○墨田区工事施行規程

昭和53年4月1日

訓令甲第17号

庁中一般

事業所

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 請負工事

第1節 設計(第9条―第12条)

第2節 起工(第13条―第17条)

第3節 工事の施行(第18条―第25条)

第4節 工事の完了(第26条・第27条)

第3章 直営工事

第1節 職員が施行する工事(第28条―第33条)

第2節 一般直営工事(第34条―第38条)

第4章 設計等の委託(第39条・第40条)

第5章 雑則(第41条―第43条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、墨田区における工事の施行について基本的な事項を定め、もって工事の円滑かつ適正な施行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事とは、次のものをいう。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品に係るに掲げる作業及びに掲げる修繕を除く。

 土木工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事その他の工事及びこれに付帯する工事

 製造、製作、運搬その他これに類する作業

 工作物、船舶、機械等の修繕

(2) 部長 墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号。以下「会計規則」という。)第2条第2号に規定する部長(教育委員会事務局次長及び区議会事務局長を除く。)をいう。

(3) 課長 会計規則第2条第4号及び第6号に規定する課長及び所長(教育委員会事務局の課長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、区議会事務局次長及び図書館長を除く。)をいう。

(4) 監督員 墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号)第51条第1項の規定により工事の監督員に指定された職員をいう。

(平6訓9・平19訓18・一部改正)

(工事の計画的な施行)

第3条 工事の施行は、あらかじめ実施計画を作成し、円滑かつ迅速に進めなければならない。

(処理方針)

第4条 工事に関する事項は、当該事項を主管するそれぞれの課の課長(以下「工事主管課長」という。)が中心となり、当該課において処理しなければならない。

2 工事主管課長は、工事施行の状況を全般的に把握し、関係各方面との適切な連絡及び調整を行うことにより、工事の円滑な施行に努めなければならない。

3 前2項の規定による工事に関する事項の処理は、この規程に特別の定めがある場合を除き、すべて墨田区事案決定規程(昭和50年墨田区訓令甲第4号)その他の規程に定める手続により行わなければならない。

(平19訓18・一部改正)

(工事台帳の備付け)

第5条 工事主管課長は、工事台帳を備え、工事に関する事項を常に整理しておかなければならない。

(秘密の保持)

第6条 設計金額その他起工金額及び内訳の秘密は、厳重に保持しなければならない。

(別の方法による処理)

第7条 国、地方公共団体その他の公法人に委託して施行する工事及びこれから受託して施行する工事その他特別の理由により、この規程によりがたいと区長が認めた工事並びに軽微な工事については、別の方法により処理することができる。

(他部への施行委任)

第8条 部長は、工事の施行を他の部長に委任することができる。

2 前項の規定により工事の施行を委任する場合は、工事施行委任書により行うものとする。

第2章 請負工事

第1節 設計

(設計の指示)

第9条 部長は、施行すべき工事について、設計上の基本的な事項及び注意を要する事項を明示し、所属職員をして設計を行わせるものとする。

(設計書の構成)

第10条 工事設計書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事設計概括書

(2) 工事設計内訳書

(3) 工事仕様書

(4) 設計図面その他部長が必要と認める書類

2 前項に定める工事設計内訳書は、工種別内訳書その他部長が必要と認める書類をもって構成する。

(平19訓18・一部改正)

(設計基準)

第11条 設計は、別に部長が定める設計基準に基づき行うものとする。

2 前項の設計基準は、次に掲げる事項について規定するものとする。

(1) 設計上の留意事項

(2) 設計に関する技術的基準

(3) 積算に関する基準

(4) その他必要な事項

(平19訓18・一部改正)

(工事仕様書)

第12条 工事仕様書は、別に区長が定める標準仕様書によらなければならない。ただし、標準仕様書に定めのない事項又はこれによりがたい事項については、この限りでない。

第2節 起工

(起工)

第13条 工事主管課長は、工事の設計が完了したとき又は当該工事の設計書が送付されたときは、次に掲げる事項に留意して、当該工事を施行するための決定(以下「起工」という。)手続をとらなければならない。

