平成21年3月31日までに供給計画認定を受けた墨田区高齢者向け優良賃貸住宅に入居する入居者の場合

所得区分

入居者の所得

基準値

123,000円以下

61,700円

123,000円を超え153,000円以下

69,300円

153,000円を超え178,000円以下

75,900円

178,000円を超え200,000円以下

81,100円

200,000円を超え238,000円以下

87,800円

238,000円を超え268,000円以下

95,400円

(2) 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等A型及び墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等B型で、平成21年4月1日以降、供給計画認定(変更認定を含む。)を受けた墨田区高齢者向け優良賃貸住宅に入居する入居者の場合

所得区分

入居者の所得

基準値

104,000円以下

43,000円

104,000円を超え123,000円以下

46,500円

123,000円を超え139,000円以下

49,900円

139,000円を超え158,000円以下

53,600円

158,000円を超え186,000円以下

59,500円

186,000円を超え214,000円以下

66,200円

(3) 区の要請に係る墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等C型に入居する入居者の場合

所得区分

入居者の所得

基準値

104,000円以下

43,000円

104,000円を超え123,000円以下

46,500円

123,000円を超え139,000円以下

49,900円

139,000円を超え158,000円以下

53,600円

158,000円を超え186,000円以下

59,500円

186,000円を超え214,000円以下

66,200円

第3 規模係数

区補助要領第32条第3項第2号の規定に基づき、区長が定める規模係数の値は、以下のとおりとする。

(1) 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等A型及び墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等B型で、平成21年3月31日までに供給計画認定を受けた墨田区高齢者向け優良賃貸住宅に入居する入居者の場合 55平方メートル

(2) 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等A型、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等B型で、平成21年4月1日以降、供給計画認定(変更認定を含む)を受けた墨田区高齢者向け優良賃貸住宅及び、区の要請に係る墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等C型に入居する入居者の場合 39平方メートル

様式 省略

墨田区高齢者向け優良賃貸住宅制度補助要領

平成15年3月14日 墨都住第753号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市計画部/ 住宅課
沿革情報
平成15年3月14日 墨都住第753号
平成17年8月1日 墨都住第234号
平成21年3月31日 墨都住第888号
平成22年3月30日 墨都住第940号
平成23年2月22日 墨都住第794号
平成23年3月31日 墨都住第933号
平成24年3月30日 墨都住第1086号
平成26年10月1日 墨都住第643号