○墨田区手数料条例

平成12年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料(以下「手数料」という。)は、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料を徴収する事務等)

第2条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。

(手数料の徴収範囲)

第3条 照会、確認等名義のいかんを問わず、公文書をもって事実を認証するものは、別表に規定する証明書の交付とみなし、この条例の規定により手数料を徴収する。

(閲覧等の範囲)

第4条 公簿等の閲覧、謄本若しくは抄本の交付又は証明は、法令その他の定めにより公衆の閲覧に供し、謄本若しくは抄本を交付し、又は証明して支障のないものに限る。

(手数料の減免)

第5条 次に掲げる場合については、手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又は手数料納付の資力がないと認められる者からの申請による場合

(2) 国又は地方公共団体からの請求による場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特別の理由があると認めた場合

(手数料の不還付)

第6条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表1区民関係の部16の項の規定は、同年10月1日から施行する。

(墨田区事務手数料条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 墨田区事務手数料条例(昭和33年墨田区条例第2号)

(2) 戸籍事項の無料証明に関する条例(昭和48年墨田区条例第7号)

(墨田区収入証紙条例の一部改正)

3 墨田区収入証紙条例(昭和39年墨田区条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年9月28日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月5日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(墨田区収入証紙条例の一部改正)

2 墨田区収入証紙条例(昭和39年墨田区条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月28日条例第26号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日条例第30号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成14年12月9日条例第48号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、別表 3建築・都市計画・土木関係の部55の2の項、同部57の2の項及び同部58の項の改正規定は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第79号により平成14年12月18日から施行)

(平成15年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月30日条例第22号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、別表 1区民関係の部備考3並びに別表 3建築・都市計画・土木関係の部55の2の項、同部57の2の項及び同部58の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年12月9日条例第39号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第3号により平成16年2月27日から施行)

(平成16年3月30日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表 2保健衛生・環境関係の部7の項から40の項までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年6月30日条例第18号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表 3建築・都市計画・土木関係の部60の項の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表 3建築・都市計画・土木関係の部1の項から4の項まで、19の2の項及び19の3の項の改正規定は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第58号により平成19年6月20日から施行)

(平成19年7月2日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第43号)

この条例は、平成19年10月20日から施行する。ただし、別表 3建築・都市計画・土木関係の部55の3の項から58の項までの改正規定は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第72号により平成19年9月28日から施行)

(平成20年3月28日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表 1区民関係の部2の項から5の項までの改正規定並びに同部9の項及び10の項の改正規定 墨田区規則で定める日

(2) 別表 1区民関係の部8の項の改正規定及び別表 3建築・都市計画・土木関係の部38の項から40の項までの改正規定 公布の日

(平成20年規則第50号により平成20年5月1日から施行)

(平成20年6月30日条例第28号)

この条例は、平成20年9月16日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、付則第7項の規定は公布の日から、別表 3建築・都市計画・土木関係の部中65の項を71の項とし、60の項から64の項までを6項ずつ繰り下げ、同部に60の項から65の項までを加える改正規定は墨田区規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第37号により平成21年6月4日から施行)

(経過措置等)

2 この条例の施行の際、薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号。以下「改正薬事法」という。)附則第2条及び第5条の規定によりなお効力を有することとされる薬事法(昭和35年法律第145号)第24条第2項の規定に基づく許可の更新の申請に対する審査に係る手数料については、この条例による改正前の墨田区手数料条例(以下「旧条例」という。)別表 2保健衛生・環境関係の部62の項の規定は、なお効力を有する。

3 この条例の施行の際、改正薬事法附則第8条の規定により従前の例により引き続き当該薬種商販売業を営むことができることとされる薬事法第24条第2項の規定に基づく許可の更新の申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、改正薬事法附則第14条の規定により従前の例により引き続き当該許可に係る業務を行うことができることとされる薬事法第24条第2項の規定に基づく許可の更新の申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際、改正薬事法附則第15条の規定により従前の例により引き続き当該許可に係る業務を行うことができることとされる薬事法第24条第2項の規定に基づく許可の更新の申請に対する審査に係る手数料については、平成24年5月31日までの間は、なお従前の例による。

6 この条例の施行の際、薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第2号。以下この項において「改正薬事法施行令」という。)附則第2条及び第4条の規定によりなお効力を有することとされる改正薬事法施行令による改正前の薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第45条第1項及び第2項並びに第46条第1項及び第2項に規定する医薬品の販売業の許可証の書換え交付及び再交付に係る手数料については、旧条例別表 2保健衛生・環境関係の部63の項及び64の項の規定は、なお効力を有する。

7 この条例による改正後の別表 2保健衛生・環境関係の部61の項の許可の申請に対する審査は、この条例の施行前においても行うことができる。この場合において、改正後の別表 2保健衛生・環境関係の部61の項の規定の適用については、同項中「薬事法第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業(同法第25条第1号の店舗販売業に限る。)の許可」とあるのは「薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第19条第1項の規定により行うことができることとされる同法による改正後の薬事法第26条第1項の規定による店舗販売業の許可」とする。

(平成21年6月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第36号)

この条例中別表 1区民関係の部11の項を削り、同部10の2の項を同部11の項とする改正規定及び同部13の項の改正規定は平成24年7月9日から、別表 2保健衛生・環境関係の部に79の2の項を加える改正規定は同年10月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第3号)

この条例は、平成26年6月12日から施行する。

(平成26年9月30日条例第33号)

この条例は、平成26年11月25日から施行する。

(平成27年3月17日条例第2号)

この条例中別表 2保健衛生・環境関係の部の改正規定並びに同表 3建築・都市計画・土木関係の部に31の2の項を加える改正規定、同部60の項から63の項までの改正規定及び同部に69の2の項を加える改正規定は平成27年4月1日から施行し、その他の改正規定は同年6月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第33号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中別表 2保健衛生・環境関係の部の改正規定 平成27年10月1日

(2) 第1条中別表 1区民関係の部の改正規定 平成27年10月5日

(3) 第2条の規定 平成28年1月1日

(平成28年3月30日条例第2号)

この条例中別表 1区民関係の部の改正規定(同部9の項、13の項及び15の項の改正規定を除く。)及び同表 3建築・都市計画・土木関係の部の改正規定は平成28年4月1日から施行し、同表 1区民関係の部の改正規定(同部9の項、13の項及び15の項の改正規定に限る。)は墨田区規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第63号により平成28年7月11日から施行)

(平成29年3月30日条例第25号)

この条例中別表 3建築・都市計画・土木関係の部31の2の項の改正規定及び同項を同部31の3の項とし、同部31の項の次に31の2の項を加える改正規定は公布の日から施行し、その他の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第22号)

1 この条例は、平成30年6月15日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表 2保健衛生・環境関係の部2の項の旅館・ホテル営業に係る許可の申請に対する審査は、この条例の施行の日前においても行うことができる。この場合において、改正後の別表 2保健衛生・環境関係の部2の項の規定の適用については、同項中「旅館業法」とあるのは「旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)附則第5条第2項の規定により与えることができることとされる同法による改正後の旅館業法」と、「に基づく」とあるのは「の例による」とする。

(平成30年9月28日条例第34号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表 3建築・都市計画・土木関係の部15の項の次に15の2の項を加える改正規定、同部16の項の改正規定及び同部42の項の次に42の2の項を加える改正規定 公布の日

(2) 別表 1区民関係の部の改正規定 平成30年12月17日

(3) 別表 3建築・都市計画・土木関係の部の改正規定(第1号に掲げる改正規定を除く。) 墨田区規則で定める日

(令和元年規則第2号により令和元年6月25日から施行)

(令和元年9月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第17号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表 1区民関係の部の改正規定 公布の日

