すみだ区報2022年4月11日号

税金・国保

医療費の負担割合が変わります
後期高齢者医療制度

後期高齢者医療では、医療機関の窓口での支払いが、かかった医療費の1割または3割ですが、10月1日から、一定以上の所得がある方については負担割合が2割になります(負担割合が3割の方を除く)。そのため、今年の一斉更新の被保険者証は、有効期間が8月1日~9月30日のものを7月中に、10月1日~令和6年7月31日のものを9月中にと2回に分けて発送します。詳細は区ホームページをご覧ください。

■10月1日からの自己負担割合の判定方法

2割負担となる方は、世帯内の後期高齢者で課税所得が一番高い方の課税所得額が28万円以上かつ、後期高齢者が1人の場合は年収200万円以上、2人以上の場合は年収合計320万円以上の方です。なお、令和3年1月~12月の課税所得、収入等を基に判定します。住民税課税の方は6月10日に発送予定の令和4年度住民税納税通知書を、住民税非課税の方は、収入元から発行される源泉徴収票等をご覧ください。

また、保険証が届く前に負担割合を知りたい場合は、8月下旬以降にお問い合わせください。

■割合が2割となる方の負担軽減措置

2割負担となる方は、10月1日~令和7年9月30日の3年間、外来医療の自己負担増加額を1か月3000円までとします(入院の医療費は対象外)。この適用による払戻しは、高額療養費として事前に登録されている口座へ行います。口座登録が済んでいない方には、秋頃に申請書が郵送されますので、登録をお願いします。

問合せ
▼負担割合の見直しについて=国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当 TEL:03-5608-6192、東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター TEL:0570-086-519
*お問合せセンターの受け付けは月曜日~金曜日の午前9時~午後5時(祝日を除く)
▼制度見直しに対するご意見について=後期高齢者医療の窓口負担割合に関する厚生労働省コールセンター TEL:0120-002-719
*受け付けは月曜日~土曜日の午前9時~午後6時(祝日を除く)