すみだ区報2021年2月1日号

区政その他

人権コラム(73)

多様性を認め合い、互いに支え合う社会をめざして

区では、様々な法律等に基づき、差別の解消に向けた取組を行っています。その法律等の中に、平成28年に施行された、いわゆる人権三法(障害者差別解消法・ヘイトスピーチ解消法・部落差別解消推進法)があります。

「障害者差別解消法」は、障害の有無に関わらず、お互いに人格と個性を尊重し合いながら、共に生きる社会を実現することを目的に施行されました。区では「墨田区障害者差別解消支援地域協議会」を設置し、障害者団体関係者をはじめとする委員により、障害者差別の解消に向けた取組を推進しています。障害の有無に関わらず、共に社会の一員として自立した生活を送ることができるよう、お互いを理解し、支え合っていくことが大切です。

「ヘイトスピーチ解消法」では、外国人への不当な差別の解決に向けて私たちが理解を深め、不当な差別的言動のない社会となるよう努めなければならない、と定められています。特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(いわゆるヘイトスピーチ)をなくすためには、私たち一人ひとりが、それぞれの文化や生活習慣の違いを認め合い、多様性を受け入れていくことが大切です。

「部落差別解消推進法」は、日本社会の歴史的発展の過程で形作られた身分制度や歴史的・社会的に形成された人々の意識に起因する部落差別のない社会の実現を目的に施行されました。部落差別は日本固有の人権問題であり、最近では、インターネット上での不当な差別的書き込み等の事案も発生しています。まずは私たち一人ひとりが部落差別についての理解を深めることが大切です。

認識不足や偏見で相手を傷つけ、人権を侵害することがないよう、一人ひとりが人権意識を高め、多様性を認め合い、互いに支え合う社会をめざしていきましょう。

問合せ人権同和・男女共同参画課人権同和担当 TEL:03-5608-6322
*法律名は通称名で記載/各法律の詳細は、区ホームページを参照(下のコードを読み取ることでも接続可)

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