○墨田区被服貸与規程

昭和36年9月20日

訓令甲第13号

庁中一般

事業所

(目的)

第1条 この規程は、職員に対し、職務執行のため貸与する被服について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の意義)

第2条 この規程において、職員とは、次に掲げる者をいう。

(2) 区に常時勤務する職員のうち、その勤務の形態が前号の職員に準ずる者で、別に定める者

(3) 非常勤職員のうち、区長が特に必要と認める者

(昭49訓6・昭61訓16・平20訓1・一部改正)

(被貸与者、貸与品、当初貸与数及び貸与期間)

第3条 被貸与者、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、当初貸与数(新たに職員として採用され、又は勤務替えにより新たに当該貸与品の被貸与者となった者に貸与する数をいう。)及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、前条第3号に掲げる者の貸与数は、特別の定めがある場合を除き、別表中の貸与数にかかわらず、1着とする。

2 貸与品に冬期用、夏期用の区別があるものについては、冬期用のものは10月から翌年の5月まで、夏期用のものは6月からその年の9月までをそれぞれ1冬、1夏の期間とする。

(昭48訓15・昭50訓26・平20訓1・平26訓2・一部改正)

(貸与期間及び貸与品の調整)

第4条 貸与品の貸与期間は、その耐用年数を考慮して伸縮することができる。

2 貸与品の全部又は一部について区長が貸与する必要がないと認めたときは、貸与しない。

(昭50訓26・平26訓2・一部改正)

(再貸与)

第5条 貸与期間内において、被貸与者が貸与品を亡失し、又は毀損したため、代品を要すると区長が認めたときは、再貸与することができる。

(昭50訓26・平23訓6・平26訓2・一部改正)

(被貸与者の異動による取扱い)

第6条 被貸与者は、退職し、休職し、又は勤務替えするときは、その貸与品が貸与期間満了前のものに限り、貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、災害その他不可抗力によって貸与品を返納することができないときは、この限りでない。

(昭50訓26・平23訓6・平26訓2・一部改正)

第7条 削除

(昭39訓9)

(貸与品の取扱い)

第8条 被貸与者は、貸与品をその目的以外に使用し、又は処分してはならない。

(平26訓2・全部改正)

(特別貸与)

第9条 区長が特に必要と認める業務に従事する者に対しては、第3条に規定する貸与品以外の作業用衣を貸与することができる。

(共用被服)

第10条 区長が作業遂行のため特に必要があると認めたときは、共用被服として第3条に規定する貸与品以外の作業用衣、雨衣、ゴム長靴等を備え置くことができる。

(平22訓5・平26訓2・一部改正)

(貸与品に対する調査)

第11条 総務部長は、必要に応じて貸与品の使用状況及び適応性を調査し、所要の処置を講じなければならない。

(昭40訓18・昭50訓26・一部改正)

(貸与品の制式)

第12条 貸与品の制式については、別に定める。

第13条 削除

(昭39訓9)

(補助)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(昭39訓9・昭50訓26・一部改正)

この規程適用の際、従前の取扱いによりすでに貸与を受けている者の貸与品については、この規程により貸与を受けたものとみなす。

(昭和39年6月1日訓令甲第9号)

1 この規程は、昭和39年4月1日から適用する。

2 改正前の規程によりすでに貸与を受けている者の貸与品については、なお、従前の例による。

(昭和43年5月1日訓令甲第8号)

1 この規程は、昭和43年4月1日から適用する。

2 改正前の規程によりすでに貸与を受けている者の貸与品については、なお、従前の例による。

(昭和44年4月1日訓令甲第5号)

改正前の規程によりすでに貸与を受けている者の貸与品については、なお、従前の例による。

(昭和45年7月1日訓令甲第16号)

1 この規程は、昭和45年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の規程により適用日前に貸与を受けている者の貸与品については、なお、従前の例による。

(昭和47年10月1日訓令甲第15号)

