○墨田区行政不服審査会条例

平成2年6月30日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定に基づき、墨田区行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるほか、墨田区情報公開条例(平成13年墨田区条例第3号。以下「情報公開条例」という。)第17条、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項及び墨田区議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年墨田区条例第15号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問を受けて行う審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条3・全部改正、令5条16・一部改正)

(所掌事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査して答申する。

(1) 行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項

(2) 情報公開条例、個人情報保護法及び議会個人情報保護条例の規定による処分及びその不作為に係る審査請求に関する事項

(平28条3・追加、令5条16・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、区長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 第1項の規定にかかわらず、前条第1号に掲げる事項に係る審査請求にあっては、審査会が委員のうちから指名する3人をもって審査することができる。

(平28条3・旧第2条繰下・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 審査会は、会長が招集する。

(定足数)

第6条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(調査権等)

第7条 審査会は、第2条第2号に掲げる事項に係る審査において必要があると認めるときは、情報公開条例第17条第2項の規定により諮問した実施機関、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問した実施機関(墨田区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年墨田区条例第16号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。)又は議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により諮問した議長(以下これらをこの条において「諮問庁」という。)に対し、審査請求があった処分に係る区政情報又は保有個人情報(以下「区政情報等」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された区政情報等の公開を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、拒んではならない。

3 審査会は、第2条第2号に掲げる事項に係る審査において必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求があった処分に係る区政情報等の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、第2条第2号に掲げる事項に係る審査に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項において同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料(以下「意見書等」という。)の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(平13条5・全部改正、平28条3・令5条16・一部改正)

(意見の陳述)

第7条の2 審査会は、第2条第2号に掲げる事項に係る審査において審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平13条5・追加、平28条3・一部改正)

(意見書等の提出)

第7条の3 審査請求人等は、第2条第2号に掲げる事項に係る審査において審査会に対し、意見書等を提出することができる。この場合において、審査会が意見書等を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。

(平28条3・追加)

(委員による調査手続)

第7条の4 審査会は、第2条第2号に掲げる事項に係る審査のために必要があると認めるときは、その指名する委員に、第7条の規定による調査をさせ、又は第7条の2第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平28条3・追加)

(提出資料の写しの送付等)

第7条の5 審査会は、第2条第2号に掲げる事項に係る審査において第7条第3項若しくは第4項又は第7条の3の規定による意見書等の提出があったときは、当該意見書等の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、第2条第2号に掲げる事項に係る審査において審査会に対し、審査会に提出された意見書等の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書等の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平13条5・追加、平28条3・旧第7条の3繰下・一部改正)

(会議の非公開)

第8条 審査会の会議は、公開しない。

(委員の義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 委員は、在任中、審査会の審査の公正性を損なう行為をしてはならない。

(平28条3・一部改正)

(罰則)

第10条 前条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平28条3・一部改正)

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(平28条3・追加)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

(平28条3・旧第11条繰下)

この条例は、平成2年11月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の墨田区公文書公開及び個人情報保護審査会条例第1条に規定する墨田区公文書公開及び個人情報保護審査会及びその委員は、この条例による改正後の墨田区情報公開及び個人情報保護審査会条例第1条に規定する墨田区情報公開及び個人情報保護審査会及びその委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成28年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(墨田区情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 従前の墨田区情報公開及び個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)は、第3条による改正後の墨田区行政不服審査会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく墨田区行政不服審査会(以下「審査会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

5 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、改正後の条例第3条第2項の規定により審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における旧審査会の委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

6 改正後の条例第7条の2第2項、第7条の4並びに第7条の5第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日前にされた処分又は同日前にされた申請に係る不作為に関する審査については、適用しない。

7 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の墨田区情報公開及び個人情報保護審査会条例の規定により審査が開始されている不服申立てについては、改正後の条例の規定による審査が開始されているものとみなす。この場合において、この条例の施行前に旧審査会において行われた手続は、改正後の条例の相当規定による手続として行われたものとみなす。

8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(墨田区行政不服審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 付則第2条の規定の施行前に旧条例第25条第2項の規定により墨田区行政不服審査会にされた諮問の審査については、付則第2条の規定の施行後も、なお従前の例による。

墨田区行政不服審査会条例

平成2年6月30日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)