(2) 別表 3建築・都市計画・土木関係の部の改正規定 令和2年7月1日

(3) 別表 2保健衛生・環境関係の部の改正規定 令和2年9月1日

(令和2年12月10日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 令和3年4月1日

(2) 第2条の規定及び次項から付則第4項までの規定 令和3年6月1日

(3) 第3条の規定 令和3年8月1日

(経過措置)

2 前項第2号に掲げる規定の施行の際、現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて次の表の第1欄に掲げる営業を行っている者が、当該許可に係る営業を継続するために同表の第2欄に掲げる営業に係る改正法第2条の規定による改正後の食品衛生法(以下「新法」という。)第55条第1項の許可の申請を行う場合は、当該申請に係る手数料に関する第2条の規定による改正後の墨田区手数料条例(以下「6月新条例」という。)別表の規定の適用については、次の表の第3欄に掲げる6月新条例別表 2保健衛生・環境関係の部の規定中次の表の第4欄に掲げる字句は、同表の第5欄に掲げる字句とする。

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

第5欄

飲食店(移動飲食店又は臨時飲食店を除く。)営業

飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業を除く。)

7の項

18,300円

8,900円

そうざい製造業

31の項

25,200円

12,600円

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

8の項

7,200円

5,100円

移動飲食店営業又は臨時飲食店営業

移動飲食店営業又は臨時飲食店営業

7の項

5,600円

2,700円

喫茶店営業

飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業を除く。)

7の項

18,300円

8,900円

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

8の項

7,200円

5,100円

菓子製造業(移動菓子製造業又は臨時菓子製造業を除く。)

飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業を除く。)

7の項

18,300円

8,900円

菓子製造業

17の項

16,800円

8,400円

食品の小分け業

37の項

16,800円

8,400円

移動菓子製造業又は臨時菓子製造業

移動飲食店営業又は臨時飲食店営業

7の項

5,600円

2,700円

あん類製造業

菓子製造業

17の項

16,800円

8,400円

食品の小分け業

37の項

16,800円

8,400円

アイスクリーム類製造業

飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業を除く。)

7の項

18,300円

8,900円

アイスクリーム類製造業

18の項

16,800円

8,400円

乳処理業

乳処理業

13の項

25,200円

12,600円

特別牛乳搾取処理業

特別牛乳搾取処理業

14の項

25,200円

12,600円

乳製品製造業

乳製品製造業

19の項

25,200円

12,600円

食品の小分け業

37の項

16,800円

8,400円

集乳業

集乳業

12の項

11,500円

5,700円

食肉処理業

食肉処理業

15の項

25,200円

12,600円

食肉販売業

食肉販売業

9の項

11,500円

5,700円

食肉製品製造業

食肉製品製造業

21の項

25,200円

12,600円

食品の小分け業

37の項

16,800円

8,400円

魚介類販売業

飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業を除く。)

7の項

18,300円

8,900円

魚介類販売業

10の項

11,500円

5,700円

魚介類競り売り営業

魚介類競り売り営業

11の項

25,200円

12,600円

魚肉練り製品製造業

水産製品製造業

22の項

18,300円

8,900円

食品の小分け業

37の項

16,800円

8,400円

食品の冷凍又は冷蔵業

冷凍食品製造業

33の項

25,200円

12,600円

食品の小分け業

37の項

16,800円

8,400円

食品の放射線照射業

食品の放射線照射業

16の項

25,200円

12,600円

清涼飲料水製造業

清涼飲料水製造業

20の項

25,200円

12,600円

乳酸菌飲料製造業

乳処理業

13の項

25,200円

12,600円

乳製品製造業

19の項

25,200円

12,600円

清涼飲料水製造業

20の項

25,200円

12,600円

氷雪製造業

氷雪製造業

23の項

25,200円

12,600円

食用油脂製造業

食用油脂製造業

25の項

25,200円

12,600円

食品の小分け業

37の項

16,800円

8,400円

マーガリン又はショートニング製造業

食用油脂製造業

25の項

25,200円

12,600円

食品の小分け業

37の項

16,800円

8,400円

みそ製造業

みそ又はしょうゆ製造業

26の項

18,300円

8,900円

食品の小分け業

37の項

16,800円

8,400円

しょう油製造業

みそ又はしょうゆ製造業

26の項

18,300円

8,900円

食品の小分け業

37の項

16,800円

8,400円

ソース類製造業

密封包装食品製造業

36の項

18,300円

8,900円

酒類製造業

酒類製造業

27の項

18,300円

8,900円

豆腐製造業

豆腐製造業

28の項

16,800円

8,400円

食品の小分け業

37の項

16,800円

8,400円

納豆製造業

納豆製造業

29の項

16,800円

8,400円

食品の小分け業

37の項

16,800円

8,400円

めん類製造業

麺類製造業

30の項

16,800円

8,400円

食品の小分け業

37の項

16,800円

8,400円

そうざい製造業

そうざい製造業

31の項

25,200円

12,600円

食品の小分け業

37の項

16,800円

8,400円

缶詰又は瓶詰食品製造業

密封包装食品製造業

36の項

18,300円

8,900円

添加物製造業

添加物製造業

38の項

25,200円

12,600円

3 付則第1項第2号に掲げる規定の施行の際、現に食品製造業等取締条例を廃止する条例(令和2年東京都条例第71号)による廃止前の食品製造業等取締条例(昭和28年東京都条例第111号)第7条の許可を受けて次の表の第1欄に掲げる営業を行っている者が、当該許可に係る営業を継続するために同表の第2欄に掲げる営業に係る新法第55条第1項の許可の申請を行う場合は、当該申請に係る手数料に関する6月新条例別表の規定の適用については、次の表の第3欄に掲げる6月新条例別表 2保健衛生・環境関係の部の規定中次の表の第4欄に掲げる字句は、同表の第5欄に掲げる字句とする。

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

第5欄

つけ物製造業

漬物製造業

35の項

13,200円

7,800円

食品の小分け業

37の項

16,800円

8,400円

そう菜半製品等製造業

そうざい製造業

31の項

25,200円

12,600円

食品の小分け業

37の項

16,800円

8,400円

調味料等製造業

密封包装食品製造業

36の項

18,300円

8,900円

魚介類加工業

水産製品製造業

22の項

18,300円

8,900円

食品の小分け業

37の項

16,800円

8,400円

液卵製造業

液卵製造業

24の項

13,200円

7,800円

4 付則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から令和4年3月31日までの間における前2項の規定の適用については、付則第2項の表飲食店(移動飲食店又は臨時飲食店を除く。)営業の項中「12,600円」とあるのは「8,900円」と、同表喫茶店営業の項及び魚介類販売業の項中「8,900円」とあるのは「5,700円」と、同表乳酸菌飲料製造業の項中「12,600円」とあるのは「8,400円」と、前項の表中「8,400円」とあり、「12,600円」とあり、及び「8,900円」とあるのは「7,800円」とする。

(令和3年6月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日条例第23号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年12月13日条例第30号)

1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。

2 この条例の施行の際、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請については、この条例による改正前の別表 3建築・都市計画・土木関係の部62の項及び63の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同部63の項中「からウまで」とあるのは、「若しくはイ」と読み替えるものとする。

(令和4年3月30日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表 3建築・都市計画・土木関係の部55の3の項から58の項までの改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の69第3項第7号に規定する認定の申請に対する審査については、前項ただし書に規定する改正規定による改正前の別表 3建築・都市計画・土木関係の部56の項及び58の項の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年3月31日条例第16号)

この条例中第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第22号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表 3建築・都市計画・土木関係の部42の項、42の2の項、46の6の項及び46の7の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月6日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日条例第29号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第70号により令和5年12月13日から施行)

