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更新日:2024年3月29日
『
また、この保険には日本国内で自転車(身体障がい者用車いすを含みます。)の所有・使用・管理において、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償される特約『 』を追加して加入することができます。
令和6年度の受付は終了しております。保険開始日(令和6年4月1日)以降の申込みは一切できません。
加入対象者
保険開始日である4月1日時点で、墨田区に住所登録のある方および墨田区内在勤者の方(ご本人のみ)
保険期間
毎年4月1日午前0時から翌年3月31日午後12時までの1年間
加入コースの種類と保険料
コース | 年間保険料 | 補償内容と最高保険金額 |
---|---|---|
XJ | 1,500円 | 区民交通傷害保険Xコース(35万円)+自転車賠償責任(1億円) |
AJ | 2,200円 | 区民交通傷害保険AJコース(150万円)+自転車賠償責任(1億円) |
BJ | 3,000円 | 区民交通傷害保険BJコース(350万円)+自転車賠償責任(1億円) |
CJ | 4,300円 | 区民交通傷害保険CJコース(600万円)+自転車賠償責任(1億円) |
A | 1,200円 | 区民交通傷害保険Aコース(150万円) |
B | 2,000円 | 区民交通傷害保険Bコース(350万円) |
C | 3,300円 | 区民交通傷害保険Cコース(600万円) |
※加入はおひとり1コースのみで、重複加入はできません。
※保険料は掛捨てです。継続してご加入いただくには、毎年申込みが必要です。
※『 』が、全コースに自動セットされています。犯罪被害やひき逃げによる事故で死亡や所定の後遺障害を被った場合に、逸失利益や精神的損害等の損害額を保険金額(600万円)を限度に補償する制度です。
受付場所と受付期間
令和6年度の受付は終了しております。
※保険開始日(4月1日)以降の申込みは一切できません。
金融機関(銀行・信用金庫・信用組合・郵便局・ゆうちょ銀行)
※『墨田区』個人加入申込書は、墨田区以外の金融機関でもご利用いただけます。
地域活動推進課(区役所14階)、各出張所
※10名以上で加入される皆様には【団体加入】を受付けています。区の制度として、保険料合計額の8パーセントを報奨金としてお支払いします。受付けは予約制ですので、地域活動推進課まで事前にご連絡ください。
年に1回、毎年2~3月に受付けを行います
事故がおきたら
事故にあわれた場合は、ただちに損保ジャパン事故サポートセンターまでご連絡ください。事故の発生の日から、その日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
損保ジャパン事故サポートセンター 電話:0120-727-110 (24時間365日対応)
損害保険ジャパン株式会社 本店企業保険金サービス部 団体保険金サービス第二課
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパン本社ビル5階
ファックス:03-3344-5881 (平日午前9時から午後5時まで)
引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社 公務文教営業部 東京公務課
〒160-8338 東京都新宿区西新宿一丁目26番1号
電話:03-3349-9666 (平日午前9時から午後5時まで)
問い合わせ先
地域活動推進課 地域活動推進担当
電話:03-5608-6196(直通)
令和6年度用「区民交通傷害保険」リーフレット(PDF:1,832KB)
(SJ23-09793、2023年11月9日)
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お問い合わせ
このページは地域活動推進課が担当しています。