○墨田区物品管理規則

昭和39年3月31日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 物品の管理

第1節 出納手続(第14条―第17条)

第2節 保管(第18条―第20条)

第3節 供用(第21条―第26条)

第4節 分類換え(第27条・第28条)

第5節 所属換え(第29条―第31条)

第6節 処分(第32条―第34条)

第7節 その他の処理(第35条―第40条)

第8節 材料品の特別整理(第41条―第45条)

第9節 帳簿諸表(第46条―第47条の2)

第3章 引継ぎ、検査、その他(第48条―第52条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 墨田区(以下「区」という。)の物品管理事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 部 墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号。以下「会計事務規則」という。)第2条第1号に規定する「部」、選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局をいう。

(2) 部長 前号に規定する部の長をいう。

(3) 課 会計事務規則第2条第3号に規定する「課」及び区議会事務局をいう。

(4) 課長 会計事務規則第2条第4号に規定する「課長」をいう。

(5) 所 会計事務規則第2条第5号に規定する「所」及び「区立学校」をいう。

(6) 所長 会計事務規則第2条第6号に規定する「所長」及び前号に規定する「区立学校」の長をいう。

(7) 管理 物品の出納保管、供用、組替え及び不用品の処分をいう。

(8) 供用 物品をその用途に応じて、区において使用することをいう。

(9) 供用者 物品の供用に関する事務を行う者をいう。

(10) 所属換え 物品を他の課若しくは所又は出納機関に移すことをいう。

(11) 分類換え 物品をその属する分類から他の分類に移すことをいう。

(12) 組替え 物品をその属する区分から他の区分に移すことをいう。

(13) 財務会計システム 会計事務規則第2条第11号に規定する財務会計システムをいう。

(昭40規21・全部改正、昭43規16・昭48規15・昭49規35・昭52規34・昭54規31・昭54規53・昭55規28・昭57規36・昭60規23・昭63規25・平元規18・平2規14・平2規62・平4規17・平6規33・平9規23・平10規38・平13規56・平15規21・平17規57・平19規27・一部改正)

(物品の管理に関する指導統括)

第3条 物品の管理に関する指導統括の事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、物品管理事務に関して必要があるときは、報告を求め、又は調査することができる。

(昭54規31・平11規64・平19規27・一部改正)

(年度区分)

第4条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 物品の出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。

(物品の目的別分類)

第5条 物品は、その適正な供用を図るため、予算で定める物品に係る経費の目的に従い、分類しなければならない。

2 前項の分類は、歳出予算の款別に行うものとする。

(昭54規31・一部改正)

(物品の区分等)

第6条 物品は、次に掲げる区分に従い、品名別に整理しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 材料品

(4) 動物

(5) 不用品

(6) 借用動産(使用のために保管する区の所有に属しない動産をいう。以下同じ。)

2 会計管理者は、前項に規定する区分及び品名を明らかにした物品名鑑を作成しなければならない。

(昭54規31・平19規27・平22規16・平28規33・一部改正)

(記載事項の訂正)

第7条 物品の管理に関する帳簿及び証拠書類の記載事項は、改ざんすることができない。

2 物品の管理に関する帳簿及び証拠書類(第4項に規定するものを除く。)の記載事項で、やむを得ない場合において訂正しようとするときは、2線を引き、その右側又は上部に正書して、削除した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

3 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正の表示を明記し、かつ、訂正部分とともに、作成者の認印を押さなければならない。ただし、帳簿については、欄外に訂正の表示及び押印することを省略することができる。

4 財務会計システムにより作成する帳簿及び証拠書類の記載事項は、訂正することができない。

(昭54規31・平4規17・平17規57・平22規16・一部改正)

(物品出納通知)

第8条 課又は所に属する物品の出納通知に関する事務は、課長又は所長が行う。

2 課長又は所長は、物品受入(払出)通知書(物品分類換通知書及び物品組替通知書を含む。以下同じ。)を発行しようとするときは、分類、区分、品名、数量及び納品者(受領者)並びに受入れ(払出し)(分類換え及び組替えを含む。以下同じ。)の時期及び理由等が適正であるか否かを調査しなければならない。

(昭54規31・平17規57・一部改正)

(物品出納員の設置)

第9条 課、所、墨田区社会福祉会館、すみだ女性センター、すみだふれあいセンター、すみだ障害者就労支援総合センター、すみだ土木事務所及びすみだ郷土文化資料館に物品出納員(以下「出納員」という。)それぞれ1人を置く。この場合において、区長は、必要があると認めるときは会計管理者と協議の上、出納員の員数を増加することができる。