1 この規程は、昭和47年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の規程により適用日前に貸与を受けている者の貸与品については、従前の例による。

(昭和48年4月1日訓令甲第15号)

改正前の規程によりすでに貸与を受けている者の貸与品については、なお、従前の例による。

(昭和49年4月1日訓令甲第6号)

改正前の規程によりすでに貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(昭和50年4月1日訓令甲第26号)

法令の規定による職員の引継ぎに伴い、東京都職員から区職員となった者が、引継ぎの前日において東京都被服貸与規程(昭和27年東京都訓令甲第12号)により貸与を受けている貸与品については、この規程により貸与を受けたものとみなす。

(昭和55年4月1日訓令甲第8号)

事務事業の移管に伴い、東京都職員から区職員となった者が、引継ぎの日の前日において東京都被服貸与規程(昭和27年東京都訓令甲第12号)により貸与を受けている貸与品及び改正前の規程により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(昭和61年9月1日訓令第16号)

1 この規程は、昭和61年10月1日から施行する。

2 改正前の規程により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(平成12年4月1日訓令第3号)

1 改正前の規程により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

2 事務事業の移管に伴い、東京都から区に派遣される職員が、派遣の日の前日において東京都被服貸与規程(昭和56年東京都訓令第150号)により貸与を受けている貸与品については、この規程により貸与を受けたものとみなす。

(平成14年4月1日訓令第4号)

改正前の規程により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(令和元年10月1日訓令第5号)

別表種別7の1の項の改正規定、同表種別7の3の項を削る改正規定及び同表種別7の4の項を同表種別7の3の項とし、同表種別7の5の項を同表種別7の4の項とし、同表種別7の6の項を同表種別7の5の項とする改正規定並びに同表種別13の3の項を削る改正規定及び同表種別13の4の項を同表種別13の3の項とする改正規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日訓令第13号)

改正前の規程により既に貸与を受けている者の貸与品については、この規程により貸与を受けたものとみなす。

(令和4年3月16日訓令第3号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行し、別表種別1の1の項の改正規定は、令和3年4月1日から適用する。

2 改正前の規程により既に貸与を受けている者の貸与品については、この規程により貸与を受けたものとみなす。

(令和5年3月29日訓令第7号)

1 この規程は、令和5年4月1日から適用する。

2 改正前の規程により既に貸与を受けている者の貸与品については、この規程により貸与を受けたものとみなす。

別表

(平20訓1・全部改正、平22訓5・平23訓6・平24訓2・平25訓3・平26訓2・平26訓13・平27訓3・平28訓8・平29訓11・令元訓5・令2訓13・令4訓3・令5訓7・一部改正)

