○墨田区災害歯科コーディネーター設置要綱
平成28年6月3日
28墨福衛保第426号
(目的)
第1条 この要綱は、震災等の大規模な災害が発生した場合において、必要とされる歯科医療救護活動及び歯科保健活動が迅速かつ的確に提供されるよう統括及び調整を図るため、墨田区災害歯科コーディネーター(以下「歯科コーディネーター」という。)を設置し、その取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2条 歯科コーディネーターは、墨田区災害対策本部の災対保健衛生部に置くものとし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員とする。
(職務)
第3条 歯科コーディネーターは、大規模な災害が発生した場合に、墨田区における次の職務に関し、統括及び調整を行うものとする。
(1) 墨田区災害医療コーディネーターを歯科医療救護活動においてサポートすること。
(2) 地区歯科医療救護班の編成、派遣その他活動全般に関すること。
(3) 東京都歯科医師会等との連絡調整に関すること。
(4) その他歯科医療救護活動、歯科保健活動の統括に関すること。
(委嘱)
第4条 歯科コーディネーターは、墨田区における歯科医療の実情に精通した経験豊富な歯科医師の中から区長が委嘱する。
(任期)
第5条 歯科コーディネーターの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(定数)
第6条 歯科コーディネーターの定数の上限は、設けない。
(勤務態様)
第7条 歯科コーディネーターの勤務日及び勤務箇所は、福祉保健部保健衛生担当部長(以下「部長」という。)が定める。
(解職)
第8条 区長は、歯科コーディネーターが次のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により、辞職を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられなくなったとき。
(3) 職員としてふさわしくない行為があったとき。
(4) 事業の縮小又は予算の減少により廃職となったとき。
(5) その他区長が必要と認めたとき。
(服務)
第9条 歯科コーディネーターは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 部長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念すること。
(2) 区の信用を傷つけ、又は不名誉な行為をしないこと。
(報酬及び費用弁償)
第10条 歯科コーディネーターに対する報酬及び費用弁償は、墨田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年墨田区条例第21号)に基づき支給する。
(公務災害補償等)
第11条 歯科コーディネーターの公務上の災害又は通勤による災害の補償は、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)等の定めるところによる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年7月1日から適用する。