○墨田区小規模保育事業所の設備及び運営の基準に関する要綱
平成27年3月26日
26墨福子ど第2933号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年墨田区条例第41号。以下「条例」という。)その他法令に定めるもののほか、小規模保育事業所(墨田区家庭的保育事業等認可要綱(平成27年3月26日26墨福子ど第2498号。以下「家庭的保育事業等認可要綱」という。)第2条第3項の規定により、区長が認可するもの。)における設備及び運営に関する基準を定めることにより、小規模保育事業所におけるサービス水準の維持及び向上を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 小規模保育事業所 条例で使用する用語の例による。
(2) 常勤職員 次に掲げる全ての要件を満たす者をいう。
ア 各小規模保育事業所の就業規則等で定めた常勤のうち、小規模保育事業所を運営する設置者と直接、期間の定めのない労働契約を結んでいる者(1年以上の期間の労働契約を結んでいる者を含む。)
イ 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1の3号により明示された就業の場所が当該小規模保育事業所であって、1日6時間以上かつ月20日以上、常態的に勤務している者
ウ 前号イ小規模保育事業所(一括適用の承認を受けている場合は本社等)を適用事業所とする社会保険の被保険者である者。ただし、当該小規模保育事業所が、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項及び健康保険法 (大正11年法律第70号)第3条第3項に規定する適用事業所以外の施設であって、当該事業所に使用される者の2分の1以上の同意を得ることができず、厚生労働大臣の認可を受けることができないものである場合は、社会保険の被保険者であることを要しない。
(3) 定員 認可時又は認可変更時に区長が認めた入所定員をいう。
(4) 年齢 入所した日の属する年度の初日の前日における年齢をいう。
(5) 保育士 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6の規定により保育士となる資格を有し、同法第18条の18第1項の規定による登録を受けている者をいう。
(6) 家庭的保育者 家庭的保育事業等認可要綱第2条第3項の規定により区長が認可した者をいう。
(7) 家庭的保育補助者 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年4月30日厚生労働省令第61号。以下「家庭的保育事業等の基準」という。)第23条第3項の規定により区長が認定した者をいう。
(事業内容)
第3条 小規模保育事業所の定員、開所時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定員
ア 小規模保育事業所A型及び小規模保育事業所B型における定員は、6人から19人までの範囲で定めるものとし、当該定めた定員を超えない人数の児童の保育を行うものとすること。ただし、この要綱に定める設備、面積、職員配置等の基準を満たしている場合で、区長が認めた場合にあっては、22人までの範囲内において当該定めた定員を超えて保育を行うことができる。
イ 小規模保育事業所C型における定員は、6人から10人までの範囲で定めるものとし、当該定めた定員を超えない人数の児童の保育を行うものとすること。ただし、この要綱に定める設備、面積、職員配置等の基準を満たしている場合で、区長が認めた場合にあっては、10人までの範囲内において当該定めた定員を超えて保育を行うことができる。
(2) 開所時間
1日の開所時間は、11時間以上とすること。
(3) 閉所日
日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)及び区長が特に認める日を閉所日とすることができる。
(4) 保育内容等
保育の実施に当たっては、児童の健康及び安全の確保を基本とし、保育内容は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、墨田区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年墨田区条例第42号)、その他関係法令に定めるもののほか、保育所保育指針(平成29年3月31日厚生労働省告示第117号)に準じて行うこと。
(5) 賠償責任保険
設置者は、その提供した保育により賠償すべき事故が発生した場合、事故等の発生による補償を円滑に行うことができるよう、賠償責任保険に加入すること。
(設置者の要件)
第4条 設置者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 設置する小規模保育事業所の年間事業費の12分の1以上に相当する資金を、普通預金、当座預金等により有する経済的基盤があり、小規模保育事業所を継続的に健全かつ円滑に実施できること。
(2) 小規模保育事業所の運営に当たり、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこと。
(3) 財務内容が適正であって、直近の会計期間において、設置者の全体の財務内容について、債務超過(負債が資産を上回っている状況)となっておらず、3年連続して損失を計上していないこと。
(4) 児童福祉法第34条の15第3項第4号に掲げる事由に該当しないこと。
(5) 社会福祉法人及び学校法人(以下「社会福祉法人等」という。)以外の者が設置者となる場合、前号までの要件に加えて、次に掲げる要件を満たすこと。
