○墨田区災害援護資金貸付要綱

平成23年6月1日

23墨福厚第317号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都災害援護資金貸付事業実施要綱(平成17年10月31日17福保生計第1082号。以下「都要綱」という。)第5の規定により都要綱が適用された災害において、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)第10条第1項各号に掲げる被害又はこれらと同等と認められる被害を受けた世帯で、当該世帯の所得が同項に規定する要件に該当するものの区民である世帯主(以下「被災者」という。)に対し、墨田区災害援護資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、その生活の立て直しを支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 資金の貸付対象者は、次のいずれかに該当する被害を受けた被災者とする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1か月以上である世帯主の負傷

(2) 家財の3分の1以上の損害

(3) 住居の半壊

(4) 住居の全壊

(5) 住居全体の滅失又は流失

(6) 前各号の要件と同等と認められる程度の被害があって、区長が特別の理由があると認めたもの

(条例による貸付けの優先)

第3条 前条第1号から第5号までの被災者は、墨田区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年墨田区条例第38号。以下「条例」という。)第12条第1項に規定する災害援護資金の貸付けを受けた後、なお資金の貸付けを必要とするときに限り、その貸付けを受けることができる。

(貸付限度額等)

第4条 資金の1世帯当たりの貸付限度額は、150万円とする。

2 資金の償還期間は、当初の据置期間3年(特別の事情があると区長が認めるときは、5年)を含み10年とする。

(保証人及び利率)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 資金の利率は、保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間は無利子とし、据置期間経過後は、その利息の延滞の場合を除き、年1パーセントとする。

3 第1項の保証人は、資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、次条第3項において準用する災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)第9条の違約金を包含するものとする。

(償還方法等)

第6条 資金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還することができる。

3 償還金の支払猶予、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定を準用する。

(借入れの申込み)

第7条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金借入申込書(要綱貸付)(第1号様式)に、次に定める書類(以下「添付書類」という。)を添え、区長に提出しなければならない。ただし、条例による災害援護資金の借入れの申込みと同時に、この要綱による借入れの申込みを行う場合は、添付書類の提出を省略することができる。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあっては、医師の療養見込期間及び療養費概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の区市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該区市町村長の証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 借入申込者は、前項の借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(調査)

第8条 区長は、前条第1項の借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討の上、当該世帯の被害の状況、所得その他必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第9条 区長は、借入申込者に対して、資金を貸し付ける旨を決定したときは墨田区災害援護資金貸付要綱による災害援護資金貸付決定通知書(第2号様式)により、資金を貸し付けない旨を決定したときは墨田区災害援護資金貸付要綱による災害援護資金貸付不承認決定通知書(第3号様式)により、当該借入申込者に通知するものとする。

(借用書及び請求書の提出)

第10条 前条の貸付決定通知書を受けた者は、速やかに、保証人を立てる場合にあっては連帯保証人が連署した墨田区災害援護資金借用書(第4号様式)、当該貸付決定通知書を受けた者及び連帯保証人の印鑑登録証明書並びに墨田区災害援護資金貸付要綱による災害援護資金貸付金請求書(第5号様式)を、保証人を立てない場合にあっては墨田区災害援護資金借用書、当該貸付決定通知書を受けた者の印鑑登録証明書及び災害援護資金貸付金請求書を区長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第11条 区長は、前条の規定による貸付手続が終わったときは、貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第12条 区長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑登録証明書を遅滞なく返還するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、資金の繰上償還、償還金の支払猶予、違約金の支払免除、償還免除、氏名又は住所の変更等の手続及び必要な様式類については、条例及び墨田区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年墨田区規則第46号)の規定の例による。

(適用日)

1 この要綱は、平成23年3月11日から適用する。

(東日本大震災に係る特例措置)

2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号)第14条第1項に定めるものに対する資金の貸付けに係る第4条第2項第5条及び第7条第2項の規定の適用については、第4条第2項中「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」と、「10年」とあるのは「13年」と、第5条中「年1パーセント」とあるのは「年0.5パーセント(保証人を立てる場合にあっては、無利子)」と、第7条第2項中「その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日」とあるのは「令和3年3月31日」とする。

この要綱は、令和元年8月26日から適用する。

この要綱は、令和2年4月23日から適用する。

この要綱は、令和4年7月19日から適用する。

様式 省略

墨田区災害援護資金貸付要綱

平成23年6月1日 墨福厚第317号

(令和4年7月26日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 厚生課
沿革情報
平成23年6月1日 墨福厚第317号
令和元年8月5日 墨福厚第686号
令和元年9月3日 墨福厚第805号
令和2年6月16日 墨福厚第268号
令和4年7月26日 墨福厚第838号