○職員の職名に関する規則の施行に関する規程

昭和46年4月1日

訓令甲第5号

庁中一般

出張所

事業所

(目的)

第1条 この規程は、職員の職名に関する規則(昭和46年墨田区規則第13号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭50訓7・一部改正)

(職層名の適用区分)

第2条 参事は、墨田区の部長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。

2 専門参事は、墨田区の部長の職又はこれに相当する職であって区長の指定する職にある職員の職層名とする。

3 副参事は、墨田区の課長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。

4 專門副参事は、墨田区の課長の職又はこれに相当する職であって区長の指定する職にある職員の職層名とする。

5 主事は、前4項に定める職員を除く職員の職層名とする。

(昭50訓7・全部改正)

1 この訓令施行の際、現に在職する職員の職層名は、第2条各項に定める区分に従い、それぞれの項に定める職層名によるものとする。

2 この訓令施行の際、現に在職する職員の職務名は、その職員の現に属する職種に対応する規則に定める職務名によるものとする。

職員の職名に関する規則の施行に関する規程

昭和46年4月1日 訓令甲第5号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4類 事/第1章 定数・任免
沿革情報
昭和46年4月1日 訓令甲第5号
昭和50年4月1日 訓令甲第7号