2 出納員は、係長又はこれに相当する職員のうちから、区長が命ずる。

3 前項の出納員に事故がある場合において、特に必要があるときは、区長は会計管理者と協議の上、別に出納員を任命することができる。

4 区長は、出納員を任免したときは、直ちにその職、氏名及び担任区分を会計管理者に通知しなければならない。

(昭40規21・昭42規15・昭44規7・昭45規35・昭50規16・昭52規34・昭54規31・昭54規35・昭55規50・昭57規30・昭58規15・昭59規20・昭61規23・昭63規25・平2規42・平2規62・平3規1・平4規17・平5規21・平6規85・平7規7・平10規38・平11規74・平12規50・平12規74・平12規89・平13規56・平15規21・平15規65・平16規21・平17規57・平18規31・平19規27・平22規16・平24規7・平28規33・平29規25・平31規24・令元規20・一部改正)

(会計管理者の事務の一部委任)

第10条 会計管理者は、次の各号に掲げる出納員に、当該各号に定める事務を委任する。

(1) 課又は所の出納員 課又は所に属する物品の出納保管に関すること。

(2) 墨田区社会福祉会館の出納員 墨田区社会福祉会館に属する物品の出納保管に関すること。

(3) すみだ女性センターの出納員 すみだ女性センターに属する物品の出納保管に関すること。

(4) すみだふれあいセンターの出納員 すみだふれあいセンターに属する物品の出納保管に関すること。

(5) すみだ障害者就労支援総合センターの出納員 すみだ障害者就労支援総合センターに属する物品の出納保管に関すること。

(6) すみだ土木事務所の出納員 すみだ土木事務所に属する物品の出納保管に関すること。

(7) すみだ郷土文化資料館の出納員 すみだ郷土文化資料館に属する物品の出納保管に関すること。

(昭40規21・全部改正、昭42規15・昭45規35・昭50規16・昭52規34・昭54規31・昭54規35・昭55規50・昭57規30・昭58規15・昭59規20・昭61規23・昭63規25・平2規42・平2規62・平3規1・平3規27・平4規17・平5規21・平6規85・平7規7・平7規34・平10規38・平11規29・平11規64・平11規74・平12規50・平12規74・平12規89・平12規117・平13規56・平15規21・平15規65・平16規21・平17規57・平18規31・平19規27・平22規16・平24規7・平28規33・平29規25・平31規24・令元規20・一部改正)

(供用者の設置)

第11条 課、所、墨田区社会福祉会館、すみだ女性センター、墨田区役所出張所、すみだふれあいセンター、すみだ障害者就労支援総合センター、墨田区保育所、墨田区認定こども園、すみだ土木事務所及びすみだ郷土文化資料館に供用者それぞれ1人以上を置く。ただし、施設の管理事務を指定管理者に行わせる施設にあっては、この限りでない。

2 区長は、前項の規定にかかわらず、所に供用者を置く必要がないと認めるときは、会計管理者と協議の上、供用者を置かないことができる。

3 供用者(区立学校の供用者を除く。)は、係長又はこれに相当する職員のうちから、区長がこれを指定する。

4 区立学校の供用者は、区立学校職員のうちから、教育長がこれを指定する。

5 供用者が事故若しくは不在のため、その事務を処理することができないとき、又は特に必要があると認めるときは、区長又は教育長は、その都度他の職員を指定することができる。

(昭41規1・昭42規15・昭44規3・昭49規35・昭50規16・昭52規34・昭54規3・昭54規31・昭55規12・昭55規28・昭55規50・昭58規15・昭61規23・平元規18・平元規49・平4規17・平5規21・平6規85・平7規7・平10規38・平11規64・平11規74・平12規50・平12規89・平15規21・平15規65・平16規21・平17規57・平18規31・平19規27・平22規16・平24規7・平28規33・平29規25・平31規24・令元規20・一部改正)

(印鑑届等)

第12条 課長、所長及び供用者は、その使用する印鑑を、あらかじめ所属の出納員に届け出なければならない。

2 供用者は、前項の規定による届出をするときは、その担任区分を併せて届け出なければならない。

(平17規57・平24規7・平28規33・一部改正)

(物品受入(払出)通知書の審査)