種別

被貸与者

貸与品

当初貸与数

貸与期間

摘要

1

1 ICT推進担当

機械計算業務に従事する者

業務服

1着



夏業務服

1着

1着2夏

2 総務課庶務係

庁舎管理の業務に従事する者

作業服

1着


事務職の職員については、全ての貸与品の当初貸与数を1とする。

夏作業服

2着

布靴

1足

ゴム長靴

1足

雨衣

1着

3 契約課契約係

専門検査員として業務に従事する者

作業服

1着



雨衣

1着

防寒上衣

1着

2

1 窓口課庶務係

住居表示の業務に従事する者

防寒上衣

1着



手袋

1双

3

1 税務課納税係

税の滞納徴収業務に従事する者

防寒上衣

1着



手袋

1双

2 国保年金課こくほ保険料係

国民健康保険料の滞納に関する指導及び整理に従事する者

防寒上衣

1着



手袋

1双

4

1 生活福祉課、障害者福祉課障害者相談係及び高齢者福祉課

ケースワーカー、母子・父子自立支援員、身体障害者福祉司及び老人福祉指導主事で常時出張する者

防寒上衣

1着



手袋

1双

雨衣

1着

2 障害者福祉課、介護保険課及び高齢者福祉課

介護保険の認定調査業務及び介護サービス計画等策定業務に従事する者

防寒上衣

1着


夏帽子は、女性のみに貸与する。

手袋

1双

雨衣

1着

夏帽子

1個

雨靴

1足

3 生活福祉課

路上生活者対策に従事する者

作業服

1着



夏作業服

1着

防寒上衣

1着

5

1 墨田区社会福祉会館

墨田区社会福祉会館の業務に従事する者

業務服

1着



夏業務服

1着

1着2夏

布靴

1足


2 すみだふれあいセンター

すみだふれあいセンターの業務に従事する者

業務服

2着

1着2年


夏業務服

1着

1着2夏

布靴

1足

1足1年

エプロン

1着

1着2年

3 すみだ障害者就労支援総合センター

障害者の就労支援業務に従事する者

防寒上衣

1着



手袋

1双

雨衣

1着

6

1 生活衛生課

医療監視及び食品衛生監視の業務に従事する者

防寒上衣

1着



手袋

1双

白衣

1着

ゴム長靴

1足

2 生活衛生課生活環境係

環境衛生監視の業務に従事する者

作業服

1着



夏作業服

1着

防寒上衣

1着

手袋

1双

白衣

1着

布靴

1足

ゴム長靴

1足

ねずみ族昆虫駆除作業に従事する者

作業服

1着


夏作業服は、長袖を貸与する。

事務職の職員については、全ての貸与品の当初貸与数を1とする。

夏作業服

2着

3 保健センター

保健師として家庭を訪問し、保健指導に従事する者

防寒上衣

1着



手袋

1双

予防衣

1着

エプロン

1着

1着1年

雨衣

1着


医師として一般診療に従事する者

医務服

2着



白ズボン

2着

医務靴

1足

診療放射線技師としてエックス線操作業務に従事する者

医務服

2着



白ズボン

2着

医務靴

1足

栄養士として巡回して栄養指導に従事する者

白衣

2着

1着1年


三角巾(給食帽)

1枚

1枚1年

エプロン

1着

1着1年

4 保健計画課及び保健センター

歯科衛生士として歯科衛生の業務に従事する者

医務服

2着


雨衣は、必要な場合のみ貸与する。

医務服及び予防衣の色は、ブルーとする。

予防衣

2着

医務靴

1足

雨衣

1着

7

1 墨田区保育所及び墨田区認定こども園

保育士又は保育教諭の業務及び保健衛生業務に従事する者

エプロン

3着

1着2年

Tシャツは男性、ショートパンツは女性のみに貸与する。

トレーナー

2着


Tシャツ

2着

1着2夏

トレーニングパンツ

2着

1着1年

ショートパンツ

2着


ジャケット

1着

三角巾(給食帽)

2枚

業務靴(ソックス)

2足(5足)

2足1年(5足1年)

白布靴

1足


用務の業務に従事する者

業務服

1着

1着2年

ショートパンツは、女性のみに貸与する。

夏業務服

2着

1着2夏

防寒上衣

1着


トレーニングパンツ

2着

ショートパンツ

2着

三角巾(給食帽)

2枚

業務靴

2足

白布靴

1足

ゴム長靴

1足

栄養指導の業務に従事する者

白衣

2着

1着1年


三角巾(給食帽)

2枚

2枚1年

エプロン

1着

1着1年

白布靴

1足


2 子ども施設課

栄養士として巡回して栄養指導に従事する者

白衣

2着

1着1年


三角巾(給食帽)

1枚

1枚1年

エプロン

1着

1着1年

3 子育て支援総合センター

子どもの虐待に係る現認、家庭訪問、調査等の業務に従事する者で常時出張するもの

防寒上衣

1着



手袋

1双

雨衣

1着

8

1 防災課及び安全支援課

防災及び危機管理の業務等に従事する者

夏作業服

2着

1着2夏


雨衣

1着


防寒上衣

1着

ゴム長靴

1足

9

1 都市計画課、建築指導課、不燃・耐震促進課及び密集市街地整備推進課

建築関係の法令又は条例に基づく建築物の敷地、構造及び設備の検査業務、違反建築物の摘発業務、不燃化助成事業等の実態調査業務その他現場における業務に従事する者

作業服

1着


雨衣、皮半長靴、ゴム長靴及びヘルメットは、必要とする者のみに貸与する。

事務職の職員のうち、建築指導課に在籍する者で別に定めるもの並びに不燃・耐震促進課及び密集市街地整備推進課に在籍する者については、全ての貸与品の当初貸与数を1とし、貸与期間は定めない。

