○墨田区職員互助会規程
平成3年4月26日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、墨田区職員互助会に関する条例(平成3年墨田区条例第6号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事務所)
第2条 墨田区職員互助会(以下「互助会」という。)の事務所を墨田区役所内に置く。
(構成員)
第3条 互助会は、墨田区の常勤職員、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員並びにこれらに準ずる者として区長が特に認める者で構成する。
(平17訓5・全部改正、令4訓22・一部改正)
(事業)
第4条 互助会は、会員の相互共済及び福利厚生の増進を図るため、次の事業を行う。
(1) 会員間における共済給付
(2) 会員に対する厚生資金の貸付け
(3) その他互助会の目的達成に必要な事業
(機関)
第5条 互助会に、最高の議決機関として総会を置く。
2 前項のほか、議決機関として理事会を、執行機関として常任理事会を置く。
(経費)
第6条 互助会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。
(1) 会費
(2) 交付金
(3) 寄付金
(4) その他の収入
(会費)
第7条 会員は、別に定めるところにより会費を負担するものとする。
(会計年度)
第8条 互助会の会計年度は、区の会計年度による。
(補則)
第9条 この規程の施行について必要な事項は、総会の議決を経た規約をもって定める。
附則(令和4年11月15日訓令第22号)
(適用期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、この訓令による改正後の墨田区職員互助会規程の規定を適用する。