第13条 出納員は、物品受入(払出)通知書を受けたときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当するときは、当該物品受入(払出)通知書を課長又は所長に返付しなければならない。

(1) 物品受入(払出)通知書の内容に過誤があるとき。

(2) 受入れ(払出し)の理由が適正でないとき、又は明らかでないとき。

(3) 受入れ(払出し)の数量が適正でないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法令に違反するとき。

(平17規57・平24規7・一部改正)

第2章 物品の管理

第1節 出納手続

(平22規16・改称)

(購入等に伴う受入れ)

第14条 課長又は所長は、物品の購入に係る財務会計システムによる契約締結の決定があったことを確認したときは、前払による契約に係るものを除き、物品受入通知書により出納員に通知しなければならない。

2 出納員は、物品の納入があったときは、物品受入通知書の内容に適合しているか否かを確認して、当該物品を受け入れなければならない。この場合において、出納員は必要があるときは、物品受領書を発行するものとする。

(昭40規21・平4規17・平14規33・平17規57・一部改正)

(その他の受入れ)

第15条 課長又は所長は、次に掲げる物品の受入れについて決定があったときは、収得品受入通知書により出納員に通知しなければならない。この場合において、出納員は、物品受領書と引換えに当該物品を受け入れなければならない。

(1) 生産品及び作製品

(2) 作業、製作、工事等により、発見し、又は発生した物品で区の所有に属する物品

(3) 贈与若しくは寄付又は交換により受けた物品

(4) 墨田区公有財産管理規則(昭和39年墨田区規則第12号)の適用を受けなくなった不動産等の従物

(5) 購入によって生ずる空箱、包み紙等

(6) 拾得品で区の所有に属する物品

(7) 不用となった新聞、官報その他これに類する物品

(8) 前払による契約によって購入した物品

(9) 借用動産

(10) 前各号に掲げるもののほか受入れを適当と認められる物品

2 前項の規定にかかわらず、同項第9号の借用動産に係る受入通知については、適当な方法に代えることにより省略することができる。

(昭40規21・昭52規34・平4規17・平14規33・平17規57・平22規16・平28規33・一部改正)

(供用物品の請求及び払出し)

第16条 供用者は、物品を供用する必要があるときは、物品請求書により、課長又は所長に通知しなければならない。

2 課長又は所長は、物品請求書を受けたときは、物品払出通知書により出納員に通知しなければならない。この場合において、出納員は、供用者に受領印を押させた上、供用物品引渡書を添えて物品を引き渡さなければならない。

(平4規17・平11規64・平17規57・平22規16・一部改正)

(贈与物品等の払出し)

第17条 課長又は所長は、次に掲げる物品の払出しについて決定があったときは、交付物品払出通知書により出納員に通知しなければならない。この場合において、出納員は、受領者から物品受領書を提出させ、交付物品引渡書を添えて物品を交付しなければならない。

(1) 売払いを目的とする物品

(2) 贈与若しくは寄付又は交換のため払い出す物品

(3) 工事、製造等の請負契約に伴う支給材料

(4) 借用動産

2 前項の規定にかかわらず、特別の必要があるときは、供用者が、同項各号に掲げる物品の引渡しを行うことができる。同項の規定は、この場合の引渡しの手続について準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、同項第4号の借用動産に係る払出通知については、適当な方法に代えることにより省略することができる。

(平4規17・平11規64・平17規57・平22規16・平28規33・一部改正)

第2節 保管

(保管の原則)

第18条 出納員は、その保管に係る物品を、良好な状態で常に供用し、又は処分することができるように保管しなければならない。

(平17規57・平22規16・一部改正)

(寄託)

第19条 出納員は、物品の保管上特に必要があると認めたときは、他の出納員その他の者に物品を寄託することができる。

2 前項の規定により他の出納員に物品を寄託しようとするときは、出納員は、あらかじめ所属の課長又は所長を通じて関係の部長又は所長と協議しなければならない。

3 第1項の規定により物品を区以外の者に寄託しようとするときは、課長又は所長は、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

4 第2項の規定による物品の寄託の決定があったときは、寄託をする課長又は所長は寄託物品払出通知書を、寄託を受ける課長又は所長は寄託物品受入通知書をそれぞれ作成し、所属の出納員に送付しなければならない。この場合において、寄託物品払出通知書を受けた出納員は、寄託物品受領書と引換えに、寄託物品引渡書を添えて物品を引き渡さなければならない。

