すみだ区報 2021年1月21日号

子育て・教育

見直されます
児童扶養手当と障害年金の併給調整

現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には児童扶養手当を受給できず、就労が難しい方は厳しい経済状況におかれています。そのような状況を改善するため、児童扶養手当法の一部が改正され、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、児童扶養手当と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

すでに児童扶養手当の資格認定を受けている方は原則、手続は不要ですが、資格認定を受けていない方は新規に認定請求をする必要があります。詳細は区ホームページをご覧ください(下のコードを読み取ることでも接続可)。

問合せ子育て支援課児童手当・医療助成係 TEL:03-5608-6376

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