上記以外の事務職の職員については、貸与をしない。

夏作業服

2着

1着2夏

防寒上衣

1着


雨衣

1着

皮半長靴

1足

ゴム長靴

1足

ヘルメット

1個

2 公共施設マネジメント推進課営繕担当

営繕工事の現場監督の業務に従事する者

作業服

1着


事務職の職員については、貸与をしない。

夏作業服

2着

1着2夏

防寒上衣

1着


皮編上靴(皮半長靴)

1足

ヘルメット

1個

10

1 都市整備課、土木管理課、道路公園課、立体化推進課及びすみだ土木事務所

土木施設の監察、調査、測量、設計等及び工事指導監督業務並びに立体化事業に伴う業務に従事する者

作業服

2着

1着2年

事務職の職員(土木管理課に在籍する者のうち監察業務に従事するものを除く。)については、全ての貸与品の当初貸与数を1とし、貸与期間は定めない。

夏作業服

3着

1着2夏

防寒上衣

1着


雨衣

1着

皮半長靴

1足

布靴

1足

ゴム長靴

1足

作業帽

1個

2 すみだ土木事務所

道路、河川、橋、公園、街路樹等の工事作業に従事する者

作業服

2着

1着2年

事務職の職員については、全ての貸与品の当初貸与数を1とし、貸与期間は定めない。

夏作業服

3着

1着2夏

防寒上衣

1着


雨衣

1着

作業帽

1個

夏帽子

1個

皮編上靴

1足

地下足袋(布靴)

2足

1足1年

ゴム長靴

1足


防寒靴下

5足

2足1年

貨物自動車の運転業務に従事する者

作業服

2着

1着2年

必要な場合は、道路、河川、橋、公園、街路樹等の工事作業に従事する者に準じた貸与品を貸与する。

事務職の職員については、全ての貸与品の当初貸与数を1とし、貸与期間は定めない。

夏作業服

3着

1着2夏

作業帽

1個


皮編上靴

1足

雨衣

1着

防寒上衣

1着

3 拠点整備課

再開発事業に伴う現場管理業務に従事する者

作業服

1着



夏作業服

1着

防寒上衣

1着

雨衣

1着

ゴム長靴

1足

4 まちづくり調整課

駅周辺に係るまちづくり調整事業に伴う現場管理業務に従事する者

作業服

1着


貸与期間は定めない。

夏作業服

1着

防寒上衣

1着

雨衣

1着

ゴム長靴

1足

11

1 環境保全課緑化推進担当

緑と花の学習園を維持管理する者及び緑の救急作業に従事する者

作業服

2着

1着2年

事務職の職員については、全ての貸与品の当初貸与数を1とし、貸与期間は定めない。

夏作業服

3着

1着2夏

作業帽

1個


夏帽子

1個

深布靴

1足

ゴム長靴

1足

雨衣

1着

防寒上衣

1着

ボランティア活動の推進を含め緑化推進活動に従事する者

作業服

1着


事務職の職員については、全ての貸与品の当初貸与数を1とする。

夏作業服

2着

ゴム長靴

1足

雨衣

1着

防寒上衣

1着

2 環境保全課指導調査担当

都市公害の指導取締り及び防止助成業務に従事する者

作業服

1着



夏作業服

2着

安全靴

1足

防寒上衣

1着

3 環境保全課環境管理担当

環境の普及啓発業務等に従事する者

作業服

1着


事務職の職員については、全ての貸与品の当初貸与数を1とする。

夏作業服

2着

防寒上衣

1着

12

1 墨田区立幼稚園、小学校及び中学校

学校管理員の業務に従事する者

作業服

1着

1着2年


夏作業服

1着

1着2夏

トレーニングウェア

1着

1着2年

防寒上衣

1着


雨衣

1着

作業帽(三角巾)