5 第3項の規定による物品の寄託手続は、前項の規定に準じて処理しなければならない。

6 寄託物品の返還については、第4項の規定に準じて処理しなければならない。

(昭40規21・昭43規16・昭48規15・昭55規28・平4規17・平17規57・平19規27・平22規16・一部改正)

(供用不適品の報告)

第20条 出納員は、その保管する物品のうち供用をすることができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、供用不適品報告書を作成し、課長又は所長に報告しなければならない。

(昭40規21・平4規17・平11規64・平17規57・一部改正)

第3節 供用

(供用)

第21条 供用者は、備品の供用を行うときは、備品番号等を記載したラベルを当該備品に貼付しなければならない。

(平4規17・全部改正)

(回収及び返納)

第22条 供用者は、使用者が、休職、退職、転勤その他の理由により、物品を使用する必要がなくなったとき、又は物品が使用に堪えなくなったときは、直ちに当該物品を回収しなければならない。

2 供用者は、前項の規定により、物品の回収をしたときは、他の職員に使用させる場合を除き、物品返納書を作成し、課長又は所長に提出しなければならない。

3 物品返納書を受けた課長又は所長は、直ちに物品受入通知書により出納員に通知しなければならない。この場合において、出納員は、物品受領書と引換えに供用者から当該物品を受け入れなければならない。

(平4規17・平17規57・平22規16・一部改正)

(供用不適品の報告)

第23条 供用者は、供用中の物品のうち修繕又は改造を要するものがあると認めたときは、供用不適品報告書を作成し、課長又は所長に報告しなければならない。

(昭40規21・平11規64・平17規57・一部改正)

(供用備品等の把握)

第24条 供用者は、財務会計システムにより、供用備品の使用状況を常に把握しておかなければならない。

2 前項の規定は、動物について準用する。

3 会計管理者は、毎年度3月末日現在において、供用備品現在高調書を作成するものとする。

(平4規17・全部改正、平17規57・平19規27・一部改正)

第25条 削除

(平4規17)

(供用者を置かない所の手続)

第26条 第11条第2項の規定により供用者を置かない所にあっては、物品の供用及び回収は、次により処理しなければならない。

(1) 出納員は、使用者から物品の交付請求があったときは、供用のための払出通知があったものとみなして、当該物品を当該使用者に交付すること。この場合において、出納員は、使用者に受領印を押させなければならない。

(2) 出納員は、使用者が休職、退職、転勤その他の理由により、物品を使用する必要がなくなったとき、又は物品が使用に堪えなくなったときは、返納のための受入通知があったものとみなして、直ちに当該物品を返還させること。

(3) 前号の場合において、使用者が事故のため物品の返納手続をとることができないときは、所長は、他の職員をしてその手続を代行させることができる。

(平4規17・平11規64・平15規21・平17規57・平22規16・一部改正)

第4節 分類換え

(分類換えの決定)

第27条 課長又は所長は、物品を効率的に供用するため必要があると認めるときは、その物品について分類換えをすることができる。

(昭40規21・平11規64・一部改正)

(分類換えの手続)

第28条 前条の規定による決定をしたときは、課長又は所長は、物品分類換通知書を発行し、出納員に送付しなければならない。この場合において、出納員は、当該物品の分類換えの整理をしなければならない。

2 物品を他の会計に分類換えする場合は、有償とする。ただし、特別の理由があるときは、会計管理者と協議の上、無償とすることができる。

(平17規57・平19規27・平22規16・一部改正)

第5節 所属換え

(所属換えの決定)

第29条 課長又は所長は、必要があると認めるときは、関係の課長又は所長と協議の上、物品について所属換えをすることができる。

(昭40規21・平11規64・平22規16・一部改正)

(所属換えの手続)

第30条 前条の規定による所属換えは、次に定める手続により行わなければならない。

(1) 物品の受入れをしようとする課長又は所長は、物品所属換請求書を作成し、物品の払出しをする課長又は所長に送付すること。

(2) 物品所属換請求書を受けた課長又は所長は、物品所属換決定通知書を作成し、受入れをする課長又は所長に送付すると同時に、物品払出通知書により出納員に通知すること。

(3) 物品所属換決定通知書を受けた課長又は所長は、物品受入通知書により出納員に通知すること。

(4) 物品払出通知書を受けた出納員は、受入れをする出納員から所属換物品受領書を提出させ、所属換物品引渡書を添えて物品を引き渡すこと。

2 所属換えにより分類が異なることとなるときは、前条及び前項の手続は、前節に規定する分類換えの手続を兼ねるものとみなす。

(平4規17・平11規64・平17規57・一部改正)

