すみだ区報2021年7月1日号

税金・国保

対象の方に保険証等をお送りします
後期高齢者医療制度

■令和3年度の自己負担割合

医療機関等で支払う医療費の自己負担割合(1割または3割)は、令和3年度の住民税課税所得に基づき判定します。自己負担割合が変更となる方には、今月中に新しい保険証を簡易書留でお送りします。なお、自己負担割合が変わらない方は、引き続き現在の保険証をお使いください。自己負担割合が3割の方のうち、手続することで1割負担に変更できる場合があります。対象の方には8月1日までに申請書をお送りします。自己負担割合の算定基礎となる計算方法や1か月の自己負担限度額の詳細は、区ホームページをご覧ください(下のコードを読み取ることでも接続可)。

コード

■限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)と限度額適用認定証(限度額認定証)の更新等

各認定証がすでに交付されていて、引き続き対象となる方には、新しい認定証を8月1日までにお送りします。各認定証を保険証と併せて医療機関等で提示することで、各認定証に応じた保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。なお、減額認定証をお持ちの方は入院時の食費も減額されます。各認定証をまだお持ちでない方のうち、交付の対象となる方には8月1日までに交付申請書をお送りします。

減額認定証の交付対象者保険証の割合が1割かつ世帯全員が住民税非課税の方で申請された方
限度額認定証の交付対象者保険証の割合が3割かつ同一世帯の被保険者の住民税課税所得がいずれも690万円未満である方で申請された方

■確定申告期限延長による影響

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、所得税の確定申告期限が1か月延長されたことにより、今回お送りする保険証の自己負担割合や減額認定証・限度額認定証の適用区分が暫定的なものとなる場合があります。今後、自己負担割合や適用区分に変更があった場合は、改めてお知らせします。変更前の保険証や各認定証を使用した場合、差額分の納付や払戻しの手続をお願いすることがあります。詳細はお問い合わせください。

問合せ国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当 TEL:03-5608-6192