すみだ区報2023年1月21日税の特集号

特集

特別区民税・都民税の申告受け付けが始まります

住民税の申告対象者・期間・場所など

申告が必要な方次のいずれかに該当する方
▼前年中に事業・不動産・配当等の所得があり、所得税の確定申告をしない方
▼給与や公的年金収入のみの方で、源泉徴収票に記載されている控除に変更または医療費控除等の追加の申告がある方
*所得税の確定申告をする方は、住民税の申告は不要
▼前年中に収入がなかった方
*申告の義務はないが、非課税証明書の発行や各種保険料の算定等に影響するため申告が必要
*被扶養者は原則申告不要(申告が必要な場合もあり)
▼区内に事務所または事業所を所有している方で墨田区に住民登録がない方
申告期間・申告場所下表のとおり
申告に必要なもの
▼住民税申告書
▼収入(源泉徴収票等)や経費の明細書
▼控除を受けるための書類(医療費控除の明細書、生命保険料・地震保険料の控除証明書等)
▼本人確認書類(マイナンバーカード等)

住民税額試算・申告書作成システム

自身の所得や控除などを入力することで、住民税の申告書の作成や、住民税額や所得税額の試算、ふるさと納税の控除限度額の試算ができます。区ホームページから利用できますので、ご活用ください。

作成した住民税申告書は、印刷し、必要書類を添付して郵送することで申告が完了します。

送付先〒130-8648税務課課税係

申告の際の注意事項

医療費控除の申告をする方

医療費控除の適用を受けるためには、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です(領収書のみの添付では控除の適用ができません)。

「医療費控除の明細書」は、医療を受けた方や病院・薬局等の支払先ごとに、金額をまとめて記載します。明細書の様式は区ホームページから出力できます。なお、医療保険者が発行する「医療費通知(医療費のお知らせ)」の原本を添付することで、明細書の記入を省略できます。また、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)については、区ホームページをご覧ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した方

所得税の確定申告または住民税の申告を行う必要がない方は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することで、申告せずに住民税の寄附金税額控除が適用されます。給与所得者で給与以外の所得がある場合や医療費控除等の申告で所得税の確定申告または住民税の申告を行う場合は、ワンストップ特例を申請していても控除は適用されません。申告の際に、全てのふるさと納税の金額を含めて申告する必要がありますのでご注意ください。

■申告期間・申告場所