(集中購買物品の直接引渡し)

第31条 集中購買をした物品で、他の部又は所の出納員に、直接納品させることが適当であると認められるものについては、次により処理することができる。

(1) 物品の購入に係る予算を主管する部の課長は、物品の購入契約の決定があったときは、物品を受入れする部又は所の課長又は所長にその旨を通知すること。

(2) 前号の規定による物品の受入れについては、第14条の規定を準用する。

(昭40規21・昭43規16・昭48規15・昭55規28・平11規64・平17規57・平24規7・一部改正)

第6節 処分

(組替え)

第32条 課長又は所長は、当該課又は所に属する物品のうち必要があると認められるものがあるときは、あらかじめ会計管理者の承認を得て組替えをしなければならない。この場合において、第20条の規定による出納員からの報告を受けた物品で、他の用途に供することができないと認められるものについては、不用品に組替えをしなければならない。

2 前項の規定による決定があったときは、課長又は所長は、物品組替通知書により出納員に通知しなければならない。この場合において、出納員は、当該物品の組替えの整理をしなければならない。

(昭40規21・平4規17・平11規64・平17規57・平19規27・平22規16・一部改正)

(不用品の売却)

第33条 出納員は、その保管している不用品を適宜取りまとめ、課長又は所長に売却に必要な手続をとらせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。

(1) 売却の価格が売却に要する費用を償えないもの

(2) 買受人がないもの

(3) 前2号のほか、売却を不適当と認めるもの

2 課長又は所長は、前項の手続により、売却契約の決定通知書を受けたときは、直ちに売却物品払出通知書により出納員に通知しなければならない。この場合において、出納員は、契約の相手方から物品受領書を提出させた上、当該物品の売渡代金の納付済を証する書類の提示を求め、これを確認した後、物品を引き渡さなければならない。

(平4規17・平11規64・平17規57・平22規16・一部改正)

(不用品の廃棄)

第34条 課長又は所長は、出納員の保管している不用品のうち、前条第1項各号のいずれかに該当するものがあるときは、適宜取りまとめ、不用品廃棄処分調書により出納員に通知し、当該不用品の焼却又は棄却に必要な手続をとらなければならない。

2 前項に規定する不用品廃棄処分調書は、物品払出通知書とみなす。

(平4規17・平11規64・平17規57・一部改正)

第7節 その他の処理

(供用不適品の処理)

第35条 課長又は所長は、第20条又は第23条の規定による報告を受けたときは、第32条第1項に規定する場合を除くほか、当該物品の修繕又は改造に必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定により物品の修繕又は改造をする場合は、出納員又は供用者は、契約の相手方から物品預り書を提出させた上、物品を引き渡さなければならない。

(昭40規21・平11規64・平17規57・平22規16・一部改正)

(物品の貸付け)

第36条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により貸し付ける場合の貸付けの期間は、特別の事情のない限り3月を超えることができない。

3 出納員の保管に係る物品の貸付けについては、第19条第4項及び第5項の規定を、供用者の保管に係る物品の貸付けについては、前条第2項の規定を、それぞれ準用する。

(平17規57・平22規16・一部改正)

(物品の過不足の処理)

第37条 出納員は、物品の性質により、歩減り、はかり増しその他これに類する過不足があったときは、物品過不足調書によりその整理をし、その旨を会計管理者及び関係の課長又は所長に通知しなければならない。

(平11規64・平17規57・平19規27・一部改正)

(残品の処理)

第38条 出納員は、年度末現在の保管物品については、繰越しに係る出納通知があったものとみなして、翌年度の同一の分類に繰り越して整理しなければならない。

2 事業の打切り、終了等の場合で残品があるときは、分類換え又は所属換えをした上、効率的に供用しなければならない。

(平17規57・平22規16・一部改正)

(出納手続の省略できる物品)

第39条 次に掲げる物品については、第14条第1項に規定する物品の購入に係る受入物品を除き、出納手続を省略することができる。

(1) 賄品及び賄材料(貯蔵物品を除く。)

(2) 式典及び会合等の催物の現場で消費する物品

(3) 新聞及び官報

(4) 前3号に類する物品で会計管理者の認めるもの

(平14規33・平17規57・平19規27・平22規16・一部改正)

