○職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

昭和47年7月1日

訓令甲第13号

庁中一般

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条及び営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第16号)並びに消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号。以下「消防団充実強化法」という。)第10条第3項の規定に基づき、職員が営利企業に従事等する場合の許可等に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

(昭52訓18・昭53訓11・平27訓2・平28訓14・一部改正)

(兼業の定義)

第2条 この規程において「兼業」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。

(2) 自ら営利企業を営むこと。

(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。

(昭52訓18・平22訓8・平28訓14・一部改正)

(兼業の許可)

第3条 職員は、第8条第1項に規定する場合を除き、兼業を行おうとするときは、あらかじめ兼業許可申請書(第1号様式)により申請し、兼業の許可を受けなければならない。

(昭52訓18・昭58訓11・平27訓2・一部改正)

(兼業の許可権者)

第4条 前条に規定する兼業の許可は、次の表の左欄に掲げる職にある者について、同表右欄に掲げる職にある者(以下「許可権者」という。)が行う。

(1)

ア 部長及びこれに相当する職にある者

イ 課長及びこれに相当する職にある者

副区長

(2) (1)に掲げる者以外の者

総務部長

(昭52訓18・昭58訓11・平11訓11・平19訓6・一部改正)

(兼業を許可しない場合)

第5条 許可権者は、申請に係る職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。

(1) 兼業のため時間を割くことによって、職務の遂行に支障を来すおそれがあると認めるとき。

(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。

(3) 兼業しようとする団体等との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき(区が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、監督又は助成上必要がある場合を除く。)

(4) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。

(昭52訓18・平19訓6・平22訓8・一部改正)

(許可の取消し)

第6条 職員が、前3条の規定により兼業の許可を受けた後、前条に規定する基準に該当するに至ったときは、許可権者は、許可を取り消すものとする。

(昭58訓11・平22訓8・平28訓14・一部改正)

(職務に専念する義務の免除等との関係)

第7条 職員が兼業の許可を受けた場合で、当該兼業が、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)第2条第2号から第4号までの規定に該当するときは、職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和47年墨田区訓令甲第12号)第2条に定める承認権者は、同取扱規程第4条に規定する適用基準に基づき、職務に専念する義務を免除することができる。

2 前項の規定により、職員が職務に専念する義務を免除された場合の給与の減額の免除については、職員の給与に関する条例施行規則取扱規程(昭和46年墨田区訓令甲第12号)第4条に定めるところによる。

(昭52訓18・昭53訓11・一部改正)

(消防団充実強化法による兼職の承認)

第8条 職員は、消防団充実強化法第10条第1項の規定により非常勤の消防団員との兼職に係る求めを行おうとするときは、消防団員兼職承認申請書(第2号様式)により申請し、兼職の承認を受けなければならない。

2 第4条の規定は、前項の兼職の承認を行う者(以下「承認権者」という。)について準用する。この場合において、同条中「兼業の許可は」とあるのは「兼職の承認は」と、「許可権者」とあるのは「承認権者」と読み替えるものとする。

3 承認権者は、職員から第1項の規定による兼職の承認の申請があったときは、職務の遂行に著しい支障がある場合を除き、当該兼職を承認しなければならない。

4 承認権者は、職員が前3項の規定により兼職の承認を受けた後、職務の遂行に著しい支障が生ずるに至ったときは、当該承認を取り消すものとする。

5 前条の規定は、第1項の兼職の承認に係る職務専念義務及び給与の減額免除について準用する。この場合において、同条第1項中「兼業の許可」とあるのは「兼職の承認」と、「当該兼業」とあるのは「当該兼職」と読み替えるものとする。

(平27訓2・追加)

(営利企業以外の団体の役員等の兼職)

第9条 第2条に掲げるもののほか、職員が、勤務時間内に国、地方公共団体その他の公益団体において法令、条例、定款、寄付行為その他の規約で定める役員に就任する場合は、区長が別に定めるものを除き、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 第3条から第7条までの規定は、前項の場合に準用する。

(昭58訓11・一部改正、平27訓2・旧第8条繰下・一部改正)

(この規程に関し必要な事項)

第10条 この規程について必要な事項は、総務部長が定める。

(昭52訓18・昭58訓11・一部改正、平27訓2・旧第9条繰下)

第1号様式

(平22訓8・一部改正、平27訓2・旧別記様式・一部改正)

 略

第2号様式

(平27訓2・追加)

 略

職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

昭和47年7月1日 訓令甲第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4類 事/第3章
沿革情報
昭和47年7月1日 訓令甲第13号
昭和52年8月1日 訓令甲第18号
昭和53年4月1日 訓令甲第11号
昭和58年4月1日 訓令甲第11号
平成11年4月1日 訓令第11号
平成19年4月1日 訓令第6号
平成22年4月1日 訓令第8号
平成27年4月1日 訓令第2号
平成28年4月1日 訓令第14号