自動車税種別割と軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在の所有者(割賦販売契約等で所有権が売主等にある場合は使用者)に課税される税金です。自動車を購入したときや譲渡したときは、必ず名義変更等の手続をしてください。
また、軽自動車税種別割は月割の制度がないため、4月1日までに廃車の手続をしないと、令和5年度分の税金が1年分課税されます。手続場所は、右表をご覧ください。