新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染者や医療従事者、その家族等に対する様々な差別的扱いが社会問題になっています。例えば、感染を理由に会社を解雇されたり、勤務先の病院で感染者が出たことを理由に子どもの保育園等の利用を拒否されたりするなどです。こうした偏見や差別は決して許されません。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が2月13日に施行されました。この改正では、感染者や医療従事者、その家族等の人権が尊重され、差別的扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられています。区では、今後も差別的扱い等を防止するため、関係機関と連携して啓発活動を行っていきます。
差別等の人権侵害を受けた方へ ひとりで悩まずご相談ください
みんなの人権110番
TEL:0570-003-110
[とき]月曜日~金曜日の午前8時半~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
*電話以外でも相談可/詳細は法務局のホームページを参照(下のコードを読み取ることでも接続可)
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法律・人権相談(対面相談・予約制)
[ところ]すみだ区民相談室(区役所1階)
[とき]月・水・金曜日の午前10時~11時半・午後1時~4時のうち1回30分
*祝日・年末年始を除く
[申込み]事前に、すみだ区民相談室TEL:03-5608-1616へ
[問合せ]人権同和・男女共同参画課人権同和担当 TEL:03-5608-6322
*相談機関等の詳細は区ホームページを参照(下のコードを読み取ることでも接続可)
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