○墨田区情報公開条例施行規則
平成13年3月30日
規則第54号
墨田区公文書公開条例施行規則(昭和61年墨田区規則第50号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区情報公開条例(平成13年墨田区条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 実施機関において定めている登録手続を終了した公文書
(2) 前号以外のもので、実施機関が当該組織において業務上必要なものとして用いるために、保管箇所を明確にして利用可能な状態で、当該実施機関が定める者が管理している資料情報、図画、写真、フィルム及び電磁的記録
2 条例第10条第1項第3号に規定する墨田区規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 区政情報の公開請求年月日
(2) 区政情報の公開方法の区分
(3) 区政情報の使用目的
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めた事項
(1) 区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員 当該実施機関が定める者
(2) 議会 議長
(平28規39・一部改正)
(1) 区政情報の全部を公開する場合 区政情報公開決定通知書(第2号様式)
(2) 区政情報の一部を公開する場合 区政情報部分公開決定通知書(第3号様式)
(3) 区政情報の全部を公開しない場合 区政情報非公開決定通知書(第4号様式)
(4) 区政情報を現に保有していない場合 区政情報不存在通知書(第5号様式)
(区政情報の閲覧等及び写しの作成の方法等)
第8条 区政情報の公開決定を受け、条例第15条の規定により区政情報を閲覧し、視聴し、又は写しの交付を受けようとする者は、当該区政情報を丁寧に取り扱い、汚損又は破損をしてはならない。
3 条例第15条第1項の規定による区政情報の写しの交付に係る当該区政情報の写しの作成は、区長が別に定める方法により行うものとする。
4 条例第15条第1項の規定により区政情報の写しを交付する場合は、区が交付した旨の表示を行うものとする。
(平28規39・一部改正)
(電磁的記録の公開方法)
第9条 条例第15条第1項の規定による電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この条において同じ。)の公開は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付により行う。
2 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又は光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録媒体の視聴又は当該複写したものの交付により公開を行うことができる。
(令5規14・一部改正)
(令5規14・全部改正)
(区政情報の写しの送付に要する費用の納付方法)
第10条の2 区政情報の写しの送付に要する費用の納付方法は、郵便切手で納付する方法その他区長が認める方法とする。
(令5規14・追加)
(平28規39・全部改正)
(1) 区政全般に係る基本計画及び実施計画
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類するもので実施機関が定めるもの(以下「附属機関等」という。)の報告書及び議事録並びに当該附属機関等への提出資料
(3) 実施機関が定める区の主要事業の進行状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(区政情報の検索資料)
第13条 条例第25条第3項に規定する区政情報の検索資料は、公文書目録、ファイル管理表、電磁的記録等登録簿その他実施機関が定める資料とする。
2 前項の資料は、実施機関が指定する場所に備え置くものとする。
(1) 区政情報の公開の請求の状況
(2) 区政情報の公開の請求に対する決定の状況
(3) 前2号のほか、区長が必要と認める事項
2 前項の公表の方法は、区長が別に定める。
(補則)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
付則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の墨田区公文書公開条例施行規則(以下「旧規則」という。)第13条の規定に基づく平成12年度における公文書の公開の実施状況の公表については、この規則第14条の規定により行うものとする。
3 この規則の施行の際、旧規則第1号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、この規則第1号様式により作成された用紙に代えて、なお使用することができる。
付則(平成17年3月31日規則第49号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月30日規則第39号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の墨田区情報公開条例施行規則第1号様式により作成した用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
付則(令和5年3月29日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(令5規14・追加)
種別 | 交付する写しの規格等 | 費用の額 | ||
写しの作成に要する費用 | 文書、図画又は写真 | 複写機により白黒で複写したもの | 日本産業規格A列4番、B列4番及びA列3番 | 1枚につき10円 |
複写機によりカラーで複写したもの | 日本産業規格A列4番及びB列4番 | 1枚につき50円 | ||
日本産業規格A列3番 | 1枚につき80円 | |||
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を複写したCD―R(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。) | 1枚につき100円 | |||
フィルム(マイクロフィルム) | 印刷物として白黒で出力したもの | 日本産業規格A列4番、B列4番及びA列3番 | 1枚につき10円 | |
印刷物としてカラーで出力したもの | 日本産業規格A列4番及びB列4番 | 1枚につき50円 | ||
日本産業規格A列3番 | 1枚につき80円 | |||
電磁的記録 | 印刷物として白黒で出力したもの | 日本産業規格A列4番、B列4番及びA列3番 | 1枚につき10円 | |
印刷物としてカラーで出力したもの | 日本産業規格A列4番及びB列4番 | 1枚につき50円 | ||
日本産業規格A列3番 | 1枚につき80円 | |||
複写したCD―R | 1枚につき100円 | |||
写しの送付に要する費用 | 郵送料相当額 |
備考
1 用紙の規格は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙とするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 用紙の両面に印刷したものは、片面を1枚として算定する。
3 写しの作成(外部委託による作成を含む。)に要する費用の額が、この表により難い場合については、その作成に要する実費相当額を徴収する。
第1号様式
(平17規49・平28規39・一部改正)
略
第2号様式
(平28規39・一部改正)
略
第3号様式
(平17規49・全部改正、平28規39・令5規14・一部改正)
略
第4号様式
(平17規49・全部改正、平28規39・一部改正)
略
第5号様式
(平17規49・全部改正、平28規39・令5規14・一部改正)
略
第6号様式
(平28規39・一部改正)
略
第7号様式
(平28規39・令5規14・一部改正)
略
第8号様式
(平17規49・令5規14・一部改正)
略
第9号様式
(平17規49・全部改正、平28規39・一部改正)
略
第10号様式
(平28規39・一部改正)
略