(1) 工事施行の時期を予定されるものについては、その時期を失しないこと。

(2) 工事施行の時期、施設等の移設その他工事の施行について関係方面と調整されていること。

(3) 工事現場付近の住民への周知、公害の防止措置その他事前に措置すべき事項について措置されていること。

2 起工手続は、次に掲げる書類をもって構成する起工書により行わなければならない。

(1) 起工起案書

(2) 工事設計書

(3) その他起工に必要な書類

(平19訓18・一部改正)

(工事番号)

第14条 工事には、毎会計年度起工書起案の順序に従い、各課ごとに「何年度工事第何号」の方法により工事番号を付さなければならない。

(工期)

第15条 工期が日数をもって定められている場合の工期の終期は、次に掲げる日を除いて、暦に従い当該日数を数えた日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(3) 日曜日及び土曜日

(平元訓1・平4訓24・平19訓18・一部改正)

(契約の手続)

第16条 工事の起工が決定したときは、工事主管課長は、遅滞なく契約締結に必要な手続をとらなければならない。

(緊急起工の処理)

第17条 工事主管課長は、地震、暴風雨、豪雪、洪水、工事上の事故防止、公共の安全確保その他の理由により緊急に工事を施行する必要が生じたときは、部長の指揮を受けて、この規程に定める手続によらないで処理することができる。ただし、事後直ちに所定の手続をとらなければならない。

(平19訓18・一部改正)

第3節 工事の施行

(工事実施前の措置)

第18条 工事主管課長は、工事実施前に次に掲げる事項について、あらかじめ措置しておかなければならない。

(1) 監督員に対する工事の監督その他工事の施行について必要な事項の指示をしておくこと。

(2) 工事の施行について関係先に通知する必要があるときは、通知をしておくこと。

(3) 工事の施行について関係行政機関の許可、承認その他の処分又は手続を必要とする場合は、所定の処分を得、又は手続を経ておくこと。

(4) 工事の施行に支障とする施設等については、必要な措置をしておくこと。

(5) 請負人から提出された工事工程表を調査し、請負人と協議しておくこと。

(6) 公害の防止に必要な措置及び安全管理について請負人に指示しておくこと。

(平19訓18・一部改正)

(監督員の遵守事項)

第19条 監督員は、次に掲げる事項を遵守し、工事の円滑かつ適正な施行の確保に努めなければならない。

(1) 工事施行に先立ち、設計者と打合せをするとともに、設計書、現場等を十分調査し、工事の目的及び内容を把握、理解し、工事施行の目的が達成されるよう努めなければならない。

(2) 工事に関する法令及び基準等を理解し、これらを遵守しなければならない。

(3) 工事中は、常に進ちょく状況を把握、整理し、随時文書又は口頭をもって工事主管課長に報告しなければならない。

(4) 請負人との連絡を密にし、特に重要な事項及び特に注意を要する事項は、文書又は図面をもって指示するなど処理が的確かつ迅速に行われるようにしなければならない。

(5) 現場の安全を確保するため、保安施設、現場の整理整とんその他必要な措置をとるよう請負人を指導しなければならない。

(6) 災害、事故その他緊急事態が発生した場合には、関係者の協力を求めて応急措置を講ずるとともに、直ちに工事主管課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(7) 工事施行に当たり、騒音、振動、地盤沈下、水質汚濁等の公害が発生しないよう必要な措置を講ずるとともに、地元住民との相互理解を深め、その協力が得られるよう努めなければならない。

(平19訓18・一部改正)

(請負人提出書類処理基準)

第20条 監督員は、請負人から提出される書類を、別に部長が定める請負人提出書類処理基準に基づき処理するものとする。

2 前項の請負人提出書類処理基準は、様式及び処理方法を明確にして作成しなければならない。

(請負人の現場指揮)

第21条 工事主管課長は、工事の適正な施行を図るため、当該工事の実施中、請負人(請負人が当該工事の実施について知識及び経験を有する者のうちから選任して届け出て、区長の承認を得た現場代理人を含む。)に、常に現場において工事の施行に関して指揮させなければならない。

(工事の中止及び中止解除)

第22条 工事主管課長は、工事の全部若しくは一部の施行を中止し、又は中止を解除する必要があると認めたときは、工事中止書又は工事中止解除書により直ちに所要の措置を講じなければならない。

