○墨田区産後ケア事業実施要綱

令和2年3月31日

31墨本セ第650号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2に規定する産後ケア事業を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 産後ケア事業 産婦及び乳児(以下「母子」という。)に対し、宿泊型産後ケア、日帰り型産後ケア、外来型産後ケア及び訪問型産後ケアを行う事業をいう。

(2) 宿泊型産後ケア 母子が休養できる施設において、次に掲げる支援を行うとともに、宿泊による休養の機会を提供するサービス(以下「宿泊型」という。)をいう。

 産後における母体管理及び生活の指導

 乳房管理及びケア

 授乳方法、沐浴方法等の育児指導

 乳児の発育又は発達に関する相談

 保健指導

 食事の提供

 その他必要と認める支援

(3) 日帰り型産後ケア 母子が休養できる施設において、日帰りによる休養の機会を提供するサービス(以下「日帰り型」という。)で、原則、前号のアからまでに掲げる支援を行う。

(4) 外来型産後ケア 医療機関又は外来の母子に対応できる専用の施設を有する助産所において、次に掲げる支援を行うサービス(以下「外来型」という。)をいう。

 産後における母体管理及び生活の指導

 乳房管理及びケア

 授乳方法等の育児指導

 乳児の発育又は発達に関する相談

 保健指導

 その他必要と認める支援

(5) 訪問型産後ケア 助産師が母子の居宅を訪問し、前号アからまでに掲げる支援を行うサービス(以下「訪問型」という。)をいう。

(対象者)

第3条 産後ケア事業の対象者は、区内に住所を有し、かつ、産後において次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者(医師による医療行為を要する者及び感染症の疑いのある者を除く。)とする。

(1) 宿泊型及び日帰り型 心身の不調、育児不安等が認められる産後4月未満の産婦及び子。ただし、日帰り型において、第5条の規定により産後ケア事業の実施に関し委託を受けた事業者が産後4月以上の産婦及び子の受け入れをすることができるときは、産後1年未満の産婦及び子とすることができる。

(2) 外来型及び訪問型 心身の不調、育児不安等が認められる産後1年未満の産婦

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に支援が必要と認める者は、産後ケアの対象者とする。

(利用回数)

第4条 第7条の規定による産後ケア事業の利用の承認を受けた者は、1回の妊娠及び出産につき、次の各号に掲げる産後ケア事業を利用できるものとし、当該事業を利用することができる日数又は回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 宿泊型 7日を限度とする。

(2) 日帰り型 2回を限度とする。

(3) 外来型 4回を限度とする。

(4) 訪問型 3回を限度とする。

(産後ケア事業の委託)

第5条 産後ケア事業は、医療法(昭和23年法律第205号)に定める医療人、病院、診療所及び助産所又は助産師であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすもの(以下「事業者等」という。)に委託して実施する。

(1) 宿泊型

 利用者が安全かつ快適に過ごすことができること。

 利用者が産後ケア事業を利用する時間中に、助産師を常駐させていること。

 母子が宿泊できる部屋、乳児保育室その他産後ケア事業の実施に必要な設備を有すること。

(2) 日帰り型

前号のア及びを満たし、かつ、母子が休養できる部屋、乳児保育室その他産後ケア事業の実施に必要な設備を有すること。

(3) 外来型

医療機関又は診察室及び待合室を有する助産所

(4) 訪問型

墨田区新生児訪問指導実施要綱(昭和54年3月31日付54墨衛衛発第207号)及び墨田区妊産婦訪問指導実施要綱(昭和50年4月1日付50墨衛衛発第21号)に規定する助産師

(利用の申請)

第6条 産後ケア事業の利用を希望する対象者(以下「申請者」という。)は、墨田区産後ケア事業利用申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる書類により証明すべき事実を区長が公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 妊産婦であることを証する書類又はその写し

(2) 対象者の属する世帯の全員の住民税の課税状況を証する書類又はその写し

2 前項本文の規定にかかわらず、申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合は、そのことを証する書類の添付により同項第2号の書類に代えることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、産後ケア事業の利用申請については、電子情報処理組織を使用する方法により、第1号様式の書面に記載すべき事項等を区長に送信することによって、書面の提出に代えることができる。

