○職員の職名に関する規則

昭和46年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(区長が指定する職員を除く。以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職名の構成)

第2条 職員の職名は、職層名及び職務名による。

(昭50規12・一部改正)

(職層名)

第3条 職層名は、次のとおりとする。

参事 専門参事 副参事 専門副参事 主事

(昭50規12・一部改正)

(職務名)

第4条 職務名は、別表のとおりとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都墨田区職員規則(昭和33年12月墨田区規則第6号)は、廃止する。

(昭和47年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行し、別表の4の改正規定は、昭和46年9月30日から適用する。

(昭和48年6月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第20号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第26号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年2月28日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第79号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表

(昭47規14・昭48規28・昭50規12・平元規20・平5規8・平6規26・平9規1・平11規16・平11規79・平12規7・平14規9・平17規10・令2規24・一部改正)

1 事務系

一般事務 社会教育

2 福祉系

福祉 保育士 児童指導 心理

3 一般技術系

土木技術 造園技術 建築技術 機械技術 電気技術 保健衛生監視 食品衛生監視 化学技術

4 医療技術系

医師 歯科医師 診療放射線 歯科衛生士 検査技術 栄養士 保健師 看護師 准看護師

5 技能系

自動車運転 ボイラー技士 介護指導 電話交換 警備 一般技能 作業Ⅰ 調理 用務 学童擁護 環境技能 作業Ⅱ 家庭奉仕 自動車運転Ⅱ 自動車整備 作業Ⅲ 設備管理

6 業務系

一般事務(業務) 一般業務

7 その他

区長が指定する職員の職務名については、区長が指定する名称をもって、前各号の職務名に代えるものとする。

職員の職名に関する規則

昭和46年4月1日 規則第13号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
例規集/第4類 事/第1章 定数・任免
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第13号
昭和47年3月31日 規則第14号
昭和48年6月30日 規則第28号
昭和50年3月31日 規則第12号
平成元年3月31日 規則第20号
平成5年3月31日 規則第8号
平成6年3月30日 規則第26号
平成9年2月28日 規則第1号
平成11年3月31日 規則第16号
平成11年9月30日 規則第79号
平成12年3月31日 規則第7号
平成14年3月29日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第10号
令和2年3月30日 規則第24号