すみだ区報2023年1月21日税の特集号

特集

特別区民税・都民税の申告受け付けが始まります

所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告対象者・期間・場所など

所得税の確定申告が必要な方次のいずれかに該当する方
▼事業・不動産所得、土地・建物等の譲渡所得がある方
▼給与の収入金額が2000万円を超える方
▼給与所得のほかに、合計額が20万円を超える所得のある方
▼2か所以上から給与の支払いを受けている方
▼公的年金等の収入金額の合計が400万円を超える方で、申告納税額のある方
など
贈与税の申告が必要な方次のいずれかに該当する方
▼個人から不動産や現金をもらったり、経済的利益を得たりした方で、贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円を超える方
▼父母等からの住宅取得等資金の特例または相続時精算課税の特例を受ける方(各特例は期限までに申告書の提出が必要)
など
個人事業者の消費税の確定申告が必要な方次のいずれかに該当する方
▼基準期間(令和2年分)の課税売上高が1000万円を超える方
▼基準期間(令和2年分)の課税売上高が1000万円以下で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方
▼特定期間(令和3年1月1日~6月30日)の課税売上高が1000万円を超える方(特定期間における1000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることも可)

確定申告をすると所得税が還付になる方(源泉徴収税額がある方)

▼給与所得者で雑損控除や医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除(年末調整済みの場合を除く)などを受ける方
▼年の中途で退職した後、再就職しなかった方で給与所得について年末調整を受けていない方
など

■申告期間・納期限・振替日

■税理士による無料申告相談“申告書を作成できます〞 小規模納税者(所得金額がおおむね300万円以下の方など)・年金受給者・給与所得者の所得税・消費税の無料申告相談の開催期間等

税理士による無料申告相談では、小規模納税者の所得税および復興特別所得税・個人消費税、年金受給者ならびに給与所得者の所得税および復興特別所得税の申告書(土地、建物および株式などの譲渡所得がある場合を除く)を作成できます。令和4年分は、混雑回避のため、オンラインまたは電話での事前申込みを受け付けます。一部、当日入場整理券等の配布を行いますが、なくなり次第終了となりますので、ぜひ、事前申込みをご利用ください。

ご注意ください税理士資格のない「にせ税理士」または「にせ税理士法人」が税務代理を行い、依頼者(納税者)に不測の損害を与えるおそれがあります。ご注意ください。

■申告書作成会場の設置期間・設置場所

会場への入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券は、当日、会場で配布するほか、無料通話アプリ「LINE」による事前発行が可能です。

なお、当日配布の入場整理券は無料通話アプリ「LINE」による事前発行に比べ、発行枚数が少なくなっております。ぜひ、無料通話アプリ「LINE」による事前発行をご利用ください。

オンラインで事前発行

無料通話アプリ「LINE」で国税庁の公式LINEアカウントを友だち追加してください。

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納付および還付金の受け取りについて

申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知書等による納税のお知らせはありません。

キャッシュレス納付納付書不要

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、キャッシュレス納付のご利用をお願いします。詳細は国税庁のホームページをご覧ください。

▼ダイレクト納付

▼インターネットバンキング納付

▼振替納税(所得税および個人事業者の消費税のみ)

▼クレジットカード納付

▼スマホアプリ納付

二次元コード納付

二次元コードを作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付
*ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ、ファミリーマートで利用可能
*納付できる金額は30万円以下

窓口で現金納付

金融機関または税務署(税務署での納税は午前9時~午後4時)で納付

還付金の受け取り

指定の金融機関への振り込みまたは郵便窓口での受け取り

申告書にはマイナンバーの記載が必要です!

確定申告書等を税務署へ提出する際は、〝毎回〞マイナンバーの記載と、本人確認書類(番号確認書類および本人確認書類)の提示または写しの添付が必要です。