4 前項の規定により行われた申請については、第1項の規定による申請に関する規定を適用する。

(利用の承認の決定等)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、産後ケア事業の利用の承認又は不承認を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により産後ケア事業の利用の承認を決定したときは、墨田区産後ケア事業利用承認通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定により産後ケア事業の利用の不承認を決定したときは、墨田区産後ケア事業利用不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(利用の申込み、取消し等)

第8条 前条第1項の規定による産後ケア事業の利用の承認(以下「利用承認」という。)を受けた者(以下「利用者」という。)は、産後ケア事業の利用について、第5条の規定により産後ケア事業の実施に関し委託を受けた事業者又は助産師(以下「事業者等」という。)に申込みを行うことができる。

2 利用者は、前項の規定による事業者等への申込みを取りやめるときは、事業者等に申し出なければならない。

3 利用者が、前項の規定による取りやめの申出を産後ケア事業(宿泊型及び日帰り型に限る。以下この項において同じ。)の利用開始日の前日の午前11時までに事業者に対して行わずに産後ケア事業を利用しなかったときは、産後ケア事業を利用したものとみなす。

4 事業者等は、母子の健康状態その他の事由により産後ケア事業を利用させることが困難であると認めるときは、区長にその旨を通知し、対応について協議するものとする。

5 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消すことができる。

(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用承認を受けたとき。

(2) 利用者が対象者でなくなったとき。

(3) 前項の規定による協議があったとき。

(4) 産後ケア事業を行う施設が災害、事故その他の事由により利用できなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

6 区長は、前項の規定により利用承認を取り消したときは、直ちに利用者に通知するものとする。

(産後ケア事業の終了)

第9条 産後ケア事業は、事業者等が産後ケア事業の実施中に利用者に医師による医療行為が必要であると認めたときは、終了するものとする。この場合において、事業者等は、利用者に産後ケア事業が終了する旨を告知しなければならない。

(利用者負担額)

第10条 利用者は、産後ケア事業を利用したときは、別表に定める利用者負担額を事業者等に支払わなければならない。

(報告)

第11条 事業者等は、産後ケア事業を実施した日が属する月の翌月10日までに、墨田区産後ケア事業実施報告書(第4号様式)により区長に報告しなければならない。

2 事業者等は、産後ケア事業の実施に際して事故が生じた場合その他産後ケア事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を区長に報告しなければならない。

3 事業者等は、利用者が継続した支援を特に必要であると認めるときは、速やかに区長に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、産後ケア事業の実施に関し必要な事項は、保健衛生担当部長が別に定める。

1 この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

2 第6条の規定による産後ケア事業の利用申請、第7条の規定による産後ケア事業の利用の承認又は不承認の決定及びその他産後ケアの利用に関し必要な手続は、この要綱の適用の日(以下「適用日」という。)前においても行うことができる。

3 この要綱の適用の際現に「令和元年8月2日付け31墨本セ第160号による墨田区産後ケア事業の実施について」により実施している産後ケア事業(訪問型乳房ケア)(以下「先行実施産後ケア事業」という。)のサービスの利用の承認を受けている者で、この要綱の適用日以後にこの要綱による産後ケア事業を利用するものについては、第7条第1項の規定による承認を受けたものとみなす。

4 先行実施産後ケア事業を利用している者に係る第4条第2項に規定する利用回数の計算については、先行実施産後ケア事業を利用した回数を含めて計算するものとする。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

別表

利用者の属する世帯の区分

利用者負担額

宿泊型(1日当たり)

日帰り型(1回当たり)

訪問型及び外来型(1回当たり)

住民税非課税世帯並びに生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の受給世帯(以下「生活保護世帯」という。)以外の世帯

6,600円を限度として第5条の規定による委託に関する契約において定める額

3,000円を限度として第5条の規定による委託に関する契約において定める額

1,000円

住民税非課税世帯及び生活保護世帯

0円

0円

0円

様式 省略

墨田区産後ケア事業実施要綱

令和2年3月31日 墨本セ第650号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 保健衛生担当/ 本所保健センター
沿革情報
令和2年3月31日 墨本セ第650号
令和3年3月31日 墨本セ第540号
令和3年10月13日 墨本セ第352号
令和4年7月5日 墨本セ第169号
令和5年3月8日 墨本セ第671号