○墨田区情報公開条例

平成13年3月29日

条例第3号

墨田区公文書公開条例(昭和61年墨田区条例第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 区政情報の公開(第5条―第16条)

第3章 審査請求等(第17条―第21条)

第4章 情報公開の総合的な推進(第22条・第23条)

第5章 雑則(第24条―第28条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、区民の知る権利を尊重し、区民の区政情報の公開を請求する権利を明らかにするとともに、区政情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、墨田区(以下「区」という。)が区政に関し区民に説明する責務を全うし、一層開かれた区政の実現を図り、区政に対する区民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した区政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。

(2) 区政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に頒布し、又は販売することを目的として発行されるもの

 墨田区立の図書館、郷土文化資料館その他これらに類する施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別な管理がされているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、区政情報の公開を請求する区民の権利が十分尊重されるように、この条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより区政情報の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、区政情報の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 区政情報の公開

(区政情報の公開を請求することができる者)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して区政情報の公開を請求することができる。

(平27条3・一部改正)

(公開義務及び非公開情報)

第6条 実施機関は、前条の規定による公開請求(以下「公開請求」という。)があったときは、当該公開請求に係る区政情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、当該区政情報を公開しなければならない。

(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣、東京都知事その他国若しくは東京都の機関が示す処理基準により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定又は慣行により公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(4) 公にすることにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 実施機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に区民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの

(6) 実施機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げる支障を及ぼすと認められるものその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすと認められるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすること。

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害すること。

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害すること。

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保を困難にすること。

(7) 区、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(平14条47・平16条3・平19条36・平27条3・一部改正)

(区政情報の部分公開)

第7条 実施機関は、公開請求に係る区政情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分を公開しなければならない。

2 公開請求に係る区政情報に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(平27条3・一部改正)

(公益上の理由による裁量的公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る区政情報に非公開情報(第6条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該区政情報を公開することができる。

(区政情報の存否に関する情報)

第9条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る区政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該区政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求の手続)

第10条 区政情報の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 公開請求に係る区政情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求者に対し相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平27条3・一部改正)

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る区政情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対しその旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る区政情報の全部を公開しないとき(第9条の規定により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る区政情報を現に保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対しその旨を書面により通知しなければならない。

(平27条3・一部改正)

(公開決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第10条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかにその期間を延長する旨、延長する期間及び延長する理由を書面により通知しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る区政情報が著しく大量であるため、公開請求があった日の翌日から起算して60日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、公開請求に係る区政情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの区政情報については相当の期間内に公開決定等を行うことができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し第1項に規定する期間内に、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの区政情報について公開決定等を行う期限

(平27条3・一部改正)

(理由の付記等)

第13条 実施機関は、第11条各項の規定により公開請求に係る区政情報の全部又は一部を公開しないときは、公開請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

2 実施機関は、区政情報を公開しないことの決定(第9条の規定により、公開請求を拒否する場合を除く。)を行った当該区政情報に記録されている情報が、期間の経過により非公開情報に該当しなくなることが明らかであるときは、その該当しなくなる時期を、前項に規定する書面に記載しなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第14条 実施機関は、公開請求に係る区政情報に第三者に関する情報が記録されているときは、公開決定等に先立ち、第三者に対し、公開請求に係る区政情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、理由を付記した意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る区政情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている区政情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条第2号イ同条第3号ただし書又は同条第7号ただし書に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている区政情報を第8条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該区政情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開する日を書面により通知しなければならない。

(平27条3・一部改正)

(区政情報の公開の方法)

第15条 区政情報の公開は、文書、図画又は写真にあっては閲覧又は写しの交付により、フィルムにあっては視聴又は写しの交付により、電磁的記録にあっては視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

2 実施機関は、前項に規定する視聴又は閲覧の方法による区政情報の公開に当たって、当該区政情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該区政情報の写しによりこれを行うことができる。

(平14条47・平27条3・一部改正)

(費用負担)

第16条 この条例の規定による区政情報の閲覧又は視聴に要する費用は、無料とする。

2 この条例の規定による区政情報の写しの交付に要する費用は、公開請求者の負担とする。

3 前項の規定による写しの交付に要する費用の額は、規則で定める。

(平27条3・令5条16・一部改正)

第3章 審査請求等

(平28条3・改称)

(審査請求)

第17条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に関する行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求については、同法第9条第1項の規定は適用しない。

2 前項の審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、遅滞なく、墨田区行政不服審査会条例(平成2年墨田区条例第20号)に基づく墨田区行政不服審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 審査請求が明らかに不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る区政情報の全部を公開するとき(当該区政情報の公開について反対意見書が提出されているときを除く。)

