○産業医等による面接指導の実施に関する要綱

令和3年3月31日

2墨総職第2750号

(目的)

第1条 この要綱は、長時間勤務による健康障害の防止及び心身の故障による長期の休養からの復職等のため、職員に対して実施する面接指導及び保健指導(以下「面接指導等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 面接指導等については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)墨田区職員健康管理規則(昭和52年墨田区規則第22号)及び墨田区安全衛生管理者等設置規程(昭和52年墨田区訓令甲第2号)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 墨田区職員健康管理規則が適用される者

(3) 産業医等 墨田区安全衛生管理者等設置規程第7条第2項の規定により区長に選任された産業医及び産業保健師

(4) 時間外勤務 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に定められた1週間(4週間を超えない期間につき勤務時間を割り振られている場合は1週間当たり)の勤務時間を超えて行った勤務

(5) 休職者 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職を命じられた職員のうち、精神的な疾患を有するもの又はその疑いのあるもの

(6) 課長等 墨田区組織規則(昭和52年墨田区規則第30号)第10条第1項に規定する課長、室長及び担当課長、同条第2項に規定する担当課長、墨田区保健所処務規程(平成12年墨田区訓令第11号)第5条第1項に規定する課長及び保健センター所長、墨田区教育委員会事務局処務規則(昭和50年墨田区教育委員会規則第3号)第5条第1項に規定する課長、室長及び所長並びに墨田区子育て支援総合センター館長並びにすみだ清掃事務所長をいう。

(産業医等による面接指導等)

第4条 区長は、長時間に渡る時間外勤務による職員の健康障害を防止するため、職員に対して、産業医等による面接指導等を実施する。

2 区長は、休職者の復職又は復職に向けた通所訓練を円滑に実施するため、休職者に対して、産業医による面接指導等を実施する。

3 区長は、前2項に掲げるもののほか、特に必要と認める場合は、産業医等による面接指導等を実施することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、区長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生している場合において、区長が指定する場所で産業医等による面接指導等を実施することが困難であると認めるときは、職員又は休職者に対して、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による面接指導等を実施することができる。

(面接指導等の対象)

第5条 前条第1項の規定による面接指導等の対象となる職員は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 1月当たりの時間外勤務時間(時間外勤務を行った時間をいう。以下同じ。)が80時間を超えるもの

(2) 2月から6月までの間の時間外勤務時間の平均が1月当たり80時間を超えるもの

(3) 1月当たりの時間外勤務時間が3月の間連続して45時間以上の者のうち、面接指導等を受けることを希望する旨の申出をしたもの(前2号に掲げる者を除く。)

(4) 1月当たりの時間外勤務時間が45時間以上の者のうち、面接指導等を受けることを希望する旨の申出をしたもの(第1号から前号までに掲げる者を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、時間外勤務の状況が職員の健康の保持を考慮して面接指導等を受ける必要があると区長が認めるもの

2 前条第2項の規定による面接指導等の対象となる職員は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 復職を希望する休職者のうち、区長が指定するもの

(2) 復職に向けた通所訓練の実施を希望する休職者のうち、区長が指定するもの

(3) 休職者のうち、心身の状況を確認する必要があるとして区長が指定するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、休職者が復職又は復職に向けた通所訓練を実施するに当たり面接指導等を受ける必要があると区長が認めるもの

3 前条第3項による面接指導等の対象となる職員は、職員の心身の状況の把握又は職員の健康の保持等のため、区長が必要と認めるもの

(面接指導等の対象となる職員の責務)

第6条 前条第1項第1号及び第2号に掲げる職員は、第4条第1項により区長が実施する産業医等による面接指導等を受けなければならない。

2 前条第1項第3号から第5号までに掲げる職員は、第4条第1項により区長が実施する産業医等による面接指導等を受けるよう努めるものとする。

3 前条第2項各号に掲げる職員は、第4条第2項により区長が実施する産業医による面接指導等を受けるよう努めるものとする。

4 前条第3項に規定する職員は、第4条第3項により区長が実施する産業医等による面接指導等を受けるよう努めるものとする。

(課長等の責務)

