このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. 区政
  4. 人権・男女共同参画
  5. 人権
  6. 「差別解消に関する3法」について
本文ここから

「差別解消に関する3法」について

ページID:484763990

更新日:2020年12月10日

 昭和23(1948年)12月10日、国際連合は、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利ついて平等である」とうたった世界人権宣言を採択しました。しかし、世界では未だに戦争や紛争等により、人権が著しく侵害される事例が後を絶たず、国内においても、今もなお、差別的な言動やインターネット上での書き込み、いじめなど、さまざまな人権侵害が発生しています。
 そうした中、平成28年には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」・「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律」・「部落差別の解消の推進に関する法律」の3法が公布・施行されました。
 墨田区では、引き続き人権教育や人権啓発に積極的に取り組み、「人と人とのつながり」を大切にした、差別のない、夢と希望にあふれる地域社会の実現をめざしてまいります。

障害者差別解消法

施行日:平成28年4月1日
正式名:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

法の概要

 障害者基本法の基本的な理念にのっとり、すべての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的として成立しました。

ヘイトスピーチ解消法

施行日:平成28年6月3日
正式名:本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

法の概要

 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならないことが理念で謳われています。

部落差別解消推進法

施行日:平成28年12月16日
正式名:部落差別の解消の推進に関する法律

法の概要

 部落差別の解消に関する施策は、すべての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念に則り、差別は許されないとの認識のもと部落差別のない社会を実現することを目的としています。

お問い合わせ

このページは人権同和・男女共同参画課が担当しています。

注目情報