○墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会条例

平成2年6月30日

条例第21号

(設置)

第1条 墨田区における情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。次条第4号において「番号法」という。)に基づく特定個人情報の適正な取扱いの確保を図るため、墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

(平13条3・平27条35・一部改正)

(所掌事項)

第2条 運営審議会は、墨田区情報公開条例(平成13年墨田区条例第3号)第2条第1号及び墨田区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年墨田区条例第16号)第2条第2項に規定する実施機関並びに議長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議して答申する。

(1) 墨田区情報公開条例第26条に規定する事項

(4) 番号法第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価に関すること。

(平13条3・平16条30・平27条34・平27条35・平29条5・令5条16・一部改正)

(組織)

第3条 運営審議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、区長が委嘱する。

(平27条35・令5条16・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 運営審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員のうちから互選により定める。

2 会長は、運営審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 運営審議会は、会長が招集する。

(定足数)

第7条 運営審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(調査権等)

第8条 運営審議会は、審議のため必要があると認めたときは、関係職員その他の関係者又は専門的事項について知識を有する者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

(平27条35・一部改正)

(会議の公開)

第9条 運営審議会の会議は、公開とする。ただし、運営審議会が不適当と認めるときは、公開しないことができる。

(委員の守秘義務)

第10条 運営審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(罰則)

第11条 前条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。

(庶務)

第12条 運営審議会の庶務は、総務部において処理する。

(令5条16・追加)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

(令5条16・旧第12条繰下)

この条例は、平成2年9月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(墨田区公文書公開制度及び個人情報保護制度運営審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

6 前項の規定による改正前の墨田区公文書公開制度及び個人情報保護制度運営審議会条例第1条に規定する墨田区公文書公開制度及び個人情報保護制度運営審議会及びその委員は、前項の規定による改正後の墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会条例第1条に規定する墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会及びその委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成16年12月10日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会条例の一部改正等)

5 平成27年10月5日から付則第1項ただし書に規定する日の前日までの間における前項の規定による改正後の墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会条例第2条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「第2条第8号」とあるのは「第2条第7号」と、同条第2号中「第2条第9号」とあるのは「第2条第8号」と読み替えるものとする。

(平成27年9月29日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会条例第3条第1項の改正に伴い、この条例の施行の際現に墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会の委員である者(以下「現委員」という。)に加えて新たに委嘱する委員の任期は、墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会条例第4条の規定にかかわらず、当該委嘱の日から現委員の任期満了の日までとする。

(平成29年3月30日条例第5号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和5年3月24日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会条例

平成2年6月30日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)