○職員に対する児童手当の認定及び支給に係る事務の取扱いに関する規則取扱規程

昭和61年7月28日

訓令第15号

庁中一般

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、職員に対する児童手当の認定及び支給に係る事務の取扱いに関する規則(昭和46年墨田区規則第35号。以下「規則」という。)第3条(規則第4条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第2条第1項の規定による給付を含む。以下同じ。)の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平17訓15・平24訓7・一部改正)

(認定及び支給に関する事務を行う者)

第2条 児童手当の認定及び支給に関する事務は、総務部職員課長が行う。

(平17訓15・一部改正)

(認定請求書の処理)

第3条 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の4第1項に規定する児童手当・特例給付認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の記載内容又はその添付書類に補正することができない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。

 認定請求書を返戻する場合は、児童手当・特例給付関係書類(返戻・保留)通知書(第1号様式)を当該認定請求書に添えて返戻する。

 認定請求書を保留する場合は、児童手当・特例給付関係書類(返戻・保留)通知書により通知する。

(2) 受給資格の有無及び児童手当の額を認定したときは、児童手当・特例給付(認定・認定請求却下)通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(平17訓15・平24訓7・一部改正)

(額改定認定請求書等の処理等)

第4条 省令第2条第1項に規定する児童手当・特例給付額改定認定請求書(以下「額改定認定請求書」という。)又は省令第3条第1項に規定する児童手当・特例給付額改定届(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 額改定認定請求書又は額改定届の記載内容又はその添付書類に補正することができない程度の不備があるときは、前条第1号の規定の例により処理する。

(2) 児童手当の額を改定することと決定したとき、又は児童手当の額を増額しないことと決定したときは、児童手当・特例給付(額改定・額改定請求却下)通知書(第3号様式)により通知する。

2 額改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によって児童手当の額を減額することと決定したときは、児童手当・特例給付(額改定・額改定請求却下)通知書により通知する。

(平17訓15・平24訓7・平28訓6・一部改正)

(現況届の処理)

第5条 省令第4条第1項に規定する児童手当・特例給付現況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届の記載内容又はその添付書類に補正することができない程度の不備があるときは、第3条第1号の規定の例により処理する。

(2) 受給資格が消滅したときは、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(第4号様式)により通知する。

(平17訓15・平24訓7・平28訓6・一部改正)

(受給事由消滅届等の処理)

第6条 省令第7条第1項に規定する児童手当・特例給付受給事由消滅届の提出を受けたときその他児童手当の支給事由が消滅したときは、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により通知する。

(平17訓15・平24訓7・平28訓6・一部改正)

(未支払請求書の処理)

第7条 省令第9条第1項に規定する未支払児童手当・特例給付請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けた場合において、未支払の児童手当を支給することと決定したとき、又は請求を却下することと決定したときは、未支払児童手当・特例給付(支給決定・請求却下)通知書(第5号様式)により通知する。

(平17訓15・平24訓7・平28訓6・一部改正)

(支払の一時差止めの通知)

第8条 法第11条(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の支払を一時差し止めることと決定したときは、児童手当・特例給付支払差止通知書(第6号様式)により通知する。

(平17訓15・平24訓7・平28訓6・令4訓1・一部改正)

(支給等の記録)

第9条 第3条から前条までの規定による児童手当の支給等に関する記録は、人事給与システム(区の電子計算組織を利用して職員の人事及び給与に係る事務を総合的に処理するシステムをいう。)に次に掲げる事項を入力して行うものとする。ただし、これにより難い場合は、児童手当・特例給付受給者台帳(第7号様式。以下「受給者台帳」という。)を使用して記録することができる。

(1) 受給者の所属、職員番号、氏名、生年月日、住所及び配偶者の有無

(2) 支給要件児童の氏名、続柄及び同居別居の別

(3) 所得の状況

(4) 認定年月日、支給開始年月、消滅年月日及び支給消滅事由

(5) 扶養親族等及び児童の数

(6) 支払年月日及び支払金額

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(平17訓15・追加、平24訓7・一部改正)

(書類の保存期間)

第10条 省令及びこの規程に規定する書類は、次の表の左欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる期間保存するものとする。

認定請求書

受給者台帳

支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度の初日から5年間

額改定認定請求書

額改定届

現況届

未支払請求書

提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から2年間

その他の書類

提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から1年間

(平17訓15・旧第9条繰下・一部改正、平24訓7・一部改正)

(平成24年4月1日訓令第7号)

平成22年3月以前の月分の児童手当(児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)による改正前の児童手当法附則第6条第1項、第7条第1項及び第8条第1項の規定による給付を含む。)に係る事務については、なお従前の例による。

(令和4年1月7日訓令第1号)

この訓令は、令和4年6月1日から適用する。

第1号様式

(平17訓15・全部改正、平18訓20・平24訓7・平28訓6・一部改正)

 略

第2号様式(表)

(平24訓7・全部改正)

 略

第2号様式(裏)

(平24訓7・全部改正、平28訓6・一部改正)

 略

第3号様式(表)

(平24訓7・全部改正、平28訓6・一部改正)

 略

第3号様式(裏)

(平24訓7・全部改正、平28訓6・一部改正)

 略

第4号様式

(平17訓15・全部改正、平18訓20・平24訓7・平28訓6・一部改正)

 略

第5号様式

(平24訓7・全部改正、平28訓6・一部改正)

 略

第6号様式

(平24訓7・全部改正、平28訓6・一部改正)

 略

第7号様式(表)

(平24訓7・全部改正)

 略

第7号様式(裏)

(平24訓7・全部改正)

 略

職員に対する児童手当の認定及び支給に係る事務の取扱いに関する規則取扱規程

昭和61年7月28日 訓令第15号

(令和4年6月1日施行)