1 住宅ローン控除の適用期限の延長等
住宅ローン控除の適用期間が4年間延長されました(7年12月31日までに入居した方が対象)。住宅ローン控除の額は、次の表で算出した限度額と、所得税の住宅ローン特別控除額のうち所得税から控除しきれなかった額の、いずれか小さい額です。
■住宅ローン控除限度額表
■住宅ローン控除の控除期間表
*住宅ローン控除の詳細は、国土交通省のホームページを参照
* 認定住宅などに関わる国の補助事業の詳細は、経済産業省のホームページを参照
2 住民税の非課税判定における未成年者の年齢引下げ
民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、住民税の課税対象の判定において未成年者に当たらないこととなりました。このため、前年中の合計所得金額が45万円を超える場合は課税されます(扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります)。なお、1月1日時点で18歳未満の方(未成年者)は引き続き、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されません。