ア 小規模保育事業所の経営者(設置者が法人である場合、経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)とする。以下同じ。)が社会的信望を有すること。
(ア) 実務を担当する幹部職員が、保育所等において2年以上勤務した経験を有するものであるか、若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者であるか、又は、経営者に社会福祉事業について経験知識を有する者を含むこと。
(イ) 社会福祉事業について経験知識を有する者、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会(小規模保育事業所の運営に関し、当該小規模保育事業所の設置者の相談に応じ、又は意見を述べる委員会をいう。)の設置に努めること。
(ウ) 経営者に、保育サービスの利用者(これに準ずるものを含む。)及び実務を担当する幹部職員を含むこと。
(6) 社会福祉法人等以外の者が、国若しくは地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて小規模保育事業所を設置する場合、前号までの要件に加えて、次に掲げる要件を満たすこと。
ア 貸与を受けている土地又は建物については、原則として、地上権又は賃借権を設定し、かつこれを登記すること。ただし、次のいずれかに該当する場合などのように、安定的な事業の継続性の確保が図られると区長が判断する場合には、地上権又は賃借権の登記を行わないこととしても差し支えない。なお、貸与を受ける土地又は建物については、抵当権等の制限物権が付されていないことが望ましい。
(ア) 建物の賃貸借期間が賃貸借契約において10年以上とされている場合
(イ) 貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準じる法人、又は地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合
イ 賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であること。
ウ 安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。また、これとは別に、月額賃借料6か月分相当額の資金及び当該小規模保育事業所の年間事業費の12分の1の資金を、安全性がありかつ換金性の高い形態(普通預金、定期預金、国債等)により保有していること。
(1) 基準設備、面積等については別表第2に定める各区分の要件を満たしていること。
(2) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具及び遊具を備えること。
(3) 保育室又は遊戯室には保育に必要な用具及び遊具を備えるとともに、医務室には必要な医薬品等を常備すること。
(4) 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室及び医務室(以下「保育室等」という。)は、特別の理由のない場合は、1階に設けることが望ましい。
(5) 非常口は、火災等非常時に入所児童の避難に有効な位置に2か所2方向設置すること。保育室等を1階に設ける場合及び屋上に屋外遊戯場を設ける場合においても、2方向の避難経路を確保すること。
ア 耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)であること。ただし、保育室等を3階以上に設置する建物にあっては、耐火建築物であること。
ウ イに掲げる施設及び設備を避難上有効な位置に設け、かつ、保育室等の各部分からその位置に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けること。
エ 調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。)以外の部分と調理室の部分とが、建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項の規定により特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものを設けていること。
(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置を設け、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置を講じていること。
オ 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
カ 保育室等その他入所児童が出入りし、又は通行する場所に、入所児童の転落事故を防止する設備を設けていること。
キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関に火災を通報する設備を設けていること。
ク カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
(8) 小規模保育事業所を設置する建物に係る建築基準法に基づく用途は、保育所とすること。ただし、既存建物を改修し、200平方メートル以下の小規模保育事業所を設ける場合にあっては、一級建築士による建築基準法等における保育所としての基準を満たしていることを証する文書を提出すること。
(9) 設置者は、別表第1の基準に基づき実施した測定結果及び対策状況を区長に提出し、安全性が確認された後に開設すること。
