すみだ区報2018年1月21日税の特集号

特集

よくお問い合わせいただく質問について、お答えします

自動車税と軽自動車税

Q3 自動車税と軽自動車税は、どのような場合にかかってくるのですか。

A3 自動車税と軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者(割賦販売契約等で所有権が売主等にある場合は使用者)にかかる税金です。自動車を購入したときや譲渡したときは、必ず手続をしてください。

また、軽自動車税は月割の制度がないため、平成30年4月1日までに廃車の手続をしないと、30年度1年分の税金が課税されます。

Q4 原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車(フォークリフト等)の登録、廃車手続にはどのような書類が必要ですか。

A4
▼新規登録=販売証明書、印鑑
▼譲渡=廃車確認書、譲渡証明書、印鑑
▼転入=廃車確認書、印鑑(転入前の自治体で廃車手続をしていない場合は、ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑)
*登録者が法人の場合は、このほかに事務所の所在地が確認できる郵便物等と代表者印が必要です。
▼廃車=ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑
*手続場所については、表7をご覧ください。

■軽自動車・自動車の登録・廃車の手続場所(表7)

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