○軽微な営繕工事等の取扱いについて

昭和58年3月22日

58墨企経室発第67号

墨田区工事施行規程(昭和53年4月1日付訓令甲第17号)第7条の規定に基づき、軽微な工事の取扱いについて、下記のように定め、昭和58年4月1日から適用することとしたので、各工事主管課は、この取扱いについて遺漏のないよう注意されたい。

なお、これに伴って、昭和42年9月16日付墨総総発第442号通達「軽微な営繕工事等の取扱いについて」は、廃止する。

1 軽微な工事として処理することのできる工事は、別紙に掲げる工事等(これらに準ずるものを含む。)で、次のすべてを満たすものとする。

(1) 設計及び管理に、特に専門的技術的な知識を必要としない工事

(2) 1件の工事予定金額が70万円未満の工事

(別紙)

軽微な工事の範囲に含まれるもの

1 建具の張替え、取替え及び修理

2 内装の張替え、取替え、取付け及び修理

3 屋外施設の張替え、取替え、修理、取付け、設置及び撤去並びに移植及び植込み

4 電気設備の器具又は部品の交換、取付け並びに修理及び増設

5 給排水、空気調和設備の器具又は部品の交換、取付け並びに修理及び増設

6 ガス設備の取替え、修理及び取付け

7 その他施設の補修、取替え、塗装工事、備品取付けに伴う小工事等

軽微な営繕工事等の取扱いについて

昭和58年3月22日 墨企経室発第67号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
例規集/第3類 行政総則/第5章
沿革情報
昭和58年3月22日 墨企経室発第67号
平成4年4月1日 墨企経室第12号
平成28年3月31日 墨総契第1320号