3 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(平28条3・一部改正)

(諮問した旨の通知)

第18条 前条第2項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条及び第20条において同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る区政情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平27条3・平28条3・一部改正)

(答申書の送付等)

第19条 諮問庁は、審査会から諮問に対する答申があったときは、答申書の写しを前条各号に掲げる者に対し送付するものとする。

(平27条3・一部改正)

(裁決)

第20条 諮問庁は、裁決をするに当たっては、審査会の答申を尊重しなければならない。

2 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る区政情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る区政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該区政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条3・一部改正)

(他の制度等との調整)

第21条 この条例は、他の法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている区政情報については、適用しない。

2 この条例は、墨田区立の図書館その他の区の施設において一般の利用に供することを目的として管理されている区政情報については、適用しない。

第4章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進に関する区の責務)

第22条 区は、第2章に定める区政情報の公開のほか、情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り、区政に関する正確で分かりやすい情報を区民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

2 区は、情報収集機能及び情報提供機能の強化並びにこれらの機能の有機的連携の確保並びに実施機関相互間における情報の有効活用等を図るため、総合的な情報管理体制の整備に努めるものとする。

(情報の提供等)

第23条 実施機関は、この条例に基づく区政情報の公開を行うほか、区民が必要とする情報を的確に把握するとともに、当該情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

2 実施機関は、区の総合的な計画の報告書等規則で定めるものについて、その公表に努めなければならない。

第5章 雑則

(出資法人等の情報公開)

第24条 区が出資又は財政的援助を行う法人その他の団体であって、実施機関が指定するもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等に対し、前項の必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

3 出資法人等は、公開の申出に係る回答に対して苦情の申出があったときは、当該指定をした実施機関に対し、助言を求めることができる。

4 前項の規定による助言を求められた実施機関は、必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。

(平27条3・一部改正)

(区政情報の管理等)

第25条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、区政情報を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、区政情報の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の区政情報の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

3 実施機関は、区政情報の検索に資するため、区政情報の検索資料を作成し、区政情報の公開を請求しようとするものの利用に供するものとする。

(墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会への諮問)

第26条 実施機関は、情報公開制度の運営に係る重要事項に関することについて、専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会条例(平成2年墨田区条例第21号)第1条に規定する墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会(以下「運営審議会」という。)に諮問することができる。

(令5条16・追加)

(実施状況の公表)

第27条 区長は、規則で定めるところにより、毎年1回、各実施機関の区政情報の公開等についての実施状況を取りまとめ、運営審議会に報告するとともに、公表しなければならない。

(令5条16・旧第26条繰下・一部改正)

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条16・旧第27条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の墨田区公文書公開条例(以下「旧条例」という。)第9条の規定により、現にされている公文書の公開請求は、この条例第10条第1項の規定によりされた公開請求とみなす。

3 この条例の施行の際、現に旧条例第13条の規定により墨田区公文書公開及び個人情報保護審査会にしている諮問は、この条例第17条の規定により審査会にした諮問とみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(墨田区公文書公開制度及び個人情報保護制度運営審議会条例の一部改正)

5 墨田区公文書公開制度及び個人情報保護制度運営審議会条例(平成2年墨田区条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年12月9日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2号ウの改正規定(日本郵政公社の役員及び職員を国家公務員から除くことに係る部分に限る。)及び付則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にされている区政情報の公開の請求のうち、この条例による改正前の墨田区情報公開条例第11条の規定による処分のなされていないものについては、この条例による改正後の墨田区情報公開条例の規定を適用する。

3 第6条第2号ウの改正規定(日本郵政公社の役員及び職員を国家公務員から除くことに係る部分に限る。)の施行の際、現にされている区政情報の公開の請求のうち、当該改正規定による改正前の墨田区情報公開条例第11条の規定による処分のなされていないものについては、当該改正規定による改正後の墨田区情報公開条例の規定を適用する。

(平成16年3月30日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年7月2日条例第36号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(墨田区情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 公開請求に係る決定又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされたものについては、なお、従前の例による。

(令和5年3月24日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

墨田区情報公開条例

平成13年3月29日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3類 行政総則/第3章 文書・公印
沿革情報
平成13年3月29日 条例第3号
平成14年12月9日 条例第47号
平成16年3月30日 条例第3号
平成19年7月2日 条例第36号
平成27年3月17日 条例第3号
平成28年3月30日 条例第3号
令和5年3月24日 条例第16号