別表

(平12条56・平13条2・平13条54・平13条59・平14条1・平14条26・平14条30・平14条48・平15条2・平15条22・平15条39・平16条4・平16条18・平17条3・平17条32・平17条37・平18条37・平19条3・平19条35・平19条43・平20条2・平20条28・平21条1・平21条25・平22条1・平23条2・平24条36・平25条4・平26条3・平26条33・平27条2・平27条33・平28条2・平29条25・平30条2・平30条22・平30条34・令元条12・令2条2・令2条11・令2条17・令2条40・令3条2・令3条14・令3条23・令3条30・令4条11・令4条16・令4条22・令5条12・令5条23・令5条29・一部改正)

1 区民関係

番号

事務

名称

徴収時期

1

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1両につき 750円

許可申請のとき。

2

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき450円。ただし、多機能端末機(区の電子計算組織と通信回線で接続された区又は民間事業者が設置する端末機で、証明書の交付等の機能を有するものをいう。以下同じ。)による交付の場合は、1通につき350円とする。

交付のとき。

3

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき 350円

交付のとき。

4

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき 750円

交付のとき。

5

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき 450円

交付のとき。

6

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他区長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

届出若しくは申請の受理の証明書又は届書その他区長の受理した書類の記載事項の証明書の交付手数料

1通につき350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円とする。

交付のとき。

7

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他区長の受理した書類を閲覧に供する事務

届書その他区長の受理した書類の閲覧手数料

書類1件につき 350円

閲覧のとき。

8

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳を閲覧に供する事務

(1) 住民票の閲覧手数料

1回につき 100円

閲覧のとき。

(2) 住民リスト表の閲覧手数料

1回につき 3,000円

 

9

住民基本台帳法第12条第1項並びに第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票の写し若しくは住民票に記載した事項に関する証明書の交付又は同法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付

(1) 住民票の写しの交付手数料

1通につき300円。ただし、多機能端末機による交付の場合は、1通につき200円とする。

交付のとき。

(2) 住民票記載事項証明書交付手数料

1件につき 300円

9の2

住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項及び第4項の規定に基づく除票の写し又は除票に記載した事項に関する証明書の交付

(1) 除票の写しの交付手数料

1通につき300円

交付のとき。

(2) 除票記載事項証明書交付手数料

1件につき300円

10

住民基本台帳法第20条第1項、第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付

戸籍の附票の写しの交付手数料

1通につき300円。ただし、多機能端末機による交付の場合は、1通につき200円とする。

交付のとき。

11

住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付

戸籍の附票の除票の写しの交付手数料

1通につき300円

交付のとき。

12

墨田区印鑑条例(昭和50年墨田区条例第32号)第9条の規定に基づく印鑑登録証の交付又は同条例第18条若しくは第20条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付

(1) 印鑑登録証交付手数料

1件につき 50円

交付のとき。

(2) 印鑑登録証明書交付手数料

1件につき300円。ただし、多機能端末機による交付の場合は、1件につき200円とする。

 

13

戸籍、住民基本台帳等に係る事務に関する証明書又は写しの交付(2の項から12の項までに掲げるものを除く。)

(1) 再製原戸籍の写しの交付手数料

1通につき 300円

交付のとき。

(2) 除かれた戸籍又は改製原戸籍の廃棄証明書の交付手数料

1件につき 300円

 

(3) 仮戸籍記載事項に関する証明書の交付手数料

1件につき 300円

 

(4) 要件の具備に関する証明書の交付手数料

1件につき 300円

 

(5) 除かれた住民票又は改製原住民票の廃棄証明書の交付手数料

1件につき 300円

 

(6) 除かれた戸籍の附票又は改製原附票の廃棄証明書の交付手数料

1件につき 300円

 

(7) 不在住証明書交付手数料

1件につき 300円

 

(8) 不在籍証明書交付手数料

1件につき 300円

 

(9) 身分証明書交付手数料

1件につき 300円

 

(10) 埋火葬に関する証明書の交付手数料

1件につき 300円


14

地方税に係る事務に関する証明書の交付

(1) 特別区民税・都民税納税証明書交付手数料

1件につき 300円

交付のとき。

(2) 特別区民税・都民税課税証明書交付手数料

1件につき300円。ただし、多機能端末機による交付の場合は、1件につき200円とする。

 

(3) 特別区民税・都民税非課税証明書交付手数料

1件につき300円。ただし、多機能端末機による交付の場合は、1件につき200円とする。

 

(4) 軽自動車税納税証明書交付手数料

1件につき 300円

 

15

国民健康保険に係る事務に関する証明書の交付

(1) 国民健康保険一般被保険者・退職被保険者等に関する証明書の交付手数料

1件につき 300円

交付のとき。

(2) 国民健康保険料の納付に関する証明書の交付手数料

1件につき 300円

 

(3) 区に納付した保険給付返還金の金額に関する証明書の交付手数料

1件につき 300円

 

16

後期高齢者医療に係る事務に関する証明書の交付

後期高齢者医療保険料の納付に関する証明書の交付手数料

1件につき 300円

交付のとき。

17

社会福祉法人の理事長の職務代理に係る理事に関する証明書の交付

社会福祉法人に係る理事証明書交付手数料

1件につき 400円

交付申請のとき。

18

社会福祉法人に係る税額控除対象法人に関する証明書の交付

社会福祉法人に係る税額控除対象証明書交付手数料

1件につき 400円

交付申請のとき。

19

介護保険に係る事務に関する証明書の交付

(1) 介護保険料の納付に関する証明書の交付手数料

1件につき 300円

交付のとき。

(2) 区に納付した保険給付返還金の金額に関する証明書の交付手数料

1件につき 300円

 

20

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付

行政不服審査に係る提出書類等の写し等交付手数料

用紙1枚につき、次に掲げる額。ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として算定した額とする。

(1) 白黒 10円

(2) カラー 20円

交付のとき。

21

行政不服審査法第81条第3項の規定において準用する同法第78条第1項の規定に基づく主張書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付

行政不服審査に係る主張書面又は資料の写し等交付手数料

用紙1枚につき、次に掲げる額。ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として算定した額とする。

(1) 白黒 10円

(2) カラー 20円

交付のとき。

22

区又は行政委員会が受理した文書に関する証明書の交付(別に定めのあるものを除く。23の項から26の項までにおいて同じ。)

文書の受理に関する証明書の交付手数料

1件につき 300円

交付のとき。

23

区又は行政委員会が保管し、又は保存する公簿等のうち区長又は行政委員会が指定するものを閲覧に供する事務

公簿等の閲覧手数料

1回につき 100円

閲覧のとき。

24

区又は行政委員会が保管し、又は保存する公簿等の謄本又は抄本の交付

公簿等の謄本又は抄本の交付手数料

1件につき 300円

交付のとき。

25

区又は行政委員会が保管し、又は保存する公簿等の記載事項証明書又は24の項の謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明書の交付

公簿等の記載事項証明書又は謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明書の交付手数料

1件につき 300円

交付のとき。

26

区長又は行政委員会において適当と認めた事項に関する証明書の交付

区長又は行政委員会において適当と認めた事項に関する証明書の交付手数料

1件につき 300円

交付のとき。

備考

1 この表において、回数又は件数の計算については、次に定めるところによる(表中に別に定めのあるものを除く。)。

(1) 閲覧については、閲覧人1人につき、住民票にあっては1世帯ごとに1回、住民リスト表にあっては30分ごとに1回、その他の公簿等にあってはその種類ごとに1冊をもって1回とする。