(物品総計算書)

第40条 出納員は、会計管理者が指定する物品の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高について、物品出納計算書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の物品出納計算書に基づき、物品総計算書を作成し、区長に提出しなければならない。

(平4規17・全部改正、平17規57・平19規27・一部改正)

第8節 材料品の特別整理

(特別整理を要する材料品)

第41条 工事に使用する材料品で、その費用の精算上特別の整理を必要とするものについては、他の節に定めるもののほか、この節の規定により整理しなければならない。

2 この節の規定は、製造、修繕等に使用する材料品で、その費用の精算上特別の整理を必要とするものについて、これを準用する。

(平22規16・一部改正)

(価格表示及び分類の特例)

第42条 材料品は、受入価格を付して予算科目及び工事別に分類して整理しなければならない。ただし、受入価格が不明のものについては、買入見込価格によって整理しなければならない。

(平22規16・一部改正)

(材料品の供用)

第43条 供用者が材料品を供用に付するときは、使用者から材料品使用伝票を提出させなければならない。

(平11規64・一部改正)

(供用者の帳簿)

第44条 供用者は、材料品受払簿を備え、材料品の受払いを整理しなければならない。

(材料品の供用実績の報告)

第45条 供用者は、材料品の供用実績について、毎月工事別材料品受払月報を作成し、翌月10日までに出納員に提出しなければならない。ただし、工事が終了したときは、その日から10日以内に提出しなければならない。

(平17規57・一部改正)

第9節 帳簿諸表

(出納員等が備える帳簿)

第46条 出納員は、貸付品・寄託品整理簿を備え、整理しておかなければならない。

2 供用者は、貸付品整理簿を備え、貸付けを目的とする物品の貸付けに関し必要な事項を記載しなければならない。

3 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明確にして、継続使用することができる。

(平4規17・平11規64・平17規57・一部改正)

(帳簿記載上の注意)

第47条 帳簿の記載は、物品受入(払出)通知書、物品過不足調書又は盗難、火災等により消失した物品に係る事故報告書等によらなければならない。

2 前項のほか、帳簿の記載に当たっては、次によらなければならない。

(1) 各口座の索引を付すること。

(2) 各欄の事項及び金額は、さかのぼって記入しないこと。

(3) 毎月末に月計を、2月以上にわたるときは、累計を付すること。ただし、備品については、毎年度9月末及び3月末に累計を付することにより、月計を付することを省略することができる。

(平11規64・平22規16・一部改正)

(財務会計システムへの記録事項)

第47条の2 財務会計システムにおいては、備品、動物、消耗品、材料品及び不用品について、次に掲げる事項を磁気ディスク等の記録媒体に記録しておかなければならない。

(1) 所属の名称

(2) 品名

(3) 受入れ及び払出しのあった日付、数量及び金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認める事項

(平4規17・追加、平17規57・平19規27・平22規16・一部改正)

第3章 引継ぎ、検査、その他

(出納員及び供用者の事務引継ぎ)

第48条 出納員及び供用者が異動したとき、並びに死亡その他の事故のあった場合の事務引継ぎ及び組織変更に伴う事務引継ぎは、会計事務規則第10章の規定の例により処理しなければならない。

(昭49規35・平22規16・一部改正)

(自己検査及び会計管理者の調査)

第49条 区長は、主事のうちから検査員を命じて、毎年度1回以上、出納員及び供用者の取扱いに係る物品の出納保管、供用その他の管理事務並びに使用者の物品の使用状況について、検査させなければならない。

2 前項の調査及び必要があるときに行う同項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る物品の管理事務の検査又は会計管理者が第3条の規定により行う物品管理事務の調査は、会計事務規則第11章の規定の例により処理しなければならない。

(昭48規15・平19規27・平22規16・平28規33・一部改正)

(監督責任及び保管責任)

第50条 部長及び課長又は所長は、物品の出納保管その他の管理事務について出納員及び供用者を監督しなければならない。

2 供用者は、供用中の物品について、使用者を監督しなければならない。

3 会計事務規則第151条及び第152条の規定は、前2項に規定する職員について準用する。

(昭40規21・平4規17・平11規64・平17規57・一部改正)

(この規則を準用する占有動産)

第51条 この規則(第5条第16条第20条から第34条まで及び第41条から第45条までを除く。)の規定は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の5第1項に規定する占有動産について準用する。

(平22規16・一部改正)

