すみだ区報2020年3月11日号

税金・国保

廃車等の手続をお忘れなく
原動機付自転車等

原動機付自転車等の譲渡や処分をした際は、必ず廃車等の手続を行ってください。軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者(割賦販売契約等で所有権が売主などにある場合は使用者)に課税され、月割りの制度がありません。期限までに手続を行わないと、1年分の軽自動車税(種別割)が課税されますので、ご注意ください(「軽自動車税」は令和元年10月1日から「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました)。

廃車手続4月1日(消印有効)までに
▼125cc以下の原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車(フォークリフト等)=直接または郵送で、〒130-8640税務課税務係(区役所2階) TEL:03-5608-6134
▼125ccを超える二輪車=足立自動車検査登録事務所(足立区南花畑5-12-1) TEL:050-5540-2031
▼軽四(三)輪自動車=軽自動車検査協会足立支所(足立区宮城1-24-20) TEL:050-3816-3102
*必要書類等の詳細は、各手続先に問い合わせるか、(区ホームページ足立自動車検査登録事務所軽自動車検査協会足立支所)を参照