(2) 謄本、抄本又は印鑑登録証の交付については、1通ごとに1件とする。

(3) 証明については、1通につき、同一人に係る同一事項ごとに1件とする。この場合において、税に関する証明にあっては1税目、土地又は建物に関する証明にあっては1筆又は1棟をそれぞれ1事項として件数を計算するものとする。ただし、税に関する証明を除き、本籍又は住所を同じくする家族の同一事項に関する証明は、人数にかかわらず1通ごとに1件とする。

2 この表の規定にかかわらず、法律で条例に定めるところにより戸籍に関し無料で証明を行うことができることとされている場合であって、当該法律に規定する者が戸籍に関する証明の申請をしたときの手数料は、無料とする。

3 この表に掲げるもののうち、郵便その他の法令で定める方法(以下「郵便等」という。)による謄本、抄本、証明書その他の書類の送付が認められる場合において、郵便等による送付を求めようとする者は、同表の規定にかかわらず、申請の際、手数料に郵便等に係る料金を添えて納入しなければならない。

4 この表の20の項及び21の項に規定する手数料については、第5条第2号及び第3号の規定は適用しない。

2 保健衛生・環境関係

番号

事務

名称

徴収時期

1

温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定に基づく温泉利用の許可の申請に対する審査

温泉利用許可申請手数料

1件につき 35,000円

許可申請のとき。

1の2

温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

温泉利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

1件につき 9,700円

承認申請のとき。

2

旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査

旅館業許可申請手数料


許可申請のとき。

(1) 旅館・ホテル営業

1件につき 30,600円

(2) 簡易宿所営業

1件につき 16,500円

(3) 下宿営業

1件につき 16,500円

3

旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

1件につき 9,700円

承認申請のとき。

4

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査

浴場業許可申請手数料

1件につき 30,600円

許可申請のとき。

5

理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査

理容所又は美容所の検査手数料

1件につき 24,000円

開設の届出のとき。

6

クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査

クリーニング所検査手数料

1件につき 24,000円

開設の届出のとき。

7

食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査(卸売市場法(昭和46年法律第35号)に定める卸売市場(花きの卸売のために開設されたものを除く。以下「卸売市場」という。)内の営業に係るものを除く。8の項から38の項までにおいて同じ。)

飲食店営業許可申請手数料


許可申請のとき。

(1) 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業を除く。)

1件につき 18,300円


(2) 移動飲食店営業又は臨時飲食店営業

1件につき 5,600円


飲食店営業許可更新申請手数料


更新申請のとき。

(1) 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業を除く。)

1件につき 8,900円


(2) 移動飲食店営業又は臨時飲食店営業

1件につき 2,700円


8

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請手数料

1件につき 7,200円

許可申請のとき。

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可更新申請手数料

1件につき 5,100円

更新申請のとき。

9

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査

食肉販売業許可申請手数料

1件につき 11,500円

許可申請のとき。

食肉販売業許可更新申請手数料

1件につき 5,700円

更新申請のとき。

10

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査

魚介類販売業許可申請手数料

1件につき 11,500円

許可申請のとき。

魚介類販売業許可更新申請手数料

1件につき 5,700円

更新申請のとき。

11

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査

魚介類競り売り営業許可申請手数料

1件につき 25,200円

許可申請のとき。

魚介類競り売り営業許可更新申請手数料

1件につき 12,600円

更新申請のとき。

12

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査

集乳業許可申請手数料

1件につき 11,500円

許可申請のとき。

集乳業許可更新申請手数料

1件につき 5,700円

更新申請のとき。

13

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査

乳処理業許可申請手数料

1件につき 25,200円

許可申請のとき。

乳処理業許可更新申請手数料

1件につき 12,600円

更新申請のとき。

14

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査

特別牛乳搾取処理業許可申請手数料

1件につき 25,200円

許可申請のとき。

特別牛乳搾取処理業許可更新申請手数料

1件につき 12,600円

更新申請のとき。

15

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査

食肉処理業許可申請手数料

1件につき 25,200円

許可申請のとき。

食肉処理業許可更新申請手数料

1件につき 12,600円

更新申請のとき。

16

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査

食品の放射線照射業許可申請手数料

1件につき 25,200円

許可申請のとき。

食品の放射線照射業許可更新申請手数料

1件につき 12,600円

更新申請のとき。

17

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査

菓子製造業許可申請手数料

1件につき 16,800円

許可申請のとき。

菓子製造業許可更新申請手数料

1件につき 8,400円

更新申請のとき。

18

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査

アイスクリーム類製造業許可申請手数料

1件につき 16,800円

許可申請のとき。

アイスクリーム類製造業許可更新申請手数料

1件につき 8,400円

更新申請のとき。

19

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査

乳製品製造業許可申請手数料

1件につき 25,200円

許可申請のとき。

乳製品製造業許可更新申請手数料

1件につき 12,600円

更新申請のとき。

20

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査

清涼飲料水製造業許可申請手数料

1件につき 25,200円

許可申請のとき。

清涼飲料水製造業許可更新申請手数料

1件につき 12,600円

更新申請のとき。

21

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査

食肉製品製造業許可申請手数料

1件につき 25,200円

許可申請のとき。

食肉製品製造業許可更新申請手数料

1件につき 12,600円

更新申請のとき。

22

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査

水産製品製造業許可申請手数料

1件につき 18,300円

許可申請のとき。

水産製品製造業許可更新申請手数料

1件につき 8,900円

更新申請のとき。

23

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査

氷雪製造業許可申請手数料

1件につき 25,200円

許可申請のとき。

氷雪製造業許可更新申請手数料

1件につき 12,600円

更新申請のとき。

24

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査

液卵製造業許可申請手数料

1件につき 13,200円

許可申請のとき。

液卵製造業許可更新申請手数料

1件につき 7,800円

更新申請のとき。

25

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査

食用油脂製造業許可申請手数料

1件につき 25,200円

許可申請のとき。

食用油脂製造業許可更新申請手数料

1件につき 12,600円

更新申請のとき。

26

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査

みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料

1件につき 18,300円

許可申請のとき。

みそ又はしょうゆ製造業許可更新申請手数料

1件につき 8,900円

更新申請のとき。

27

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査

酒類製造業許可申請手数料

1件につき 18,300円

許可申請のとき。

酒類製造業許可更新申請手数料

1件につき 8,900円

更新申請のとき。

28

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査

豆腐製造業許可申請手数料

1件につき 16,800円

許可申請のとき。

豆腐製造業許可更新申請手数料

1件につき 8,400円

更新申請のとき。

29

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査

納豆製造業許可申請手数料

1件につき 16,800円

許可申請のとき。

納豆製造業許可更新申請手数料

1件につき 8,400円

更新申請のとき。

30

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査

麺類製造業許可申請手数料

1件につき 16,800円

許可申請のとき。

麺類製造業許可更新申請手数料

1件につき 8,400円

更新申請のとき。

31

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査

そうざい製造業許可申請手数料

1件につき 25,200円

許可申請のとき。

そうざい製造業許可更新申請手数料

1件につき 12,600円

更新申請のとき。

32

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査

複合型そうざい製造業許可申請手数料

1件につき 35,200円

許可申請のとき。

複合型そうざい製造業許可更新申請手数料

1件につき 23,300円

更新申請のとき。

33

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

冷凍食品製造業許可申請手数料

1件につき 25,200円

許可申請のとき。

冷凍食品製造業許可更新申請手数料

1件につき 12,600円

更新申請のとき。

34

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

複合型冷凍食品製造業許可申請手数料

1件につき 35,200円

許可申請のとき。

複合型冷凍食品製造業許可更新申請手数料

1件につき 23,300円

更新申請のとき。

35

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査

漬物製造業許可申請手数料

1件につき 13,200円

許可申請のとき。

漬物製造業許可更新申請手数料

1件につき 7,800円

更新申請のとき。

36

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査

密封包装食品製造業許可申請手数料

1件につき 18,300円

許可申請のとき。

密封包装食品製造業許可更新申請手数料

1件につき 8,900円

更新申請のとき。

37

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査

食品の小分け業許可申請手数料

1件につき 16,800円

許可申請のとき。

食品の小分け業許可更新申請手数料

1件につき 8,400円

更新申請のとき。

38

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査

添加物製造業許可申請手数料

1件につき 25,200円

許可申請のとき。

添加物製造業許可更新申請手数料

1件につき 12,600円

更新申請のとき。

39

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録及び鑑札の交付(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により当該犬の登録の申請及び鑑札の交付があったものとみなされる場合を除く。)

