○ネーミングライツ導入の手続等に関する要綱
平成31年3月29日
30墨企行第138号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ネーミングライツ導入の手続等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 命名権 民間事業者等が施設等の愛称を決定する権利
(2) ネーミングライツ事業 契約により施設等の名称に企業名、商品名等を冠した愛称を付与させる代わりに、命名権を取得した民間事業者等(以下「ネーミングライツパートナー」という。)から対価(以下「ネーミングライツ料」という。)を得て、施設等の運営及び維持管理に要する費用の一部に充てる事業
(募集)
第3条 ネーミングライツパートナーを募集する場合は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した募集要項を定めるものとする。
(1) 施設の概要
(2) 付与する権利の内容
(3) ネーミングライツ料(基準金額)
(4) 契約期間
(5) 応募方法、応募書類及び応募期間
(6) 選定方法及び評価基準
(7) 前各号に掲げるもののほか、ネーミングライツパートナーの募集及び契約を行うに当たり必要な事項
(愛称の内容)
第4条 ネーミングライツパートナーが命名する愛称は、施設等にふさわしい愛称とし、親しみやすさや呼びやすさ等、区民の理解が得られるものとし、かつ、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題についての主義主張に関するもの
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業広告に該当するもの
(8) 個人の宣伝に関するもの
(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるもの及びそのおそれがあるもの
(10) 美観風致を害するもの又はそのおそれのあるもの
(11) 区が推奨しているかのような誤解を与えるもの又はそのおそれのあるもの
(12) 前各号に掲げるもののほか、区長が愛称として命名することが適当でないと認めるもの
(1) 反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書
(2) 法人その他の団体(以下「法人等」という。)の概要を記載した書類
(3) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(4) 登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、代表者の住民票の写し)
(5) 直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)及び事業報告書
(6) 直近1年間分の納税に関する証明書のうち、第3条の規定による募集要項に定めるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるもの
(応募資格)
第6条 法人等を対象とし、次の各号のいずれかに該当するものは、ネーミングライツパートナーとなることができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当するもの
(2) 区から入札指名停止措置を受けているもの
(3) 宗教活動又は政治活動(特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、若しくは反対することをいう。)を主たる目的として結成されたもの
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による更生又は再生手続を行っているもの
(5) 応募書類の提出時において、公租公課を滞納しているもの
(6) 法律、法律に基づく命令、条例及び規則に違反しているもの
(7) 公序良俗に反する事業を行うもの
(8) 法人等又はその役員若しくは使用人(以下この号において「法人・役員等」という。)が次のいずれかに該当するもの
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であるとき、同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が法人等の経営に実質的に関与しているとき。
イ 法人・役員等若しくは第三者の不正な利益を図るため、又は第三者に損害を加えるために暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。
ウ 暴力団又は暴力団員等に対して、直接的又は間接的に金銭、物品その他の財産上の利益を与え、便宜を供与し、又は暴力団の維持若しくは運営に協力したと認められるとき。
エ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(9) 墨田区契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年5月16日23墨総契第135号)第4条第1項の規定による入札参加除外措置を受けているもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、区長がネーミングライツパートナーとして適当でないと認めるもの
(審査)
第7条 ネーミングライツ事業に係る審査を行うため、墨田区ネーミングライツパートナー選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設ける。
2 選定委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 企画経営室長
(2) 行政経営担当課長
(3) 広報広聴担当課長
(4) 総務課長
(5) 法務課長
(6) 契約課長
(7) 当該広告媒体を所管する部長
3 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は、企画経営室長をもって充て、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、行政経営担当課長をもって充て、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第8条 選定委員会の会議は、当該広告媒体を所管する部署からの要請により委員長が招集する。
2 選定委員会の会議の議長は、委員長とする。
3 選定委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 選定委員会の議事は、出席した委員(委員長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要に応じて委員以外のものを選定委員会の会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
6 選定委員会の庶務は、行政経営担当において処理する。
第9条 選定委員会は、次の各号に掲げる事項を審査するものとする。
(1) 施設等へのネーミングライツ事業導入の可否及び第3条の規定による募集要項(募集条件)を決定すること。
(2) 応募者に対する採用の可否及び優先交渉順位を決定すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項
(1) 施設等の愛称
(2) ネーミングライツ料及び契約期間
(3) 応募者の応募動機、企業理念、事業内容及び経営状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるもの
3 選定委員会は、第1項第2号の規定により応募者に対する採用の可否及び優先交渉順位を決定したときは、決定結果を区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による協議が整わなかったときは、次順位の候補者と協議を行うことができるものとする。
(契約の締結)
第11条 区長は、前条の規定による協議が整った場合において、当該優先交渉者とネーミングライツ事業に係る契約を締結するものとする。
(ネーミングライツ料の納入)
第12条 ネーミングライツパートナーは、前条の規定により契約を締結した場合には、区長が定める期日までに、年度ごとに一括でネーミングライツ料を納入しなければならない。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(費用負担)
第13条 ネーミングライツ事業導入に伴う区とネーミングライツパートナーの費用負担の区分は、別表のとおりとする。
(契約の解除)
第14条 ネーミングライツパートナーは、自己の都合により、ネーミングライツ事業の継続が困難な場合には、契約の解除を申し出ることができる。
(命名権の取り消し)
第15条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときには、命名権の付与を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までにネーミングライツ料の納入がないとき。
(2) ネーミングライツパートナーが、法律、条令等に違反し、又はそのおそれがあると区長が認めるとき。
(3) ネーミングライツパートナーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
(4) 前条第2項の規定により、ネーミングライツパートナーから契約解除の申出があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、ネーミングライツ事業に関し必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
別表
ネーミングライツ事業の導入に伴う費用負担
区分 | 費用負担 | 備考 |
敷地内外看板(施設看板及び道路標識等)等の新設及び表示変更 | ネーミングライツパートナー | 区や関係機関と協議の上、変更可能なものに限る。また、新規看板等の設置は、設置の可否も含めて、区や関係機関と協議の上、決定する。 |
新設した看板等の修繕等の維持管理 | ネーミングライツパートナー | |
新設した看板等を起因とした第三者への損害賠償 | ネーミングライツパートナー | |
上記敷地内外看板等の契約期間終了後(協定解除も含む)の原状回復 | ネーミングライツパートナー | |
パンフレット、封筒等の印刷物の表示変更 | ネーミングライツパートナー | 残部数や切り替え時期等を考慮し、区や関係機関と協議の上、決定する。 |
ホームページ等の表示変更 | 区 |
様式 省略