(10) 小規模保育事業所を設置する建物は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとし、イに該当するものにあっては、当該事実を客観的に証明することができる書類を提出すること。
ア 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建築物
イ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に定める方法により行った耐震診断により、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあってはIs値が0.7以上かつq値が1.0以上、木造の建築物にあってはIw値が1.1以上であることが確認された建築物
(11) 採光、換気等入所児童の保健衛生及び危険防止に十分な注意を払った構造設備を設けること。
(小規模保育事業所A型の職員配置基準)
第6条 小規模保育事業所A型における職員の配置基準は、次のとおりとする。
(1) 保育に直接従事する職員の総数は、次の数とすること。
ア 0歳児3人につき1人以上、1歳児及び2歳児6人につき1人以上とすること。
イ 保育に直接従事する職員の総数の算定方法
定員数及び在籍数のそれぞれを、アに定める年齢ごとの児童数で除して小数点1位(小数点2位以下切り捨て)まで求め、これらを合計して小数点以下を四捨五入して得た数に1を加えた数を比較し、いずれか多い方とする。
〔算定式〕
(0歳児数÷3)+(1歳児数+2歳児数)÷6)+1人
ウ 保育に直接従事する職員の総数の算定方法により算出した数の職員は、常勤職員の保育士(以下「常勤保育士」という。)とすること。
(2) 保育標準時間認定を受けた児童が利用する事業所については、前号の規定により算出した数に加え、保育士を1名配置すること。
(3) 前2号に規定する数とは別に、保育士を配置すること。
(4) 保健師又は看護師については、1人に限り、この条に規定する保育士に準じた専門性を有する者とみなすことができる。
(5) 開所時間中における利用児童の保育に直接従事する職員の数(第1号アに定める年齢ごとの利用児童数で除して小数点1位(小数点2位以下切り捨て)まで求め、これらを合計して小数点以下を四捨五入して得た数に1を加えた数をいう。以下同じ。)が2人以下となる場合、常勤保育士の配置を1人とすることができる。ただし、常勤保育士を1人とした時は、当該保育士に加えて、常勤ではない保育士又は家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年4月30日厚生労働省令第61号)附則第6条に規定する保育士と同等の知識及び経験を有すると区長が認める者(以下「区長が認める者」という。)を配置すること。なお、区長が認める者は、保育所等設置認可等事務取扱要綱(平成10年3月31日9福子推第1047号)第2の4 (1)ア(エ)に準ずることとする。
(小規模保育事業所B型の職員配置基準)
第7条 小規模保育事業所B型における職員の配置基準は、次のとおりとする。
(1) 保育に直接従事する職員の総数は、前条第1号に規定する数とし、6割以上は、常勤保育士とすること。
(2) 保育標準時間認定を受けた児童が利用する事業所については、前号の規定により算出した数に加え、保育に直接従事する職員を1名配置すること。
(3) 前2号に規定する数とは別に、保育に直接従事する職員を配置すること。
(4) 常勤保育士以外の職員を充てる場合は、常勤保育士以外の職員の総勤務時間数が常勤保育士を充てる場合の総勤務時間数を超えること。
(5) 保健師又は看護師については、1人に限り、この条に規定する保育士に準じた専門性を有する者とみなすことができる。
(6) 開所時間中における利用児童の保育に直接従事する職員の数が2人以下となる場合、常勤保育士の配置を1人とすることができる。ただし、常勤保育士を1人とした時は、当該保育士に加えて、保育に直接従事する職員を配置すること。
(小規模保育事業所C型の職員配置基準)
第8条 小規模保育事業所C型における職員の配置基準は、次のとおりとする。
(1) 保育に直接従事する職員は、常勤職員である家庭的保育者又は家庭的保育補助者であることを原則とすること。
(2) 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、3人以下とすること。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者とともに保育する場合には、5人以下とする。
(3) 保育標準時間認定を受けた児童が利用する事業所については、前号の規定により算出した数に加え、保育に直接従事する職員を1名配置すること。
(4) 前2号に規定する数とは別に、保育に直接従事する職員を配置すること。
(5) 第2号に規定する保育に直接従事する職員の数が家庭的保育者1人となる場合、当該家庭的保育者に加えて、保育に直接従事する職員を配置すること。
(施設長)
第9条 小規模保育事業所には、次の各号全ての要件を満たす施設長を置くこととする。
(1) 保育士であって、以下のいずれかの施設において、1日6時間以上かつ月20日以上、同一施設で継続して1年以上保育士として勤務した経験があること。
ア 児童福祉法第7条第1項に定める児童福祉施設
イ 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に定める東京都認証保育所
ウ 東京都保育室運営事業実施要綱(平成21年8月25日21福保子保第697号 平成23年4月1日廃止)に定める施設
エ 児童福祉法第6条の3第9項に定める家庭的保育事業所
オ 児童福祉法第6条の3第10項に定める小規模保育事業所
