○墨田区特定法定外公共物等管理条例施行規則

平成29年12月11日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区特定法定外公共物等管理条例(平成29年墨田区条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(区有地以外で区が管理する特定法定外公共物等)

第3条 条例第2条第3号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 土地所有者からの無償使用の承諾等に基づき、一般公共の用に供する道及び水路、溝きょその他これらに類するもの並びにこれらに付属する工作物等

(2) 区が土地所有者と締結する契約又は協定により区が管理する道及び水路、溝きょその他これらに類するもの並びにこれらに付属する工作物等

(告示事項)

第4条 条例第7条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるもの(条例第5条第1項ただし書に該当する場合は、第4号に掲げる事項を除く。)とする。

(1) 種別

(2) 名称若しくは番号又はその両方

(3) 位置(路線を指定し、廃止し、又は変更したときは、起点及び終点)

(4) 区域

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(寄付)

第5条 管理道路に隣接する土地において、所有する土地を管理道路の敷地として寄付しようとする者(以下「寄付申出者」という。)は、次に掲げる書類を区長に提出するものとする。ただし、区長が提出する必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 特定法定外公共物等用地寄付申出書(第1号様式)

(2) 印鑑登録証明書(法人にあっては、印鑑証明書及び資格証明書。以下同じ。)

(3) 寄付の申出に係る土地(以下「寄付予定地」という。)に関し、所有権以外の権利が設定されていないことの申立書及び関係書類

(4) 寄付予定地の登記事項証明書

(5) 寄付予定地の案内図、公図の写し、実測平面図及び実測求積図

(6) 寄付予定地の境界図及び境界に関する承諾書

(7) 寄付予定地に関する占用物件表示図

(8) 土地所有権移転登記承諾書(第2号様式又は第2号の2様式)

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 寄付に係る所有権移転登記は、区長が嘱託により行う。

3 区長は、前項に規定する登記が完了したときは、特定法定外公共物等用地寄付完了通知書(第3号様式)により、寄付申出者に通知する。

(無償使用の承諾)

第6条 管理道路に隣接する土地において、所有する土地を管理道路の敷地として無償で使用されることに承諾する者(以下「無償使用承諾者」という。)は、次に掲げる書類を区長に提出するものとする。ただし、区長が提出する必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 特定法定外公共物等用地無償使用承諾書(第4号様式)

(2) 印鑑登録証明書

(3) 無償使用の承諾に係る土地(以下「使用承諾地」という。)の登記事項証明書

(4) 使用承諾地の案内図、公図の写し、実測平面図及び実測求積図

(5) 使用承諾地の境界図及び境界に関する承諾書

(6) 使用承諾地に関する占用物件表示図

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 区長は、無償使用の受入れを決定したときは、特定法定外公共物等用地無償使用受入通知書(第5号様式)により、無償使用承諾者に通知する。

(台帳)

第7条 条例第8条に規定する台帳は、調書及び図面をもって構成するものとし、その記載事項は、道路法(昭和27年法律第180号)第28条第1項に規定する道路台帳の例による。

2 区長は、前項の台帳について、一般の閲覧に供するものとする。

(利用等の禁止又は制限の場合における標識)

第8条 条例第10条第2項に規定する規則で定める事項は、禁止又は制限をする区間、期間及び理由並びにう回道路とする。

2 条例第10条第2項に規定する標識は、一般の利用に支障のないように設置するものとする。

(占用許可の手続等)

第9条 条例第11条第1項の規定による占用許可の手続等については、墨田区道路占用規則(昭和52年墨田区規則第42号)の例による。

(氏名等の変更の届出)

第10条 条例第15条の規定による届出は、その事実を証する書面を提出することにより行うものとする。ただし、区長が提出する必要がないと認めたときは、この限りでない。

(工事等の適正施行)

第11条 条例第18条第1項の規定により区長の承認を受けて工事等を行う者(次項において「工事等施行者」という。)は、工事等の承認の内容及び条件を遵守し、適正に工事等を施行しなければならない。

2 工事等施行者は、工事等により特定法定外公共物等を損傷した場合は、直ちに区長に届出をし、その指示に従わなければならない。

(工作物等を保管した場合の告示事項)

第12条 条例第20条第5項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の告示の方法)

第13条 条例第20条第5項の規定による告示は、前条各号に掲げる事項を記載し、保管を始めた日から起算して14日間行うものとする。

2 区長は、前項に規定する方法による告示を行ったときは、保管した工作物等に係る一覧を事務所に備え付け、かつ、これを関係者の閲覧に供するものとする。

(工作物等の価額の評価の方法)

第14条 条例第20条第6項の規定により保管した工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、区長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(工作物等を売却する場合の手続)

第15条 条例第20条第6項の規定により保管した工作物等の売却に係る契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の定めるところにより行うものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第16条 区長は、条例第20条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(違法放置等物件に関する措置)

第17条 第12条から前条までの規定は、区長が条例第21条第1項の規定により違法放置等物件を除却した場合について準用する。この場合において、第12条から前条までの規定中「工作物等」とあるのは「違法放置等物件」と読み替えるものとする。

(職員の身分を示す証票)

第18条 条例第23条第3項に規定する身分を示す証票は、墨田区職員服務規程(昭和50年墨田区訓令甲第8号)第4条第1項に規定する職員証とする。

(過料)

第19条 条例25条の規定により過料を科そうとする場合における地方自治法第255条の3の規定による告知及び弁明の機会の付与は、過料に係る告知書(第6号様式)及び過料に係る告知についての弁明書(第7号様式)により行うものとする。

2 区長は、過料に係る告知書を交付したときは、被交付者から過料に係る告知書受領書(第8号様式)を徴取するものとする。

3 区長は、前2項に規定する手続を経た後、なお過料を科することが相当であると認めるときは、前項の被交付者に過料処分通知書(第9号様式)を交付するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前までに作成され、この規則の施行の際、現に特定法定外公共物等を構成する土地及び工作物等を管理するために使用している台帳は、第7条第1項に規定する台帳とみなす。

第1号様式

 略

第2号様式

 略

第2号の2様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

第6号様式

 略

第7号様式

 略

第8号様式

 略

第9号様式(表)

 略

第9号様式(裏)

 略

墨田区特定法定外公共物等管理条例施行規則

平成29年12月11日 規則第62号

(平成29年12月11日施行)