○墨田区名誉区民条例施行規則
平成3年10月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区名誉区民条例(平成2年墨田区条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(顕彰の方法)
第2条 条例第4条に規定する墨田区名誉区民の顕彰は、名誉区民称号記及び記念品として名誉区民記章を授与することにより行う。
(選定委員会)
第3条 条例第6条に規定する墨田区名誉区民選定委員会(以下「委員会」という。)の構成は、次のとおりとする。
(1) 学識経験者及び有識者 11名以内
(2) 区の職員 3名以内
2 委員会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選によりこれを定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 委員会の庶務は、企画経営室において処理する。
(令6規26・一部改正)
(制式)
第4条 名誉区民称号記は、別記のとおりとする。
2 名誉区民記章は、別図のとおりとする。
(補則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年12月10日規則第71号)
この規則は、平成21年12月11日から施行する。
付則(令和元年6月28日規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和6年3月28日規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記 名誉区民称号記
(平21規71・全部改正、令元規5・一部改正)
文字色は黒色とし、区章の色は金色とする。
用紙の大きさは、A2とする。
別図
(平21規71・一部改正)
名誉区民記章
地質 銀台金張り又は銀台金めっき
裏面 「墨田区名誉区民章」の文字と贈呈年月日及び受章者氏名を刻印する。
同 略章
地質 銀台金張り又は銀台金めっき
裏面 「墨田区名誉区民章」の文字を刻印する。