2 工事主管課長は、前項の工事中止をしようとする場合において、工事中止が契約内容その他に重大な影響を及ぼすものについては、あらかじめ上司の指示を得なければならない。

3 工事主管課長は、地震、暴風雨、豪雪、洪水、工事上の事故防止、公共の安全確保その他の理由により緊急に措置する必要が生じたときは、前2項に定める手続によらないで処理することができる。ただし、事後所定の手続をとらなければならない。

(平19訓18・一部改正)

(事故報告)

第23条 工事主管課長は、工事の施行中、地震、暴風雨、豪雪、洪水、予期しえない工事上の事情変化その他により工事に事故があったときは、直ちにその実情を調査したうえ、所要の措置を講ずるとともに、工事事故報告書により上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(平19訓18・一部改正)

(工事変更)

第24条 工事の起工の内容の変更(以下「工事変更」という。)をする必要があると認めたとき又は変更設計書が送付されたときは、速やかに工事変更起案書により、工事変更の決定手続をとらなければならない。

2 第9条から第13条まで、第16条及び第17条の規定は、前項の決定手続をとる場合に準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる工事変更以外の工事変更の決定手続を行う場合には、工期末(2会計年度以上にわたる工事にあっては各会計年度の末及び工期の末)までに一括して行うことができる。

(1) 工期変更を伴う工事変更

(2) 重要な構造、工法及び位置の変更を伴う工事変更

(3) 変更見込金額が請負金額の10パーセントに相当する額又は100万円のいずれかを超える工事変更

(平19訓18・一部改正)

(工事の一部精算等)

第25条 工事について、代金の一部支払、工事の打切り、工事の減少その他の理由により、工事の各部分について精算又は代金の計算をする必要があるときは、出来高率表、出来高図又は契約金額内訳書によって行わなければならない。

(平5訓9・平19訓18・一部改正)

第4節 工事の完了

(工事の完了)

第26条 工事主管課長は、工事が完了し、請負人から完了届が提出されたときは、速やかに上司に報告しなければならない。

2 工事が完了したときは、工事主管課長は、工事の完了後の図面及び工事記録写真を作成しておかなければならない。ただし、工事の種類又は規模により作成する必要がないものについては、この限りでない。

(施設等の引継ぎ)

第27条 工事主管課長は、工事の完了後、当該工事に係る書類を整理し、施設の引継ぎが決定したときは、遅滞なく当該施設及び書類の引継手続をとらなければならない。

(平19訓18・一部改正)

第3章 直営工事

第1節 職員が施行する工事

(職員が施行する工事)

第28条 職員が施行する工事とは、直営工事のうち、区の職員が施行する工事をいう。

(工事施行計画書)

第29条 工事主管課長は、工事を施行する場合は、あらかじめ工事施行計画書を作成し、部長の承認を受けなければならない。

(工事担当者)

第30条 工事主管課長は、工事の監督その他工事の施行について必要な事項を処理させるため工事担当係員(以下「工事担当者」という。)を置かなければならない。

(工事日報)

第31条 工事担当者は、工事の施行状況を工事日報に記録し、工事主管課長に報告しなければならない。

(工事実績報告書)

第32条 工事主管課長は、会計年度終了後、速やかに工事実績報告書を作成し、部長に報告しなければならない。

(準用)

第33条 前4条に定めるもののほか、職員が施行する工事については、第9条第11条第12条第18条第19条第23条及び第27条の規定を準用する。

第2節 一般直営工事

(一般直営工事)

第34条 一般直営工事とは、直営工事のうち、第28条に規定する職員が施行する工事以外のものをいう。

(着手報告)

第35条 工事に着手するときは、工事担当者は、工事着手報告書及び工事工程表を作成して工事主管課長に報告しなければならない。ただし、工事の種類又は規模により工事工程表を作成する必要のない工事については、この限りでない。

(工事記録簿)

第36条 工事担当者は、工事の進行に伴い必要事項を工事記録簿に記録し、整理しておかなければならない。

(精算)

第37条 工事が完了したときは、工事主管課長は、速やかに工事精算報告書に次に掲げる書類を添えて上司に報告し、その承認を受けなければならない。

(1) 精算工種別内訳書

(2) 工事の完了後の図面及び工事記録写真(ただし、工事の種類又は規模により作成する必要がないものについては、この限りでない。)