犬の登録手数料

1頭につき 3,000円

登録申請のとき。

40

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき 550円

交付のとき。

41

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき 1,600円

再交付申請のとき。

42

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき 340円

再交付申請のとき。

43

動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7第6項の規定に基づく犬の鑑札の交付

犬の鑑札の交付手数料

1件につき 1,600円

交付のとき。

44

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査

食鳥処理事業許可申請手数料

1件につき 22,800円

許可申請のとき。

45

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料

1件につき 12,000円

変更許可申請のとき。

46

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査

食鳥検査手数料

1羽につき 6円

検査申請のとき。

47

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査

確認規程認定申請手数料

1件につき 6,200円

認定申請のとき。

48

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査

確認規程変更認定申請手数料

1件につき 2,700円

変更認定申請のとき。

49

医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく診療所の開設許可

診療所開設許可手数料

1件につき 19,000円

許可申請のとき。

50

医療法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可

助産所開設許可手数料

1件につき 15,000円

許可申請のとき。

51

医療法第27条の規定に基づく診療所の検査

診療所検査手数料

 

検査申請のとき。

(1) 実地検査

1件につき 26,000円

(2) 自主検査

1件につき 3,700円

52

医療法第27条の規定に基づく助産所の検査

助産所検査手数料

 

検査申請のとき。

(1) 実地検査

1件につき 21,000円

(2) 自主検査

1件につき 3,700円

53

死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可

死体保存許可手数料

1件につき 3,400円

許可申請のとき。

54

臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査

衛生検査所登録申請手数料

1件につき 80,000円

登録申請のとき。

55

臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査

衛生検査所登録変更申請手数料

1件につき 61,000円

変更申請のとき。

56

臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)第18条の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付

衛生検査所登録証明書書換え交付手数料

1件につき 8,200円

書換え交付申請のとき。

57

臨床検査技師等に関する法律施行規則第19条の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付

衛生検査所登録証明書再交付手数料

1件につき 8,200円

再交付申請のとき。

58

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査

薬局開設許可申請手数料

1件につき 34,100円

許可申請のとき。

59

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第4項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査

薬局開設許可更新申請手数料

1件につき 12,700円

更新申請のとき。

60

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業(同法第25条第1号の店舗販売業に限る。)の許可の申請に対する審査

医薬品販売業許可申請手数料

1件につき 34,100円

許可申請のとき。

61

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業(同法第25条第1号の店舗販売業に限る。)の許可の更新の申請に対する審査

医薬品販売業許可更新申請手数料

1件につき 12,700円

更新申請のとき。

62

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可の申請に対する審査

高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請手数料

1件につき 34,100円

許可申請のとき。

63

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第2項の規定に基づく高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可の更新の申請に対する審査

高度管理医療機器等販売業・貸与業許可更新申請手数料

1件につき 12,400円

更新申請のとき。

64

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第2条の3第1項及び第2項並びに第45条第1項及び第2項の規定に基づく薬局開設又は医薬品の販売業(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第25条第1号の店舗販売業に限る。)の許可証の書換え交付

薬局開設許可証又は医薬品販売業許可証書換え交付手数料

1件につき 2,500円

書換え交付申請のとき。

65

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の4第1項及び第2項並びに第46条第1項及び第2項の規定に基づく薬局開設又は医薬品の販売業(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第25条第1号の店舗販売業に限る。)の許可証の再交付

薬局開設許可証又は医薬品販売業許可証再交付手数料

1件につき 3,500円

再交付申請のとき。

66

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条第1項及び第2項の規定に基づく高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可証の書換え交付

高度管理医療機器等販売業・貸与業許可証書換え交付手数料

1件につき 2,400円

書換え交付申請のとき。

67

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第1項及び第2項の規定に基づく高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可証の再交付

高度管理医療機器等販売業・貸与業許可証再交付手数料

1件につき 3,400円

再交付申請のとき。

68

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第3条に規定する薬局製造販売医薬品をいう。以下同じ。)の製造販売業の許可の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料

1件につき 7,200円

許可申請のとき。

69

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料

1件につき 4,400円

更新申請のとき。

70

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料

1件につき 13,800円

許可申請のとき。

71

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料

1件につき 7,600円

更新申請のとき。

72

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第5条第1項及び第4項並びに第12条第1項及び第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業又は製造業の許可証の書換え交付

薬局製造販売医薬品製造販売業又は製造業許可証書換え交付手数料

1件につき 2,400円

書換え交付申請のとき。

73

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第6条第1項及び第5項並びに第13条第1項及び第5項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業又は製造業の許可証の再交付

薬局製造販売医薬品製造販売業又は製造業許可証再交付手数料

1件につき 3,400円

再交付申請のとき。

74

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売品目の承認の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売品目承認申請手数料

1品目につき 140円

承認申請のとき。

75

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売品目の一部変更の承認の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売品目一部変更承認申請手数料

1品目につき 140円

承認申請のとき。

76

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査

毒物劇物販売業登録申請手数料

1件につき 16,900円

登録申請のとき。

77

毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査

毒物劇物販売業登録更新申請手数料

1件につき 7,400円

更新申請のとき。

78

毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付

毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料

1件につき 2,800円

書換え交付申請のとき。

79

毒物及び劇物取締法施行令第36条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付

毒物劇物販売業登録票再交付手数料

1件につき 4,900円

再交付申請のとき。

80

麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条第1項の規定に基づく麻薬小売業者の免許の申請に対する審査

麻薬小売業者免許申請手数料

1件につき 4,600円

免許申請のとき。

81

麻薬及び向精神薬取締法第10条第1項の規定に基づく麻薬小売業者の免許証の再交付

麻薬小売業者免許証再交付手数料

1件につき 3,200円

再交付申請のとき。

82

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第15条第2項の規定に基づく輸出証明書(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和2年財務省・厚生労働省・農林水産省令第1号)第4条第1号の衛生証明書に係るものに限る。)の発行の申請に対する審査

輸出証明書の発行申請手数料

1件につき 870円

発行申請のとき。

83

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第17条第2項の規定に基づく適合施設の認定の申請に対する審査

適合施設の認定申請手数料


認定申請のとき。

(1) 現地調査を要する場合

1件につき 20,900円

(2) 書類審査のみの場合

1件につき 10,400円

84

動物質原料の運搬等に関する条例(昭和33年東京都条例第3号)第3条の規定に基づく動物質原料の運搬業の許可の申請に対する審査並びに同条例第8条の規定に基づく運搬容器の検査及び同条例第11条の規定に基づく運搬容器検査証の再交付(卸売市場内の営業に係るものを除く。)