カ 児童福祉法第6条の3第11項に定める居宅訪問型保育事業の実施事業所
キ 児童福祉法第6条の3第12項に定める事業所内保育事業所
ク 墨田区施設型小規模保育所実施要綱(平成25年7月9日25墨福子子第567号)に定める墨田区施設型小規模保育所
ケ 墨田区グループ型家庭的保育事業運営要綱(平成24年3月30日23墨子子第663号)に定める墨田区グループ型家庭的保育事業所
(2) 原則として、専任の常勤職員であること。ただし、次に定める場合については、兼任を可とする。
ア 設置者が実施する事業が小規模保育事業所1園の運営のみである場合で、その代表者が兼任するとき。
イ 設置者が実施する事業が複数であって次の要件を満たしている場合で、その代表者が兼任するとき。
(ア) 兼任する施設が当該小規模保育事業所のみであること。
(イ) 当該小規模保育事業所の開設後であること。
(ウ) 緊急やむを得ない場合であること。
(エ) 当該小規模保育事業所の管理運営に支障を来すことのないようにすること。
(オ) 他の実施事業に支障を来たすことのないよう必要な体制が確保されていること。
(調理員及び嘱託医)
第10条 小規模保育事業所に調理員、嘱託医及び嘱託歯科医を置くこと。ただし、当該小規模保育事業所の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室において調理する場合又は「保育所における調理業務の委託について」(平成10年2月18日付け児発第86号厚生省児童家庭局長通知)に準じて給食業務を第三者に委託し、施設内の調理室を利用して調理させる場合は、調理員を置かないことができる。
(秘密保持等)
第11条 小規模保育事業所の職員は、正当な理由なく、業務上知り得た入所児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 設置者は、職員であった者が前項の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。
(保育利用契約及び契約書等の交付並びに情報の開示)
第12条 設置者は、区が入所の内定をした保護者と設置者との間で直接契約を締結すること。また、次に掲げる要件を全て満たすこと。
(2) 設置者は、保護者に対し、保育利用に係る契約を締結する際、契約書及び重要事項説明書を交付し、当該内容について説明しなければならない。
2 前項第2号の契約書は、2通作成し、設置者及び保護者の双方で保管するものとする。
3 運営方針、施設概要、保育内容、職員配置基準等の情報は開示しなければならない。
(施設に備える書類)
第13条 小規模保育事業所には、別表第4に定める書類を整備し、備え付けておかなければならない。
(指導監督)
第14条 設置者は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令に基づく区の指導監督に応じなければならない。
(区の調査等)
第15条 設置者は、区が、前条の指導監督のほか、この要項その他区が定める小規模保育事業に関する各種規程における基準等の内容を設置者に遵守させ、又は維持・継続させるために必要な報告を求め、又は調査(立入調査を含む。)を行う場合には、これに応じなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、小規模保育事業の実施に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が定める。
付則
1 この要項は、平成27年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
2 第5条第1号については、この要綱の適用の日(以下「適用日」という。)前までに、既に認可を受けている施設及び認可申請を前提として墨田区による確認を受け建築確認申請を行っている施設(申請中を含む。)は、改正後の規定に関わらず、これを適用しない。ただし、この場合であっても、適用日以降に、増築や大規模改修を行う場合は充足するよう努め、改築を行う場合には充足させること。
別表第1 室内化学物質対策実施基準
実施内容 | 設置者は、事業を実施する施設の室内化学物質濃度の測定を第三者の専門機関に依頼し、室内の安全性を確認する(室内に什器等を設置した状態で測定することが望ましい。)。なお、事業開始後であっても、室内環境に影響を及ぼす改修工事、什器の入替え等を行った場合も、同様の取扱いとする。 |
測定対象化学物質 | ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼンの6種 |
検査機関 | 厚生労働省標準測定法(室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法等について 平成14年2月7日 医薬発第0207002号)により検査することができる機関 |
測定方法 | 厚生労働省標準測定法によること。 |
日常の使用状況を想定し、2歳児は床上60cm、乳児は床上30cmなど、児童の呼吸する高さに合わせて空気を採取すること。 | |
測定の際は換気装置を停止させること。ただし、常時(24時間)稼動させる換気装置については、この限りでない。 | |
窓際、出入り口及び送風口付近における測定を避け、可能な限り部屋の中央付近で測定すること。 | |
乳児室及び保育室において最低2か所測定すること。 | |
測定結果 | 厚生労働省が定める化学物質の室内濃度指針値以下であることを確認すること。 |
指針値を超えた場合は、原因を調べ、改善のための対策を講ずること。 | |
測定結果及び対策状況については、関係者に説明し、又は公表すること。 | |