第7条 第5条第1項各号に掲げる職員の属する課の課長等は、当該職員が第4条各項に規定する面接指導等を受けるに当たって、職場環境に配慮するよう努めなければならない。

(時間外勤務時間の把握)

第8条 区長は、第4条第1項による面接指導等を実施するため、客観的かつ適切な方法により職員の勤務時間の状況を把握しなければならない。

2 区長は、前項により把握した職員の勤務時間の状況を記録し、3年間保存しなければならない。

(時間外勤務時間の算定)

第9条 区長は、第4条第1項による面接指導等を実施するため、月1回、一定の期日を定めて、対象となる月の初日から末日までの間の職員の時間外勤務時間について算定しなければならない。

2 区長は、前項に規定する算定をしたときは、速やかに、第5条第1項各号に掲げる職員に対して、当該職員の時間外勤務時間の情報を通知しなければならない。

3 区長は、前項に規定する通知をしたときは、当該職員の属する課の課長等に対して、当該職員の時間外勤務時間の情報を提供するものとする。

(職員の疲労の蓄積状況の把握)

第10条 区長は、第4条第1項に規定する面接指導等を実施するため、第5条第1項第1号から第3号までに掲げる職員の疲労の蓄積状況を把握しなければならない。

2 区長は、第5条第1項第3号に掲げる職員のうち、前項の規定による状況の把握により疲労が蓄積していると認めるものに対して、同号の規定による申出の有無にかかわらず、面接指導等又は面接指導等に準ずる措置を講ずるものとする。

(産業医等への情報提供)

第11条 区長は、第4条第1項の規定による面接指導等を実施するため、産業医等に対して、職員の勤務時間に関する情報その他の産業医等が職員の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない。

2 区長は、第4条第2項の規定による面接指導等を実施するため、産業医に対して、休職者の心身の状況に関する情報その他の産業医が休職者の復職等に向けた意見を適切に述べるために必要な情報を提供するものとする。

3 区長は、第4条第3項の規定による面接指導等を実施するため、産業医等に対して、職員の心身の状況の把握又は健康の保持のための意見を適切に述べるために必要な情報を提供するものとする。

(産業医等による意見)

第12条 第4条第1項の規定による面接指導等を実施した産業医等は、面接指導等の結果に基づき、長時間に渡る時間外勤務による職員の健康障害を防止するために必要な措置等について、区長に意見を述べるものとする。

2 第4条第2項の規定による面接指導等を実施した産業医は、面接指導等の結果に基づき、休職者の復職又は復職に向けた通所訓練の実施の可否及びそれらを円滑に実施するために必要な措置等について、区長に意見を述べるものとする。

3 第4条第3項の規定による面接指導等を実施した産業医等は、面接指導等の結果に基づき、職員の健康を保持するために必要な措置等について、区長に意見を述べることができる。

(面接指導等後の措置)

第13条 区長は、前条第1項及び第3項の規定により産業医等から述べられた意見について、その内容を勘案して必要があると認める場合は、職員の実情を考慮して適切な措置等を講ずるものとする。

2 区長は、前条第2項の規定により産業医から述べられた意見について、休職者の復職又は復職に向けた通所訓練の実施の判定に当たり、その趣旨を尊重するものとし、その内容を勘案して必要があると認める場合は、休職者の実情を考慮して適切な措置等を講ずるものとする。

(面接指導等の結果の記録)

第14条 区長は、第4条各項の規定による面接指導等を実施した場合は、その結果の記録を作成し、5年間保存しなければばらない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、面接指導等に関して必要な事項は、総務部長が定める。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年11月1日から適用する。

産業医等による面接指導の実施に関する要綱

令和3年3月31日 墨総職第2750号

(令和3年11月1日施行)