1個

布靴

1足

ゴム長靴

1足

2 墨田区立小学校及び中学校

学校給食の栄養指導に従事する栄養士

白衣

3着

1着1年


スラックス

1着

1着1年

三角巾(給食帽)

2枚

2枚1年

ゴム長靴

1足


ゴム短靴

1足

ゴム前掛

1着

1着1年

3 庶務課施設係

学校の施設整備及び維持管理業務に従事する者

作業服

2着



夏作業服

2着

防寒上衣

1着

ヘルメット

1個

13

1 ひきふね図書館

ひきふね図書館の業務に従事する者

エプロン

1着

1着2年


14

1 すみだ清掃事務所

ごみの組成、事業所立入り及び苦情等の現場調査をする者

作業服

1着


事務職の職員については、全ての貸与品の当初貸与数を1とする。

夏作業服

2着

防寒上衣

1着

清掃指導業務に従事する者

業務服

1着



夏業務服

1着

1着2夏

防寒上衣

1着

1着4冬

雨衣

1着

1着4年

帽子

1個

1個2年

作業靴

1足

1足2年

ゴム長靴

1足

1足4年

ごみの収集作業に従事する者

作業服

3着

1着1年

4輪軽自動車を運転してごみの収集作業に従事する者には、セイフティスニーカー1足及び作業帽1個を別に貸与する。

夏作業服

3着

1着1夏

防寒上衣

1着

1着4冬

雨衣

1着

1着2年

ごみ収集業務に従事する者

作業服

2着

1着3年


夏作業服

2着

1着1夏

防寒上衣

1着

1着4冬

雨衣

1着

1着4年

作業帽

1個

1個1年

セイフティスニーカー

1足

1足2年

自動車の修理作業に従事する者

作業服

1着

1着4年


夏作業服

1着

1着2夏

連服

2着

2着1年

作業帽

1個

2個1年

セイフティスニーカー

1足

1足2年

墨田区被服貸与規程

昭和36年9月20日 訓令甲第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第3章 手当及び物品貸与
沿革情報
昭和36年9月20日 訓令甲第13号
昭和37年5月31日 訓令甲第3号
昭和39年6月1日 訓令甲第9号
昭和40年4月1日 訓令甲第18号
昭和42年5月1日 訓令甲第5号
昭和43年5月1日 訓令甲第8号
昭和44年4月1日 訓令甲第5号
昭和45年7月1日 訓令甲第16号
昭和47年10月1日 訓令甲第15号
昭和48年4月1日 訓令甲第15号
昭和49年4月1日 訓令甲第6号
昭和49年5月16日 訓令甲第8号
昭和50年4月1日 訓令甲第26号
昭和55年4月1日 訓令甲第8号
昭和59年4月1日 訓令第6号
昭和59年10月1日 訓令第10号
昭和61年9月1日 訓令第16号
昭和62年6月1日 訓令第13号
平成3年6月1日 訓令第8号
平成5年4月1日 訓令第1号
平成12年4月1日 訓令第3号
平成14年4月1日 訓令第4号
平成15年10月1日 訓令第15号
平成17年4月1日 訓令第6号
平成20年1月1日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第5号
平成23年5月1日 訓令第6号
平成24年3月1日 訓令第2号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成26年4月1日 訓令第2号
平成26年12月5日 訓令第13号
平成27年4月1日 訓令第3号
平成28年4月1日 訓令第8号
平成29年4月1日 訓令第11号
令和元年10月1日 訓令第5号
令和2年4月1日 訓令第13号
令和4年3月16日 訓令第3号
令和5年3月29日 訓令第7号