○墨田区施設使用料等返還金支払基金条例施行規則
平成5年9月30日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区施設使用料等返還金支払基金条例(平成5年墨田区条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(基金に関する事務の指導統括)
第3条 基金に関する事務の指導統括は、会計管理者が行う。
(平19規29・一部改正)
(規則で定める施設)
第4条 条例第3条に規定する規則で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 墨田区社会福祉会館
(2) すみだ共生社会推進センター
(3) すみだ生涯学習センター
(4) みどりコミュニティセンター
(5) すみだリバーサイドホール
(6) 墨田区立公園条例(昭和40年墨田区条例第18号)に定める庭球場、野球場、競技場、球技場及び弓道場
(7) 墨田区営運動場
(8) 両国屋内プール
(9) スポーツプラザ梅若
(10) すみだ産業会館
(平6規86・平7規33・平11規75・平12規75・平12規116・平13規26・平17規21・平18規45・平22規17・平28規30・平29規26・平31規20・令6規22・一部改正)
(規則で定める額)
第5条 条例第4条第1項に規定する規則で定める額は、返還金の支払の請求1件につき5万円とする。
2 会計管理者は、第4条各号に掲げる施設に係る使用料等の返還事務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者に委託した場合は、当該指定公金事務取扱者に対し概算払の方法により資金を交付することができる。
(平6規34・平7規23・平11規75・平12規75・平12規116・平13規26・平17規21・平18規45・平19規29・平20規38・平22規17・平28規30・平29規26・平30規則21・平31規20・令6規22・一部改正)
(基金への納入)
第7条 第4条各号に掲げる施設を所管する課長(墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号。以下「会計事務規則」という。)第2条第4号に規定する課長をいう。)又は所長(会計事務規則第2条第6号に規定する所長をいう。)は、毎月5日までに、基金を利用して支払った当該施設に係る前月分の返還金に相当する額を、基金へ納入しなければならない。
2 前項の納入手続は、振替収支の方法により行うものとする。
(帳簿の整理)
第8条 会計管理担当課長は、基金整理簿を備え、基金の管理状況を常に明確にしておかなければならない。
2 施設長等は、現金出納簿を備え、第6条第1項の規定により受けた現金の管理状況を、常に明確にしておかなければならない。
(平19規28・平22規17・一部改正)
(準用規定)
第9条 この規則に定めるもののほか、基金の管理及び運営については、会計事務規則の規定を準用する。
(補則)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日規則第34号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年12月9日規則第86号)
この規則は、平成6年12月11日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第23号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年5月31日規則第33号)
この規則は、平成7年6月1日から施行する。
付則(平成11年8月6日規則第75号)
この規則は、平成11年8月8日から施行する。
付則(平成12年4月21日規則第75号)
この規則は、平成12年4月22日から施行する。
付則(平成12年12月28日規則第116号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第26号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第21号)
1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正前の墨田区施設使用料等返還金支払基金条例施行規則第4条第8号に規定するすみだ産業会館の使用に係る施行日前に納付された使用料の返還については、平成17年9月30日までの間は、なお従前の例による。
付則(平成18年3月31日規則第45号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第38号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月29日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月30日規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月29日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月28日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。