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更新日:2022年8月26日
後期高齢者医療においては、かかった医療費の1割または3割を医療機関の窓口でお支払いいただいております。今回、令和4年(2022年)10月1日から、一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担が3割の方)を除き、窓口負担割合が2割になります。
見直しの背景
後期高齢者(75歳以上)の医療費のうち窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後、医療費の増大が見込まれるなか、現役世代の負担を抑え、国民皆保険制度を未来につないでいくための見直しです。
自己負担割合の判定
自己負担割合の判定基準
窓口負担割合が2割となるのは、世帯内の被保険者に住民税課税所得が28万円以上の方がいる世帯で、かつ、世帯内の被保険者が一人の場合は年金収入とその他合計所得金額が200万円以上の方、被保険者が二人以上の場合は年金収入とその他合計所得金額の全員の合計が320万円以上の方です。(世帯内の被保険者に住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯の場合は原則3割となります。)
自己負担割合判定チャート
令和4年度住民税課税所得や年金収入・所得などをもとに、世帯単位で判定します。
令和4年10月1日からの自己負担割合判定チャート
※1 「保険証と自己負担割合」のページでご確認ください。
※2 「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。
※3 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除額等を差し引いた後の金額のことです。
自己負担割合の判定のもととなる収入
令和3年1月から12月の収入です。住民税課税の方は令和4年度住民税納税通知書をご参照ください。納税通知書は6月中旬頃に発送されています。住民税非課税の方は、収入元から発行される源泉徴収票等をご参照ください。
自己負担割合の判定時期
令和4年8月下旬ごろに判定します。それまでは「自分は10月以降2割負担になるのか」等の判定結果についてお問合せいただいてもお答えできません。
後期高齢者医療被保険者証(保険証)の一斉更新について
今回は2割負担新設のため、下表のとおり保険証の発送を2回行います。
発送回 | 発送予定日 | 有効期限 |
---|---|---|
1回目 | 7月7日 | 令和4年9月30日 |
2回目 | 9月8日 | 令和6年7月31日 |
保険証の一斉更新についての詳細はこちらをご覧ください。
自己負担割合が2割となる方への負担軽減
令和4年10月1日からの施行後3年間(令和7年9月30日まで)、2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴う外来医療の自己負担増加額を1か月で3,000円までに抑える配慮措置を講じます(入院の医療費は対象外です)。配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日払い戻します。口座登録がまだの方には、秋ごろに東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送しますので、登録をお願いします。
条件 | 金額 |
---|---|
窓口負担割合1割のときの自己負担額 (1) | 5,000円 |
窓口負担割合2割のときの自己負担額 (2) | 10,000円 |
自己負担増の額 (3) [(2)-(1)] | 5,000円 |
窓口負担増の上限 (4) | 3,000円 |
払い戻し (5) [(3)-(4)] | 2,000円 |
(例)1か月の外来診療10割が「50,000円」の場合
窓口で一旦10,000円を支払いますが、負担増加額を3,000円(4)に抑えるため、差額2,000円(5)を後日高額療養費として還付します。
詐欺電話にご注意ください
還付金の書類は必ず郵送でお届けします。区役所が電話や訪問で、口座登録やATMの操作をお願いすること、キャッシュカードや通帳等をお預かりすることは絶対にありません。不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9100)または消費者生活センター(188)にお問い合わせください。
関連情報
問合せ
医療費の自己負担割合の見直しに関するご質問
- 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通) 午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く) - 東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519 午前9時から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
今回の制度見直しの背景等に関するご質問
後期高齢者医療の窓口負担割合に関する厚生労働省コールセンター
電話:0120-002-719 午前9時から午後6時まで(日曜・祝日を除く)
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。