平成25年10月に改定した事業系有料ごみ処理券の未使用分の交換・還付期限は10月31日までです。期限を過ぎると交換・還付はできませんので、ご注意ください。
[受け付け場所]
▼すみだ清掃事務所(業平5-6-2)
▼清掃事務所分室(亀沢1-8-3)
[持ち物]
▼交換=未使用の事業系有料ごみ処理券(旧券)、差額の現金
▼還付=未使用の事業系有料ごみ処理券(旧券)、通帳など振込口座の確認ができるもの、印鑑
[問合せ]すみだ清掃事務所管理・計画調整係 TEL:03-5819-2572