(1) 動物質原料の運搬業許可申請手数料

1件につき 8,000円

許可申請のとき。

(2) 動物質原料の運搬業許可更新申請手数料

1件につき 4,000円

更新申請のとき。

(3) 運搬容器検査手数料

運搬容器1個につき 200円

検査申請のとき。

(4) 運搬容器再検査手数料

運搬容器1個につき 100円

再検査申請のとき。

(5) 運搬容器検査証再交付手数料

運搬容器1個につき 100円

再交付申請のとき。

85

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第81条第1項の規定に基づく工場の設置の認可又は同条例第82条第1項の規定に基づく工場の変更の認可の申請に対する審査

工場認可申請手数料

1件につき、次に掲げる額

(1) 工場の設置の場合であって、工場の作業場の床面積の合計が500平方メートル以下のときは8,700円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは14,200円、1,000平方メートルを超えるときは20,200円

(2) 工場の変更の場合にあっては、7,600円

認可申請のとき。

3 建築・都市計画・土木関係

番号

事務

名称

徴収時期

1

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は第18条第3項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認の申請又は計画の通知に対する審査

建築物の建築に関する確認申請又は計画通知手数料

1 1件につき、次のアからエまでに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請又は通知に係る計画に建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、2の項又は3の項に掲げる額の手数料を加えた額)。ただし、申請又は通知に係る計画に、建築基準法第6条の3第1項ただし書又は第18条第4項ただし書の規定により特定建築基準適合判定資格者である建築主事が行う、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条の3に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(以下「特定建築基準適合審査」という。)に係る部分が含まれている場合においては、特定建築基準適合審査を行う部分ごとに2に掲げる額を加えた額とする。

(1) 30平方メートル以内のもの 5,600円

(2) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 9,400円

(3) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 14,000円

(4) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 19,000円

(5) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 35,000円

(6) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 49,000円

(7) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 146,000円

(8) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 249,000円

(9) 50,000平方メートルを超えるもの 474,000円

ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

ウ 建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(エに掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

2 特定建築基準適合審査を行う部分の床面積に応じ、次に掲げる額

(1) 1,000平方メートル以内のもの 156,000円

(2) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 209,000円

(3) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 240,000円

(4) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 319,000円

(5) 50,000平方メートルを超えるもの 587,000円

確認申請又は計画通知のとき。

2

建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第4項又は第18条第3項の規定に基づく建築設備に関する確認(建築設備を設置する場合(3の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の申請又は計画の通知に対する審査

建築設備の設置に関する確認申請又は計画通知手数料

(1) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)1基につき 9,600円

(2) 小荷物専用昇降機1基につき 4,300円

(3) 前2号以外の1の建築設備につき 9,600円

確認申請又は計画通知のとき。

3

建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第4項又は第18条第3項の規定に基づく建築設備に関する確認(確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に係るものに限る。)の申請又は計画の通知に対する審査

確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に関する確認申請又は計画通知手数料

(1) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)1基につき 5,400円

(2) 小荷物専用昇降機1基につき 3,300円

(3) 前2号以外の1の建築設備につき 5,400円

確認申請又は計画通知のとき。

4

建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第4項又は第18条第3項の規定に基づく工作物に関する確認(工作物を築造する場合(5の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の申請又は計画の通知に対する審査

工作物の築造に関する確認申請又は計画通知手数料

1件につき 8,500円

確認申請又は計画通知のとき。

5

建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第4項又は第18条第3項の規定に基づく工作物に関する確認(確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に係るものに限る。)の申請又は計画の通知に対する審査

確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に関する確認申請又は計画通知手数料

1件につき 4,300円

確認申請又は計画通知のとき。

6

建築基準法第7条第4項又は第18条第17項の規定に基づく建築物に関する完了検査(9の項に掲げる場合を除く。)の申請又は通知に対する審査

建築物の建築に関する完了検査申請又は工事完了通知手数料

1件につき、当該建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る床面積、当該建築物を同一敷地内において移転し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請又は通知に建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、7の項又は10の項に掲げる額の手数料を加えた額)

(1) 30平方メートル以内のもの 11,000円

(2) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 12,000円

(3) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 16,000円

(4) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 23,000円

(5) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 37,000円

(6) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 52,000円

(7) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 124,000円

(8) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 199,000円

(9) 50,000平方メートルを超えるもの 396,000円

検査申請又は完了通知のとき。

7

建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第4項又は第18条第17項の規定に基づく建築設備に関する完了検査(10の項に掲げる場合を除く。)の申請又は通知に対する審査

建築設備の設置に関する完了検査申請又は工事完了通知手数料

(1) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)1基につき 13,000円

(2) 小荷物専用昇降機1基につき 8,600円

(3) 前2号以外の1の建築設備につき 13,000円

検査申請又は完了通知のとき。

8

建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第7条第4項又は第18条第17項の規定に基づく工作物に関する完了検査の申請又は通知に対する審査

工作物の築造に関する完了検査申請又は工事完了通知手数料

1件につき 9,600円

検査申請又は完了通知のとき。

9

建築基準法第7条第4項又は第18条第17項の規定に基づく建築物に関する完了検査(同法第7条の3第1項の特定工程に係るものに限る。10の項において同じ。)の申請又は通知に対する審査

中間検査を受けた建築物に関する完了検査申請又は工事完了通知手数料

1件につき、当該建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る床面積、当該建築物を同一敷地内において移転し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請又は通知に建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、7の項又は10の項に掲げる額の手数料を加えた額)

(1) 30平方メートル以内のもの 9,900円

(2) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 11,000円

(3) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 15,000円

(4) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 21,000円

(5) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 36,000円

(6) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 49,000円

(7) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 115,000円

(8) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 186,000円

(9) 50,000平方メートルを超えるもの 383,000円

検査申請又は完了通知のとき。

10

建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第4項又は第18条第17項の規定に基づく昇降機に関する完了検査の申請又は通知に対する審査

中間検査を受けた昇降機に関する完了検査申請又は工事完了通知手数料

(1) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)1基につき 13,000円

(2) 小荷物専用昇降機1基につき 8,400円

検査申請又は完了通知のとき。

11

建築基準法第7条の3第4項の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請又は同法第18条第20項の規定に基づく特定工程工事終了の通知に対する審査

建築物に関する中間検査申請又は特定工程工事終了通知手数料

1件につき、中間検査又は特定工程工事終了通知を行う部分の床面積に応じ、次に掲げる額(申請に建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、12の項に掲げる額の手数料を加えた額)

(1) 30平方メートル以内のもの 9,900円

(2) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 11,000円

(3) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 15,000円

(4) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 21,000円

(5) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 34,000円

(6) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 46,000円

(7) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 104,000円

(8) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 167,000円

(9) 50,000平方メートルを超えるもの 341,000円

検査申請又は終了通知のとき。

12

建築基準法第87条の4において準用する同法第7条の3第4項の規定に基づく建築設備に関する中間検査の申請又は同法第18条第20項の規定に基づく建築設備に関する特定工程工事終了の通知に対する審査

建築設備に関する中間検査申請又は特定工程工事終了通知手数料

(1) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)1基につき 12,000円

(2) 小荷物専用昇降機1基につき 8,300円

(3) 前2号以外の1の建築設備につき 12,000円

検査申請又は終了通知のとき。

13

建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条の3第4項の規定に基づく工作物に関する中間検査の申請又は同法第18条第20項の規定に基づく工作物に関する特定工程工事終了の通知に対する審査

工作物に関する中間検査申請又は特定工程工事終了通知手数料

1件につき 9,100円

検査申請又は終了通知のとき。

14

建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第24項第1号若しくは第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料

