平成28年度に施行された障害者差別解消法では、私たち一人ひとりが障害を理由とする差別の解消に努めることとされています。
行政機関や、会社・店舗等の民間事業者は、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否・制限すること等(不当な差別的取扱い)が禁止されています。また、障害のある方から求められた場合には、筆談や文章の読み上げ等、対応する側の負担になり過ぎない範囲での配慮(合理的配慮)が求められます。なお、障害のある方の雇用に関しても、障害者雇用促進法によって、不当な差別的取扱いが禁止されており、雇用主には合理的配慮の提供が求められます。
障害のある方に関するマークや標識を見かけた際はご配慮をお願いします。電車・バスの優先席、商業施設の障害者等用駐車スペース等についても、障害のある方など配慮が必要な方が利用できるよう、ご協力をお願いいたします。
[障害者差別に関する相談窓口]障害者福祉課障害者相談係 TEL:03-5608-6165・FAX:03-5608-6423・mailto:SYOUGAIHUKUS@city.sumida.lg.jp
[問合せ]障害者福祉課庶務係 TEL:03-5608-6217