○墨田区公共料金支払基金条例施行規則

平成元年5月31日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区公共料金支払基金条例(平成元年墨田区条例第10号。以下「条例」という。)第4条及び第5条の規定に基づき、墨田区公共料金支払基金(以下「基金」という。)により取り扱う公共料金の種類及び基金の管理について必要な事項を定めるものとする。

(公共料金の種類)

第2条 条例第4条の規定により区長が定める公共料金の種類は、電気、ガス若しくは水の供給(下水道の使用を含む。)又は電気通信役務の提供を受ける契約に基づく料金及び放送受信料金とする。ただし、基金による支払に適さないものを除く。

(平23規12・平27規45・一部改正)

(支出)

第3条 公共料金の支払は、会計管理担当課長が設置する預金口座からの自動振替払の方法により行う。

2 会計管理担当課長は、あらかじめ基金から、前項の支払に要する経費を資金前渡により受け、預金口座に振り込むものとする。

(平19規28・一部改正)

(収入)

第4条 会計管理担当課長は、一般会計及び特別会計(以下「各会計」という。)における毎月の公共料金の支払額を主管課長(墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)第2条第4号に規定する課長のうち、公共料金の支払事務を主管する課長をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

2 主管課長は、前項の規定による通知があったときは、納付書により速やかに各会計から基金への納入手続をとらなければならない。

(平19規28・平23規12・平27規45・一部改正)

(科目)

第5条 基金の収入科目は公共料金支払基金収入とし、支出科目は公共料金支払基金支出とする。

(帳簿の整理)

第6条 会計管理者は、支出基金整理簿を備え、基金の管理状況を常に明確にしておかなければならない。

(平19規28・一部改正)

(準用規定)

第7条 この規則に定めるもののほか、基金の管理及び運用については、墨田区会計事務規則及び墨田区予算事務規則(昭和41年墨田区規則第4号)の規定を準用する。

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第45号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

墨田区公共料金支払基金条例施行規則

平成元年5月31日 規則第38号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6類 務/第4章
沿革情報
平成元年5月31日 規則第38号
平成19年3月30日 規則第28号
平成23年3月30日 規則第12号
平成27年3月27日 規則第45号