○墨田区個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月24日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、次項に定めるもののほか、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員とする。
(個人情報ファイルの保有に関する事前の届出)
第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める事項を、規則で定める個人情報ファイル簿管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、法第74条第2項第1号から第10号までに掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
3 実施機関は、第1項の届出を行った個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、個人情報ファイル簿管理者に対しその旨を通知しなければならない。
(利用目的以外の利用又は提供に係る記録)
第4条 実施機関は、次の各号に掲げる場合において、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供したときは、規則で定める事項を記録しなければならない。
(1) 法第69条第1項に規定する法令に基づく場合
(2) 法第69条第2項各号のいずれかに該当する場合
(開示請求に係る手数料及び費用負担)
第5条 法第89条第2項の規定により、開示請求をする者が納付しなければならない手数料は、無料とする。
2 保有個人情報の開示について、閲覧又は視聴の方法により行う場合のこれらの方法に要する費用は無料とし、写しの交付の方法により行う場合における当該写しの交付に要する費用は開示請求者の負担とする。
3 前項の規定による写しの交付に要する費用の額は、規則で定める。
(開示請求の手続)
第6条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。
(開示決定等の期限)
第7条 開示決定等は、法第83条第1項の規定にかかわらず、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正請求権及び利用停止請求権)
第9条 訂正請求及び利用停止請求は、法第90条第1項各号に掲げる保有個人情報のほか、実施機関からの通知により知ることとなった保有個人情報に対しても行うことができる。この場合において、同条第3項、法第91条第1項第2号、第98条第3項及び第99条第1項第2号の規定は、適用しない。
(訂正請求及び利用停止請求の手続)
第10条 前条の規定により、実施機関からの通知により知ることとなった保有個人情報について、訂正請求を行う場合の訂正請求書又は利用停止請求を行う場合の利用停止請求書には、法第91条第1項第1号及び第3号又は第99条第1項第1号及び第3号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。
(指定管理者に係る特例)
第11条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行うに当たって個人情報を取り扱う場合において、当該指定管理者を指定した実施機関(以下「指定実施機関」という。)は、開示請求(当該指定管理者が公の施設の管理を行うに当たって保有する個人情報について、指定実施機関へ請求されたものに限る。)に応じるときその他指定管理者の個人情報の取扱いについて確認する必要があると認めるときは、当該指定管理者が保有する個人データの全部又は一部の提供を求めることができる。
(墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会への諮問)
第12条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会条例(平成2年墨田区条例第21号)第1条に規定する墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会(以下「運営審議会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定め、又はこれを変更しようとする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関における個人情報の取扱いに関し、法及びこの条例の運用上の細則を定め、又はこれを変更しようとする場合
(運用状況の公表)
第13条 区長は、規則で定めるところにより、毎年1回、各実施機関における法及びこの条例の運用状況を取りまとめ、運営審議会に報告するとともに、公表しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に規定するもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(墨田区個人情報保護条例の廃止)
第2条 墨田区個人情報保護条例(平成2年墨田区条例第19号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条の2第2項(旧条例第31条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)及び旧条例第12条の3第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) 前条の規定の施行前において旧条例第31条に規定する指定管理者の業務に従事していた者
2 前条の規定の施行前に旧条例第17条第1項、第18条第1項、第19条第1項又は第20条第1項の規定による請求がされた場合(いずれも旧条例第20条の2の規定により請求がされた場合を含む。)における旧条例第5章及び第7章の規定の適用については、なお従前の例による。
(2) 第1項第2号に掲げる者
(3) 第1項第3号に掲げる者
5 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における前条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(墨田区行政不服審査会条例の一部改正)
第4条 墨田区行政不服審査会条例(平成2年墨田区条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会条例の一部改正)
第6条 墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(墨田区情報公開条例の一部改正)
第7条 墨田区情報公開条例(平成13年墨田区条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略