すみだ区報2019年7月11日号

税金・国保

保険料額等をお知らせします
後期高齢者医療制度

■平成31年度(令和元年度)の保険料額

対象となる方には、平成31年度(令和元年度)の「保険料額決定通知書」を今月中旬にお送りします。納付書で納める方にのみ、対象期間の納付書を同封しますので、各納期限までに納めてください。なお、保険料の納付方法は、公的年金からの特別徴収が原則ですが、口座振替に変更できます。

■キャッシュカードによる口座振替受け付けの開始

これまで口座振替への変更には、書面での申請が必要でしたが、区役所にキャッシュカードを持参していただくことで、その場で手続ができるようになりました。要件等の詳細はお問い合わせください。

■保険料の軽減特例

国が特例として実施してきた保険料の均等割額の軽減割合が見直されました。これまで、一定以下の所得のために9割軽減だった方は、平成31年度(令和元年度)から8割軽減になります。
また、会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者であった方は保険料の均等割額の5割軽減を受けられる期間が加入してから2年間になります(平成29年4月30日以前に後期高齢者医療制度の対象となった被保険者の方は、平成31年3月31日をもって軽減期間が終了)。

■社会保険料控除

保険料は、所得税や住民税を計算する際に社会保険料として控除することができます。社会保険料控除は、公的年金からの特別徴収の場合は、本人に適用され、口座振替の場合は、口座名義人に適用されます。なお、社会保険料控除の対象となる口座名義人は、本人または本人と生計を一にする配偶者およびそのほかの親族に限ります。

■平成31年度(令和元年度)の自己負担割合

令和元年8月1日~2年7月31日までの1年間に、医療機関等で支払う医療費の自己負担割合(1割または3割)は、平成30年の所得に基づき決定します。自己負担割合が変更となる方には、8月1日までに新しい被保険者証を簡易書留でお送りします。なお、自己負担割合が変わらない方は、引き続き現在の被保険者証をお使いください。

■限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)

世帯全員が住民税非課税の方は、申請により減額認定証が交付されます。減額認定証を医療機関等で提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額と入院時の食費が減額されます。なお、すでに交付されていて、引き続き対象となる方には、新しい減額認定証を8月1日までにお送りします。

■限度額適用認定証(限度額認定証)

自己負担割合が3割の方で世帯の被保険者の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方は、申請により限度額認定証が交付されます。限度額認定証を医療機関等で提示すると、支払う保険適用の医療費が自己負担限度額までとなります。なお、すでに交付されていて、引き続き対象となる方には、新しい限度額認定証を8月1日までにお送りします。

問合せ ▼保険料や社会保険料控除について=国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)保険料担当 TEL:03-5608-8100
▼被保険者証や自己負担割合等、各認定証について=国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当 TEL:03-5608-6192