○墨田区事案決定規程の制定について
昭和50年4月1日
墨総総発第200号
/各部(室)長/収入役/あて
昭和50年墨田区訓令甲第4号で、墨田区役所文書専決規程(昭和40年墨田区訓令甲第5号)の全部が改正され、新たに墨田区事案決定規程が制定され、同年4月1日から施行された。
この規程は、区長及び収入役の権限に属する事務に係る事案の意思決定に関し、従来の決裁(りん議)方式を改善した決定(書)方式を採用するとともに、決定権限の配分と決定手続について定めたものである。
この趣旨は、新しい特別区制度の発足に伴って、住民のためのよりよい行政が行われるためには、これまで以上に、公正迅速な意思決定がなされるとともに、意思決定をする者の指導性が発揮され、責任ある執行体制が確立される必要があるとの考え方に基づくものである。
なお、この規程の制定に伴い、東京都墨田区役所処務規程(昭和40年墨田区訓令甲第1号)及び東京都墨田区収入役室処務規程(昭和40年墨田区訓令甲第3号)が廃止されたほか、東京都墨田区役所文書取扱規程(昭和40年墨田区訓令甲第4号)の一部が改正された。
ついては、貴職においては下記事項に留意するとともに、十分所属職員に周知徹底を図り、その運営に当たっては遺憾のないよう取り扱われたい。この旨命により通達する。
第1 目的(第1条)
この規程は、区長及び会計管理者の権限に属する事務に係る事案の決定権限の合理的配分を図るとともに、決定手続を定めることにより事務執行における職務権限と責任の所在を明確にし、事案決定の適正化に資することを目的として定めたものであること。
第2 区長の事案の決定(第2条)
なお、事案の決定事項の区分は、おおむね次の基準のとおりであること。
(1) 区長の決定事項
ア 区政全般の方針に関する事項
イ 区の代表者として執行すべき事項
ウ 政治的又は政策的事項
エ 異例又は先例となる事項
オ その他特に重要な事項
(2) 副区長の専決事項
ア 区長決定に準じる事項
イ 確定した方針に基づく総括的事項
ウ 各部間において調整を要する事項
(3) 部長の専決事項
ア 事務事業の執行方針に関する事項
イ 部内各課間において調整を要する事項
ウ その他重要な事項
(4) 課長の専決事項
ア 事務事業の具体的実施に関する事項
イ その他定例的又は軽易な事項
4 事案の決定に関する用語及びその意義は、次のとおりであること。
第3 事案の代決(第3条)
従前どおり、本来の事案の決定(専決)を行う者が不在の場合で急を要するときは、その者に代わって、直近下位の職にある者が事案の決定(専決)を行うこととしたこと。この場合には、事案の代決をした者は、重要な決定事案に係るものについては、事後速やかに、起案文書に「後閲」と表示して、本来の決定(専決)を行う者に閲覧するものとしたこと。
なお、代決を行うべき者も不在の場合には、事案の決定は行えないので注意すること。
第4 事案の決定方式等(第4条)
1 個々の事案の決定(専決)は、決定区分に従って区長、副区長、部長又は課長が押印又は署名をすることにより行うものとしたこと。(第1項)
2 事案の決定案は、事案の決定(専決)を行う者が自ら起案できることとしたほか、従前どおり、職員のうちから起案者を指定し、指示を与えて起案させることができることとしたこと。(第2項)
3 事案の決定は、決定(専決)をする者が単独で行うものであるが、事務の組織的統一性を確保し、事務の適正な執行を図るため、従前どおり、合議をすることにしたが、その範囲を「事案の決定により直接事務執行上の影響を受ける部長又は課長」(以下「関係部課長」という。)と明確にしたこと。従って、合議の範囲を不当に拡大することは事案の能率的決定を阻害することになるので、この点に特に留意し、合議の範囲は限定的に解すべきであること。この趣旨から、従来、決定前に単に供覧(情報提供手段として「見せておく」こと)にとどめる意味の起案文書の回付は、極力避けるようにし、この場合には、「決定後供覧」の制度等を活用すべきであること。(第3項、第6項)
なお、「直接事務執行上の影響を受ける」とは、合議をしなければ、事務執行にそごを来し、関係部課長が職責を果せなくなることをいうこと。
4 合議は、起案文書を回付して関係部課長の押印又は署名を求める方法により行うものとしたこと。(第4項)ただし、事案の性質により、補助者として関係部課の係長(主査)に意見を求めたときは、従前どおり、その者の押印又は署名ができるものであること。
5 決定事案について、関係者に対し周知する必要がある場合には、決定済の文書の供覧その他適当な方法により通知することを義務付けたこと。(第6項)
第5 専決事項の特例(第5条)
事案の決定に際し、疑義のある事案又は特に重要と認められる事案については、自己の負い得る責任の範囲を超えるものであると判断したときは、上位の職にある者の決定を求めることができることとしたこと。
第6 代決の特例(第6条)
課長又は係長が代決を行う事案のうち、当該代決を行う者の責任の範囲を超えると認められるものについては、本来の専決を行う者の直近上位の職にある者(部長の専決に係る事案にあっては副区長、課長の専決に係る事案にあっては部長)がその決定を行うものとしたこと。
第7 会計管理者の事案の決定(第7条)
1 法令による会計管理者の権限に属する事務に係る事案の決定は、会計管理者又は会計管理担当課長が行うこととしたこと。(第1項)
付則 抄
平成29年8月1日から実施する。