(様式)

第52条 この規則の施行について必要な様式は、別記のとおりとするほか、会計管理者が別に定める。

(平17規57・全部改正、平19規27・一部改正)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 従来の規定によってなした手続きその他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。

3 従前の規定により調製した用紙および帳簿で現に残存するものについては、引き続いてこれを利用することができる。

(昭和39年6月30日規則第18号)

この規則は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和40年3月31日規則第21号)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 従前の規定によってなした手続きその他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。

(昭和41年2月18日規則第1号)

この規則は、昭和41年3月1日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第15号)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定によってなした手続きその他の行為は、この規則による改正後の規則の規定によってなしたものとみなす。

(昭和43年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月28日規則第35号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年7月1日規則第35号)

この規則は、昭和49年7月10日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年8月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年1月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定中保養所に関する部分は、昭和54年1月29日から施行する。

(昭和54年6月30日規則第31号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年8月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月15日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月29日規則第12号)

この規則は、昭和55年3月1日から施行する。

(昭和55年5月31日規則第28号)

この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和55年10月17日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月14日規則第36号)

この規則は、昭和57年6月15日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、平成元年5月1日から施行する。

(平成元年9月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第14号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月27日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年11月5日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 墨田区立学校における物品の管理については、この規則による改正後の墨田区物品管理規則の規定にかかわらず、墨田区立学校において総合財務情報システムが適用となるまでの間、なお従前の例による。

(平成5年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第33号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月9日規則第85号)

この規則は、平成6年12月11日から施行する。

(平成7年3月31日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第38号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項、第10条第1項及び第11条第1項の改正規定中すみだ郷土文化資料館に係る部分は、同年4月12日から施行する。

(平成11年3月31日規則第29号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日規則第64号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年8月6日規則第74号)

この規則は、平成11年8月8日から施行する。

(平成12年3月31日規則第50号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月21日規則第74号)

この規則は、平成12年4月22日から施行する。

(平成12年7月1日規則第89号)

この規則は、平成12年7月6日から施行する。

(平成12年12月28日規則第117号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第56号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第33号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 墨田区立学校における物品の管理については、この規則による改正後の墨田区物品管理規則の規定にかかわらず、墨田区立学校において総合財務情報システムが適用となるまでの間、なお従前の例による。

(平成15年3月31日規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第65号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第57号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月21日規則第7号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第24号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第20号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

墨田区物品管理規則付属様式目次

(平4規17・全部改正、平11規64・一部改正)

第1号様式

物品出納員任免通知書

第9条

第2号様式甲・乙

印鑑届

第12条

第3号様式

物品分類換通知書

第28条

第4号様式

物品預り書

第35条

第5号様式甲・乙・丙

物品過不足調書

第37条

第6号様式

材料品使用伝票

第43条

第7号様式

材料品受払簿

第44条

第8号様式

工事別材料品受払月報

第45条

第9号様式

貸付品・寄託品整理簿

第46条

第10号様式

引継報告書

第48条

第11号様式

物品事務引継明細書

第48条

第12号様式

物品引継明細書

第48条

第13号様式

検査通知書

第49条

第14号様式

検査報告書

第49条

第14号様式

検査結果通知書

第49条

第1号様式(第9条)

(平元規49・平6規33・平11規64・平17規57・平19規27・平22規16・一部改正)

 略

第2号様式甲(第12条)

(昭60規23・平元規49・平14規33・平22規16・一部改正)

 略

第2号様式乙(第12条)

(昭60規23・全部改正、平6規33・平22規16・一部改正)

 略

第3号様式(第28条)

(平4規17・旧第18号様式繰上、平6規33・平10規38・平19規27・平22規16・一部改正)

 略

第4号様式(第35条)

(平元規49・一部改正、平4規17・旧第28号様式繰上、平6規33・一部改正、平11規64・旧第5号様式繰上・一部改正、平22規16・一部改正)

 略

第5号様式甲(第37条)

(平4規17・旧第29号様式甲繰上、平6規33・平10規38・一部改正、平11規64・旧第6号様式甲繰上、平19規27・平22規16・一部改正)

 略

第5号様式乙(第37条)

(平元規49・一部改正、平4規17・旧第29号様式乙繰上、平6規33・一部改正、平11規64・旧第6号様式乙繰上、平22規16・一部改正)

 略

第5号様式丙(第37条)

