○墨田区産後ケア事業実施要綱
令和2年3月31日
31墨本セ第650号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2に規定する産後ケア事業を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 産後ケア事業 産婦及び乳児(以下「母子」という。)に対し、宿泊型産後ケア、日帰り型産後ケア、外来型産後ケア及び訪問型産後ケアを行う事業をいう。
(2) 宿泊型産後ケア 母子が休養できる施設において、次に掲げる支援を行うとともに、宿泊による休養の機会を提供するサービス(以下「宿泊型」という。)をいう。
ア 産後における母体管理及び生活の指導
イ 乳房管理及びケア
ウ 授乳方法、沐浴方法等の育児指導
エ 乳児の発育又は発達に関する相談
オ 保健指導
カ 食事の提供
キ その他必要と認める支援
(4) 外来型産後ケア 医療機関又は外来の母子に対応できる専用の施設を有する助産所において、次に掲げる支援を行うサービス(以下「外来型」という。)をいう。
ア 産後における母体管理及び生活の指導
イ 乳房管理及びケア
ウ 授乳方法等の育児指導
エ 乳児の発育又は発達に関する相談
オ 保健指導
カ その他必要と認める支援
(1) 宿泊型及び日帰り型 心身の不調、育児不安等が認められる産後4月未満の産婦及び子。ただし、日帰り型において、第5条の規定により産後ケア事業の実施に関し委託を受けた事業者が産後4月以上の産婦及び子の受け入れをすることができるときは、産後1年未満の産婦及び子とすることができる。
(2) 外来型及び訪問型 心身の不調、育児不安等が認められる産後1年未満の産婦
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に支援が必要と認める者は、産後ケアの対象者とする。
(1) 宿泊型 7日を限度とする。
(2) 日帰り型 2回を限度とする。
(3) 外来型 4回を限度とする。
(4) 訪問型 3回を限度とする。
(1) 宿泊型
ア 利用者が安全かつ快適に過ごすことができること。
イ 利用者が産後ケア事業を利用する時間中に、助産師を常駐させていること。
ウ 母子が宿泊できる部屋、乳児保育室その他産後ケア事業の実施に必要な設備を有すること。
(2) 日帰り型
(3) 外来型
医療機関又は診察室及び待合室を有する助産所
(4) 訪問型
墨田区新生児訪問指導実施要綱(昭和54年3月31日付54墨衛衛発第207号)及び墨田区妊産婦訪問指導実施要綱(昭和50年4月1日付50墨衛衛発第21号)に規定する助産師
(1) 妊産婦であることを証する書類又はその写し
(2) 対象者の属する世帯の全員の住民税の課税状況を証する書類又はその写し
(利用の承認の決定等)
第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、産後ケア事業の利用の承認又は不承認を決定するものとする。
2 利用者は、前項の規定による事業者等への申込みを取りやめるときは、事業者等に申し出なければならない。
3 利用者が、前項の規定による取りやめの申出を産後ケア事業(宿泊型及び日帰り型に限る。以下この項において同じ。)の利用開始日の前日の午前11時までに事業者に対して行わずに産後ケア事業を利用しなかったときは、産後ケア事業を利用したものとみなす。
4 事業者等は、母子の健康状態その他の事由により産後ケア事業を利用させることが困難であると認めるときは、区長にその旨を通知し、対応について協議するものとする。
5 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用承認を受けたとき。
(2) 利用者が対象者でなくなったとき。
(3) 前項の規定による協議があったとき。
(4) 産後ケア事業を行う施設が災害、事故その他の事由により利用できなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
6 区長は、前項の規定により利用承認を取り消したときは、直ちに利用者に通知するものとする。
(産後ケア事業の終了)
第9条 産後ケア事業は、事業者等が産後ケア事業の実施中に利用者に医師による医療行為が必要であると認めたときは、終了するものとする。この場合において、事業者等は、利用者に産後ケア事業が終了する旨を告知しなければならない。
(利用者負担額)
第10条 利用者は、産後ケア事業を利用したときは、別表に定める利用者負担額を事業者等に支払わなければならない。
(報告)
第11条 事業者等は、産後ケア事業を実施した日が属する月の翌月10日までに、墨田区産後ケア事業実施報告書(第4号様式)により区長に報告しなければならない。
2 事業者等は、産後ケア事業の実施に際して事故が生じた場合その他産後ケア事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を区長に報告しなければならない。
3 事業者等は、利用者が継続した支援を特に必要であると認めるときは、速やかに区長に報告しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、産後ケア事業の実施に関し必要な事項は、保健衛生担当部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
3 この要綱の適用の際現に「令和元年8月2日付け31墨本セ第160号による墨田区産後ケア事業の実施について」により実施している産後ケア事業(訪問型乳房ケア)(以下「先行実施産後ケア事業」という。)のサービスの利用の承認を受けている者で、この要綱の適用日以後にこの要綱による産後ケア事業を利用するものについては、第7条第1項の規定による承認を受けたものとみなす。
4 先行実施産後ケア事業を利用している者に係る第4条第2項に規定する利用回数の計算については、先行実施産後ケア事業を利用した回数を含めて計算するものとする。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
別表
様式 省略