改善方法 | 設置者の責任において改善すること。 (完了・引渡し時に、工事請負業者の責任で指針値以下とするよう、あらかじめ建築工事特記仕様書に記載する等) |
改善方法については、所管の保健所に相談する等早急な対応を行い、再検査を実施すること。 | |
開設までの注意 | 化学物質の低減のため、竣工予定日から事業開始日まで、2週間以上の期間を確保すること。 |
換気装置を使用し、又は定期的に窓開け等を行い、十分に外気を取り入れること。 |
別表第2 基準設備、面積等
区分 | 要件 |
乳児室又はほふく室 | 0歳児及び1歳児1人当たり3.3平方メートル以上を、保育に有効な面積(部屋の内法面積から保育に有効でない面積を除外した面積をいう。以下同じ。)として確保すること。 |
保育室又は遊戯室 | 小規模保育事業所A型及び小規模保育事業所B型にあっては、2歳児1人当たり1.98平方メートル以上を、小規模保育事業所C型にあっては、2歳児1人当たり3.3平方メートル以上を、保育に有効な面積として確保すること。 |
医務室 | 静養することができる機能を有すること。事務室等と兼用も可 |
屋外遊戯場 | 2歳児1人当たり3.3平方メートル(入所児童が実際に遊戯することができる面積)以上。保育所付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。 屋外遊戯場に代わるべき場所を利用する場合は、安全に移動することが可能であること。また、水飲み場及びトイレが設置されている必要がある。ただし、隣接する公共施設等に児童が支障なく使用できる水飲み場及びトイレが整備されている場合はこの限りではない。 |
調理室 | 入所児童が保育室から簡単に立ち入ることがないよう保育室と区画されていること。定員に見合う面積及び設備を有すること。 |
便所・その他 | 便所には、保育室用とは別に便所専用の手洗設備が設けられているとともに、保育室及び調理室が区画されており、かつ入所児童が安全に使用することができるものであること。幼児用便所の数は、1以上であること。 |
別表第3 保育室等を2階以上の複数階にわたり設ける場合の基準
階 | 区分 | 施設又は設備 |
2階 | 常用 | 1 屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 待避上有効なバルコニー 3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 4 屋外階段 | |
3階 | 常用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 3 屋外階段 | |
4階以上 | 常用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1号の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。) 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段 |
別表第4 備える書類一覧
帳簿名 | 帳簿名 | ||||
運営管理関係 | 1 | 小規模保育事業所認可書 | 保育内容関係 | 6 | 保育日誌 |
2 | 利用契約書 | 7 | 児童票 | ||
3 | 重要事項説明書・入園のしおり | 8 | 園だより | ||
4 | 苦情内容等の記録 | 9 | 保護者との連絡帳 | ||
5 | サービス評価結果報告書 | 10 | 緊急連絡表 | ||
6 | 保育所規則 | 11 | 食育の計画 | ||
7 | 就業規則 | 12 | 給食献立表 | ||
8 | 雇用契約書 | 13 | 給食日誌 | ||
9 | 職員履歴書 | 14 | 食品材料発注書(控) | ||
10 | 資格証明書 | 15 | 食品納入書 | ||
11 | 労働者名簿 | 16 | 検食簿 | ||
12 | 派遣契約書(基準職員分) | 17 | 調理調乳担当者の検便検査結果票 | ||
13 | 職員勤務表(ローテーション表) | 18 | 調理調乳担当者の健康チェック記録 | ||
14 | 嘱託医及び嘱託歯科医の委託契約書 | 19 | 調理室の衛生管理の自主点検記録 | ||
15 | 出勤簿 | 20 | 調理委託契約書 | ||
16 | 賃金台帳 | 21 | 児童健康診断記録 | ||
17 | 社会保険関係書類 | 22 | 生活管理指導表(アレルギーに関する医師の指示書) | ||
18 | 職員健康診断記録 | 23 | 保健計画 | ||
19 | 建物の平面図 | 24 | 0歳児の日々の健康記録 | ||
20 | 室内化学物質濃度測定結果 | 25 | 睡眠時チェック表 | ||
21 | 消防署関係書類 | 26 | 散歩に関する記録(危険箇所のチェック、点呼表等) | ||
防火管理者選任届出 | 27 | 事故簿 | |||
消防計画届出 | 28 | 損害賠償保険証書 | |||
消防署立入検査結果通知書 | 会計経理通知 | 1 | 経理規程 | ||
22 | 防災訓練の記録 | 2 | 予算関係書類 | ||
保育内容関係 | 1 | 児童名簿 | 3 | 証憑書類(契約書、請書、請求書、納品書、領収書等) | |
2 | 延長保育利用者名簿 | 4 | 会計帳簿類 | ||
3 | 全体的な計画 | 5 | 決算関係書類 | ||
4 | 指導計画 | 6 | 利用者負担額等の受領に係る書類(説明書類、徴収簿、領収書(控)等) | ||
5 | 児童出欠簿 | 7 | 地域型保育給付費・補助金関係書類 |
※その他、運営状況等を確認することができるものを保管しておくこと。