すみだ区報2018年1月21日税の特集号

特集

よくお問い合わせいただく質問について、お答えします

給与などの所得がある方の税金

Q1 専業主婦ですが、パートを始めました。いくらまでの収入なら税金がかかりませんか。また、夫の税金はどうなりますか。

A1 収入100万円以下の場合、所得税、特別区民税・都民税(以下「住民税」といいます。)ともにかかりません。収入100万円超~103万円以下であれば、所得税はかかりませんが、住民税はかかります(表5参照)。

夫の税金については、所得税や住民税の計算上、次の要件に当てはまれば配偶者控除または配偶者特別控除を受けられます。

配偶者控除は、パートの収入が103万円以下であれば定額(所得税は38万円、住民税は33万円)が控除されます。

配偶者特別控除は、パートの収入が103万円超~141万円未満の場合に、その収入に応じ、一定の金額が控除されます(表5参照)。ただし、夫の合計所得が1000万円超の場合は適用されません。また、公的年金等収入の場合の課税・扶養の関係については、表6をご覧ください。

■パートの給与収入と課税・扶養の関係(表5)

■公的年金等収入と課税・扶養の関係(表6)

Q2 ふるさと納税の控除を受けるためにはどうすればいいですか。

A2 ふるさと納税を行い、所得税・住民税から寄附金税額控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。確定申告をする場合は、別途住民税の申告は不要ですが、確定申告書第二表の住民税に関する事項欄へ忘れずに記載してください。申告の際は、寄附に対する都道府県知事または市区町村長等が発行した領収書(原本)を添付する必要があります。

また、以下の場合には、ふるさと納税ワンストップ特例制度に関する申告特例申請書を提出済みであっても、申請が無効となり特例の適用が受けられません。ふるさと納税についての寄附金控除も含めた内容で、確定申告または住民税の申告を行ってください。

▼ふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合
▼確定申告や住民税の申告をした場合
▼申告特例申請書の提出後に住所・氏名などの変更があり、申請をした翌年の1月10日までに変更届出書を提出しなかった場合