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更新日:2023年7月1日
バイクや軽自動車などを所有したり廃車したときは、軽自動車税(種別割)の申告が必要です。また、住所や氏名を変更したときも申告が必要な場合があります。各窓口で手続をしてください。
区で取り扱う車種
- 原動機付自転車(125cc以下、特定小型原動機付自転車を含む)
- ミニカー
- 小型特殊自動車(フォークリフトなど)
登録・廃車の申告に必要なもの
登録
購入したとき |
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譲り受けたとき |
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譲り受けたとき |
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転入したとき |
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転入したとき |
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車体変更 |
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(注釈1)排気量区分内での変更のみです。
※特定小型原動機付自転車の登録の際に、販売証明書または譲渡証明書で特定小型原動機付自転車であることが確認できない場合は、登録のための要件(定格出力0.6キロワット以下、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、最高速度20キロメートル毎時以下)を満たしていることがわかる取扱説明書やカタログ等をご持参ください。
廃車
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
税務課税務係窓口にあります。また下部よりダウンロードすることもできます。 - ナンバープレート(注釈2)
- 標識交付証明書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、健康保険証など)
(注釈2)ナンバープレートを返納できないときは弁償金200円が必要です。警察へ盗難届を出してある場合は、届出警察署、受理年月日、受理番号を確認のうえお越しください。弁償金の免除が受けられます。
廃車(郵送の場合)
廃車手続きは郵送で行うことが可能です。以下の必要書類等を区役所税務課税務係に郵送してください。
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
下部よりダウンロードすることができます。 - ナンバープレート
返納できない場合は弁償金として郵便局で『定額小為替』200円分を購入し、同封してください。 - 標識交付証明書
- 返信用の封筒と切手
現住所とご本人の氏名を記入し、84円切手を貼付してください。廃車処理終了後、廃車申告受付書を送付いたします。
注意事項
- 譲渡や廃車により所有しなくなった場合、廃車の申告をしないと、軽自動車税(種別割)が毎年課税されることになりますのでご注意ください。
- 上記以外の車種(軽二輪、軽四輪など)については、ページ最下部に掲載の各機関にお問い合わせください。
関連情報
手続き先・問合せ先
税務課税務係(墨田区役所2階)
受付時間:月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで(祝日、12月29日から1月3日を除く)
電話:03-5608-6134
軽二輪、軽四輪などの手続き先
車種 | 手続先 | 電話番号 |
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軽二輪自動車 |
足立自動車検査登録事務所 |
電話:050-5540-2031 |
軽三輪自動車 |
軽自動車検査協会足立支所 |
電話:050-3816-3102 |
お問い合わせ
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