すみだ区報2020年5月11日号

税金・国保

墨田区国民健康保険の被保険者の皆さんへ
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給

墨田区国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間について、傷病手当金を支給します(個人事業主・フリーランスは除く)。

対象次の全ての要件を満たす方
▼墨田区国民健康保険の被保険者である
▼給与等の支払いを受けている被用者である
▼新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない
▼労務に服することができない期間について給与の全額または一部が支給されない
支給期間労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
支給額直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数
*上限あり
適用期間令和2年1月1日~9月30日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで)

受給には申請が必要です。
受給を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

問合せ国保年金課こくほ給付係 TEL:03-5608-6123