(平元規49・一部改正、平4規17・旧第29号様式丙繰上、平6規33・一部改正、平11規64・旧第6号様式丙繰上、平19規27・平22規16・一部改正)

 略

第6号様式(第43条)

(平4規17・旧第32号様式繰上、平6規33・一部改正、平11規64・旧第7号様式繰上、平22規16・一部改正)

 略

第7号様式(第44条)

(平4規17・旧第33号様式繰上、平11規64・旧第8号様式繰上、平22規16・一部改正)

 略

第8号様式(第45条)

(平4規17・旧第34号様式繰上、平6規33・一部改正、平11規64・旧第9号様式繰上、平22規16・一部改正)

 略

第9号様式(第46条)

(平4規17・旧第40号様式繰上、平11規64・旧第10号様式繰上、平22規16・一部改正)

 略

第10号様式(第48条)

(平元規49・一部改正、平4規17・旧第41号様式繰上、平6規33・一部改正、平11規64・旧第11号様式繰上、平19規27・平22規16・一部改正)

 略

第11号様式(第48条)

(平4規17・旧第42号様式繰上、平6規33・一部改正、平11規64・旧第12号様式繰上、平22規16・一部改正)

 略

第12号様式(第48条)

(平4規17・旧43号様式繰上、平6規33・一部改正、平11規64・旧第13号様式繰上、平22規16・一部改正)

 略

第13号様式(第49条)

(平元規49・一部改正、平4規17・旧第44号様式繰上、平6規33・一部改正、平11規64・旧第14号様式繰上、平19規27・平22規16・一部改正)

 略

第14号様式甲(第49条)

(平元規49・一部改正、平4規17・旧第45号様式甲繰上、平6規33・一部改正、平11規64・旧第15号様式甲繰上、平19規27・平22規16・一部改正)

 略

第14号様式乙(第49条)

(平元規49・一部改正、平4規17・旧第45号様式乙繰上、平6規33・一部改正、平11規64・旧第15号様式乙繰上、平19規27・平22規16・一部改正)

 略

墨田区物品管理規則

昭和39年3月31日 規則第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
例規集/第6類 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第9号
昭和39年6月30日 規則第18号
昭和40年3月31日 規則第21号
昭和41年1月18日 規則第1号
昭和42年3月31日 規則第15号
昭和43年4月1日 規則第16号
昭和44年1月18日 規則第3号
昭和44年3月31日 規則第7号
昭和45年12月28日 規則第35号
昭和47年2月1日 規則第1号
昭和48年3月31日 規則第15号
昭和49年7月1日 規則第35号
昭和50年3月31日 規則第16号
昭和52年8月1日 規則第34号
昭和54年1月1日 規則第3号
昭和54年6月30日 規則第31号
昭和54年8月1日 規則第35号
昭和54年12月15日 規則第53号
昭和55年1月29日 規則第12号
昭和55年5月31日 規則第28号
昭和55年10月17日 規則第50号
昭和57年4月1日 規則第30号
昭和57年6月14日 規則第36号
昭和58年3月31日 規則第15号
昭和59年3月31日 規則第20号
昭和60年3月31日 規則第23号
昭和61年3月31日 規則第23号
昭和63年4月1日 規則第25号
平成元年3月31日 規則第18号
平成元年9月1日 規則第49号
平成2年3月31日 規則第14号
平成2年7月27日 規則第42号
平成2年11月5日 規則第62号
平成3年1月4日 規則第1号
平成3年4月1日 規則第27号
平成4年4月1日 規則第17号
平成5年4月1日 規則第21号
平成6年3月31日 規則第33号
平成6年12月9日 規則第85号
平成7年3月31日 規則第7号
平成7年6月1日 規則第34号
平成9年4月1日 規則第23号
平成10年3月31日 規則第38号
平成11年3月31日 規則第29号
平成11年6月30日 規則第64号
平成11年8月6日 規則第74号
平成12年3月31日 規則第50号
平成12年4月21日 規則第74号
平成12年7月1日 規則第89号
平成12年12月28日 規則第117号
平成13年3月30日 規則第56号
平成14年3月29日 規則第33号
平成15年3月31日 規則第21号
平成15年9月30日 規則第65号
平成16年3月31日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第57号
平成18年3月31日 規則第31号
平成19年3月30日 規則第27号
平成22年3月31日 規則第16号
平成24年2月21日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第33号
平成29年3月30日 規則第25号
平成31年3月29日 規則第24号
令和元年9月30日 規則第20号