○職員の給与に関する条例施行規則取扱規程

昭和46年11月1日

訓令甲第12号

庁中一般

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年墨田区規則第38号。以下「規則」という。)に基づく事務の取扱いについて定めるものとする。

(昭52訓27・昭58訓14・一部改正)

(給与簿の作成等の事務を行う者)

第2条 規則第4条第6条の4第2項及び第8条に定める任命権者の行う事務は、総務部職員課長(以下「職員課長」という。)が行うものとする。ただし、区立学校所属職員に係る規則第6条の4第2項及び第8条に定める任命権者の行う事務は、区長が別に定める職にある者が行うものとする。

(昭52訓27・昭58訓14・昭62訓16・平13訓22・平17訓13・一部改正)

(扶養親族の認定権者)

第3条 規則第5条に定める扶養親族の認定は、前条に定める者が行うものとする。

(昭52訓27・昭58訓14・一部改正)

(給与の減額免除承認権者等)

第4条 規則第6条の4第1項の規定による給与の減額免除の承認は、別表の左欄に掲げる者が行うものとする。ただし、区立学校所属職員については、区長が別に定める職にある者が行うものとする。

(昭52訓27・昭62訓16・平13訓22・一部改正)

第5条 任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号)別表第1第5号及び第6号については職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年墨田区条例第13号)により、同表第8号から第12号まで及び第14号については職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)により、それぞれ職員が勤務しないことにつき任命権者の承認を受けた場合においては、任命権者が別に定める場合を除き、規則第6条の4第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による任命権者の承認を得たものとみなす。

(昭52訓27・昭62訓16・平5訓12・平10訓11・平13訓22・一部改正)

この規程適用の際、現に扶養親族と認定されている者は、この規程により任命権者の事務を行う者と定められた者により認定されたものとみなす。

(昭52訓27・一部改正)

別表

(昭52訓27・昭58訓14・平13訓22・平19訓8・一部改正)

承認権者

申請者

副区長

部長(これに相当する職にある者を含む。)

総務部長

課長(これに相当する職にある者を含む。)

職員課長

上記以外の職員

職員の給与に関する条例施行規則取扱規程

昭和46年11月1日 訓令甲第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第2章 給料・旅費
沿革情報
昭和46年11月1日 訓令甲第12号
昭和52年8月1日 訓令甲第27号
昭和53年4月1日 訓令甲第12号
昭和58年4月1日 訓令甲第14号
昭和62年12月25日 訓令第16号
平成5年12月2日 訓令第12号
平成10年4月1日 訓令第11号
平成13年4月1日 訓令第22号
平成17年4月1日 訓令第13号
平成19年4月1日 訓令第8号