(平19訓18・一部改正)

(準用)

第38条 前3条に定めるもののほか、一般直営工事については、第9条から第15条まで、第17条から第19条まで、第22条から第24条まで及び第27条の規定を準用する。

第4章 設計等の委託

(委託基準)

第39条 設計、測量、地質調査、監理その他工事の一部であって当該工事から分離して処理できるものの委託(以下「設計等の委託」という。)は、別に部長が定める委託基準に基づき行うものとする。

2 前項の委託基準は、次に掲げる事項について規定するものとする。

(1) 委託の留意事項

(2) 委託する業務の種別及び内容

(3) 積算に関する基準

(4) その他必要な事項

(平19訓18・一部改正)

(準用)

第40条 前条に定めるもののほか、設計等の委託については、第9条から第26条までの規定を準用する。

第5章 雑則

(様式)

第41条 この規程の施行について必要な様式は、別記のとおりとする。

(協議)

第42条 第11条第20条及び第39条の規定に基づき部長が定めることになっている基準については、総務部長に協議するものとする。

(実施細目)

第43条 部長は、この規程の施行について必要な実施細目を定めることができる。

1 昭和54年3月31日までの間は、第11条第20条及び第39条の規定にかかわらず、設計、請負人提出書類の処理及び委託については、なお、従前の例により処理することができる。

2 この規程の適用の際、現に施行中の工事については、なお、従前の例による。

3 この規程による改正前の墨田区工事施行規程により調整した様式で用紙の現に残存するものは、当分の間、なお、使用することができる。

別記

(平19訓18・一部改正)

付属様式

第1号様式 工事台帳(第5条)

第2号様式 工事施行委任書(第8条)

第3号様式 工事設計書(第10条)

第4号様式 起工起案書(第13条)

第5号様式 工事/中止/中止解除/書(第22条)

第6号様式 工事事故報告書(第23条)

第7号様式 工事変更起案書(第24条)

第8号様式 工事着手報告書(第35条)

第9号様式 工事工程表(第35条)

第10号様式 工事記録簿(第36条)

第11号様式 工事精算報告書(第37条)

第12号様式(甲・乙) 精算工種別内訳書(第37条)

第1号様式

(平4訓24・平8訓1・令4訓6・一部改正)

 略

第2号様式

(平4訓24・全部改正、平8訓1・平19訓18・令4訓6・一部改正)

 略

第3号様式(表)

(平19訓18・全部改正、令4訓6・一部改正)

 略

第3号様式(裏)

(平19訓18・全部改正)

 略

第4号様式(表)

(平19訓18・全部改正、令4訓6・一部改正)

 略

第4号様式(裏)

(平4訓24・平19訓18・一部改正)

 略

第5号様式(表)

(平19訓18・全部改正、令4訓6・一部改正)

 略

第5号様式(裏)

 略

第6号様式

(平4訓24・平8訓1・平19訓18・令4訓6・一部改正)

 略

第7号様式(表)

(平19訓18・全部改正、令4訓6・一部改正)

 略

第7号様式(裏)

 略

第8号様式

(平4訓24・平8訓1・平19訓18・令4訓6・一部改正)

 略

第9号様式

(平8訓1・令4訓6・一部改正)

 略

第10号様式

(平8訓1・令4訓6・一部改正)

 略

第11号様式

(平4訓24・平8訓1・平19訓18・令4訓6・一部改正)

 略

第12号様式(甲)

(平8訓1・平19訓18・令4訓6・一部改正)

 略

第12号様式(乙)

(平8訓1・平19訓18・令4訓6・一部改正)

 略

墨田区工事施行規程

昭和53年4月1日 訓令甲第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3類 行政総則/第5章
沿革情報
昭和53年4月1日 訓令甲第17号
平成元年4月1日 訓令第1号
平成4年7月1日 訓令第24号
平成5年9月1日 訓令第9号
平成6年4月1日 訓令第9号
平成8年1月1日 訓令第1号
平成19年4月1日 訓令第18号
令和4年4月1日 訓令第6号