1件につき 126,000円

認定申請のとき。

15

建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道の位置の指定、変更又は廃止の申請に対する審査

道の位置の指定、変更又は廃止の申請手数料

1件につき 50,000円

指定、変更又は廃止申請のとき。

15の2

建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

1件につき 31,000円

認定申請のとき。

16

建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料

1件につき 36,000円

許可申請のとき。

17

建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料

1件につき 36,000円

許可申請のとき。

18

建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

道路内における建築認定申請手数料

1件につき 28,000円

認定申請のとき。

19

建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料

1件につき 160,000円

許可申請のとき。

20

建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

壁面線外における建築許可申請手数料

1件につき 160,000円

許可申請のとき。

21

建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

用途地域における建築等許可申請手数料

1件につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 建築基準法第48条第16項第1号に該当する場合 87,000円

(2) 建築基準法第48条第16項第2号に該当する場合 92,000円

(3) 前2号以外の場合 180,000円

許可申請のとき。

22

建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

特殊建築物等敷地許可申請手数料

1件につき 160,000円

許可申請のとき。

23

建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の容積率の特例認定申請手数料

1件につき 28,000円

認定申請のとき。

23の2

建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の容積率の特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

許可申請のとき。

24

建築基準法第53条第4項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率の特例許可申請手数料

1件につき 36,000円

許可申請のとき。

24の2

建築基準法第53条第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率の特例許可申請手数料

1件につき 36,000円

許可申請のとき。

25

建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 36,000円

許可申請のとき。

26

建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 160,000円

許可申請のとき。

27

建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

日影による建築物の高さの特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

許可申請のとき。

28

建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき 28,000円

認定申請のとき。

28の2

建築基準法第57条の2第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の申請に対する審査

特例容積率適用地区内における建築物の特例容積率の限度の指定申請手数料

1件につき、敷地の数が2である場合にあっては110,000円、敷地の数が3以上である場合にあっては110,000円に2を超える敷地の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額

指定申請のとき。

28の3

建築基準法第57条の3第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査

特例容積率適用地区内における建築物の特例容積率の限度の指定の取消し申請手数料

1件につき 6,400円

指定の取消し申請のとき。

28の4

建築基準法第57条の4第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特例容積率適用地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 160,000円

許可申請のとき。

29

建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

許可申請のとき。

30

建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

1件につき 160,000円

許可申請のとき。

31

建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

許可申請のとき。

31の2

建築基準法第60条の2の2第1項第2号の規定に基づく建築物の建蔽率又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

居住環境向上用途誘導地区内の建築物の建蔽率又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 160,000円

許可申請のとき。

31の3

建築基準法第60条の2の2第3項ただし書の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

居住環境向上用途誘導地区内の建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 160,000円

許可申請のとき。

31の4

建築基準法第60条の3第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率及び建築面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特定用途誘導地区内の建築物の容積率及び建築面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 160,000円

許可申請のとき。

31の5

建築基準法第60条の3第2項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特定用途誘導地区内の建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 160,000円

許可申請のとき。

32

建築基準法第67条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特定防災街区整備地区内の建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 160,000円

許可申請のとき。

32の2

建築基準法第67条第5項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特定防災街区整備地区内の建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 160,000円

許可申請のとき。

32の3

建築基準法第67条第9項第2号の規定に基づく建築物の間口率及び高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特定防災街区整備地区内の建築物の間口率及び高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 160,000円

許可申請のとき。

33

建築基準法第68条第1項第2号の規定に基づく建築物の高さ、同条第2項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置又は同条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

景観地区内の建築物の高さ、壁面の位置又は敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 160,000円

許可申請のとき。

34

建築基準法第68条第5項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

景観地区内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき 28,000円

認定申請のとき。

35

建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

再開発等促進区等内の建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき 28,000円

認定申請のとき。

36

建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

再開発等促進区等内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 160,000円

許可申請のとき。

36の2

建築基準法第68条の3第7項の規定に基づく建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

開発整備促進区内の建築物の用途制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき 28,000円

認定申請のとき。

37

建築基準法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内の建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき 28,000円

認定申請のとき。

37の2

建築基準法第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

防災街区整備地区計画の区域内の建築物の容積率の特例認定申請手数料

1件につき 28,000円

認定申請のとき。

38

建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 160,000円

許可申請のとき。

39

建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内の建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき 28,000円

認定申請のとき。

40

建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査

地区計画等の区域内の建築物の建蔽率の特例認定申請手数料

1件につき 28,000円

認定申請のとき。

41

建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

許可申請のとき。

42

建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物建築許可申請手数料

1件につき 108,000円

許可申請のとき。

42の2

建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物建築許可申請手数料

1件につき 195,000円

許可申請のとき。

43

建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査

一団地内において建築等をする1又は2以上の構えを成す建築物の特例認定申請手数料

1件につき、建築物の数が1又は2である場合にあっては82,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては82,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額

認定申請のとき。

44

建築基準法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査

既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例認定申請手数料

1件につき、建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては82,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額

認定申請のとき。

44の2

建築基準法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査

一団地内において建築等をする1又は2以上の構えを成す建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請手数料

1件につき、建築物の数が1又は2である場合にあっては238,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては238,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額

許可申請のとき。

44の3

建築基準法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査

既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請手数料

1件につき、建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額

許可申請のとき。

45

建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく建築物の新築又は増築等の認定の申請に対する審査

公告対象区域内の建築物の新築又は増築等の認定申請手数料

1件につき、建築物の数が1である場合にあっては82,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額

認定申請のとき。

45の2

建築基準法第86条の2第2項又は第3項の規定に基づく建築物の新築又は増築等に関する特例の許可の申請に対する審査

公告対象区域内の建築物の新築又は増築等に関する特例許可申請手数料

1件につき、建築物の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額

許可申請のとき。

46

建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消し申請手数料

1件につき、6,900円に現に存する建築物の数に13,000円を乗じて得た額を加算した額

認定又は許可の取消し申請のとき。

46の2

建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査

既存の1の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定申請手数料

1件につき 28,000円

認定申請のとき。

46の3

建築基準法第86条の8第3項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定の申請に対する審査

既存の1の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定申請手数料

1件につき 28,000円

認定申請のとき。

46の4

建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査

既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定申請手数料

1件につき 28,000円

認定申請のとき。

46の5

建築基準法第87条の2第2項において準用する同法第86条の8第3項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定の申請に対する審査

既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定申請手数料

1件につき 28,000円

認定申請のとき。

46の6

建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査

建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料

1件につき 108,000円

許可申請のとき。

46の7

建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査

建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料

1件につき 195,000円

許可申請のとき。

46の8

建築基準法施行令第137条の16第2号の規定に基づく建築物の移転の認定の申請に対する審査

建築物の移転認定申請手数料

1件につき 28,000円

認定申請のとき。

47

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第116条第1項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の特例の許可の申請に対する審査

予定道路に係る建築物の敷地と道路との関係の特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

許可申請のとき。

47の2

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第3号に掲げる高度地区に関する都市計画に基づく建築物の高さの最高限度の特例の認定の申請に対する審査

高度地区内における建築物の高さの特例認定申請手数料

1件につき 160,000円

認定申請のとき。

47の3

都市計画法第8条第1項第3号に掲げる高度地区に関する都市計画に基づく建築物の高さの最高限度の特例の許可の申請に対する審査

高度地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

許可申請のとき。

48

都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

1件につき、開発区域の面積に応じ、次に掲げる額

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

ア 0.1ヘクタール未満のもの 13,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 34,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 65,000円

エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 133,000円

オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 200,000円

カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 261,000円

キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 337,000円

ク 10ヘクタール以上のもの 460,000円

(2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

ア 0.1ヘクタール未満のもの 20,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 46,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 100,000円

エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 185,000円

オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 307,000円

カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 415,000円

キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 521,000円

ク 10ヘクタール以上のもの 737,000円

(3) その他の開発行為の場合

ア 0.1ヘクタール未満のもの 131,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 199,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 292,000円

エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 348,000円

オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 525,000円

カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 599,000円

キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 746,000円

ク 10ヘクタール以上のもの 1,004,000円

許可申請のとき。

49

都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が1,004,000円を超えるときは、その手数料の額は1,004,000円とする。

(1) 開発行為に関する設計の変更(次号のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(次号に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、48の項に掲げる額に10分の1を乗じて得た額

(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、48の項に掲げる額

(3) その他の変更については、15,000円

変更許可申請のとき。

50

都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請手数料

1件につき 55,000円

許可申請のとき。

51

都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

1件につき 39,000円

許可申請のとき。

52

都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等申請手数料

1件につき、敷地の面積に応じ、次に掲げる額

(1) 0.1ヘクタール未満のもの 10,000円

(2) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 27,000円

(3) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 53,000円

(4) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 76,000円

(5) 1ヘクタール以上のもの 122,000円

許可申請のとき。

53

都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

1件につき、次に掲げる額

(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合にあっては、2,500円

(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合にあっては、4,000円

(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が前2号以外のものである場合にあっては、19,000円

承認申請のとき。

54

都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚につき 700円

写しの交付のとき。

55

宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の申請に対する審査

宅地造成に関する工事の許可申請手数料

1件につき、切土又は盛土をする土地の面積に応じ、次に掲げる額

(1) 500平方メートル以内のもの 18,000円

(2) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 31,000円

(3) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 46,000円

(4) 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 74,000円

(5) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 106,000円

(6) 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 172,000円

(7) 20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のもの 188,000円

(8) 40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のもの 243,000円

(9) 70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のもの 331,000円

(10) 100,000平方メートルを超えるもの 489,000円

許可申請のとき。

55の2

宅地造成等規制法第12条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の計画の変更許可の申請に対する審査

宅地造成に関する工事の計画の変更許可の申請手数料

1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が489,000円を超えるときは、その手数料の額は、489,000円とする。

(1) 宅地造成に関する工事の設計の変更(次号のみに該当する場合を除く。)については、切土又は盛土をする土地の面積(次号に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の切土又は盛土をする土地の面積、切土又は盛土をする土地の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じ、55の項に掲げる額に10分の1を乗じて得た額

(2) 新たな土地の切土又は盛土をする土地への編入に係る宅地造成に関する工事の設計の変更については、新たに編入される切土又は盛土をする土地の面積に応じ、55の項に掲げる額

(3) その他の変更については、15,000円

変更許可申請のとき。

55の3

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき、造成宅地の面積に応じ、次に掲げる額

(1) 0.1ヘクタール未満のもの 86,000円

(2) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 130,000円

(3) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 190,000円

(4) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 260,000円

(5) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 390,000円

(6) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 510,000円

(7) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 660,000円

(8) 10ヘクタール以上のもの 870,000円

認定申請のとき。

56

租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき 86,000円

認定申請のとき。

57

租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

1件につき、新築住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる額

(1) 100平方メートル以下のもの 6,200円

(2) 100平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 8,600円

(3) 500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 13,000円

(4) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 35,000円

(5) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの 43,000円

(6) 50,000平方メートルを超えるもの 58,000円

認定申請のとき。

58

租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

1件につき、新築住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる額

(1) 100平方メートル以下のもの 6,200円

(2) 100平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 8,600円

(3) 500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 13,000円

(4) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 35,000円

(5) 10,000平方メートルを超えるもの 43,000円

認定申請のとき。

59

租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき 1,300円

証明申請のとき。

60

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)の認定(当該住宅が一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この項から69の項までにおいて同じ。)に係るものに限る。)の申請に対する審査

一戸建ての住宅に係る長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料

1件につき、次に掲げる額。ただし、当該申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、当該額に1の項の規定により算定した手数料の額を加えた額とする。

(1) 住宅を新築しようとする場合(以下「新築の場合」という。)

ア 申請に併せて住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出されたもの 7,100円

イ ア以外のもの 52,000円

(2) 住宅を増築し、若しくは改築しようとする場合又は当該住宅について建築行為を行わない場合(以下「増改築等の場合」という。)

ア 申請に併せて住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出されたもの 10,000円

イ ア以外のもの 78,000円

認定申請のとき。

61

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の認定(当該住宅が共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)の申請に対する審査

共同住宅等に係る長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料

1件につき、次に掲げる額(当該申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、1の項の規定により算定した手数料の額を加えた額)を当該建築物における認定申請戸数で除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(1) 新築の場合 次のア又はイに掲げる区分及び当該住宅が属する一の建築物の床面積の合計に応じた額

ア 申請に併せて住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出されたもの

(ア) 100平方メートル以内のもの 7,100円

(イ) 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 13,000円

(ウ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 22,000円

(エ) 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 32,000円

(オ) 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 57,000円

(カ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 94,000円

イ ア以外のもの

(ア) 100平方メートル以内のもの 52,000円

(イ) 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 122,000円

(ウ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 196,000円

(エ) 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 386,000円

(オ) 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 691,000円

(カ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1,188,000円

(2) 増改築等の場合 次のア又はイに掲げる区分及び当該住宅が属する一の建築物の床面積の合計に応じた額

ア 申請に併せて住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出されたもの

(ア) 100平方メートル以内のもの 10,000円

(イ) 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 19,000円

(ウ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 33,000円

(エ) 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 47,000円

(オ) 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 85,000円

(カ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 140,000円

イ ア以外のもの

(ア) 100平方メートル以内のもの 78,000円

(イ) 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 183,000円

(ウ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 293,000円

(エ) 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 579,000円

(オ) 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 1,037,000円

(カ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1,782,000円

認定申請のとき。

62

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の変更の認定(当該住宅が一戸建ての住宅に係るものに限る。)の申請に対する審査

一戸建ての住宅に係る長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料

1件につき、次に掲げる額。ただし、当該申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、当該額に1の項の規定により算定した手数料の額を加えた額とする。

(1) 新築の場合

ア 申請に併せて住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出されたもの 7,100円

イ ア以外のもの 52,000円

(2) 増築し、若しくは改築する際に認定を受けたもの又は当該住宅について建築行為を行わずに認定を受けたものの場合

ア 申請に併せて住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出されたもの 10,000円

イ ア以外のもの 78,000円

変更認定申請のとき。

63

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の変更の認定(当該住宅が共同住宅等に係るものに限る。)の申請に対する審査

共同住宅等に係る長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料

1件につき、61の項額の欄(1)ア若しくはイ又は(2)ア若しくはイに掲げる区分及び当該住宅が属する一の建築物の当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)に応じ、当該(1)ア若しくはイ又は(2)ア若しくはイのそれぞれ(ア)から(カ)までに掲げる額(当該申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、1の項の規定により算定した手数料の額を加えた額)

変更認定申請のとき。

64

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づく譲受人を決定した場合における認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

譲受人を決定した場合における認定長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

1件につき 2,300円

変更認定申請のとき。

64の2

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第3項の規定に基づく管理者等が選任された場合における認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

管理者等が選任された場合における認定長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

1件につき 2,300円

変更認定申請のとき。

65

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料

1件につき 2,300円

承認申請のとき。

65の2

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

許可申請のとき。

66

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請であって、当該申請に併せて区長が指定する者(以下「適合性確認機関」という。)が作成した同項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類(以下この項から69の項までにおいて「適合証」という。)が提出されたものに対する審査

適合証が提出された場合における低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

1件につき、次に掲げる額。ただし、当該申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物につき1の項の規定により算定した手数料の額を加えた額とする。

(1) 一戸建ての住宅に係る申請 4,700円

(2) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)に係る申請 次のアからウまでに掲げる部分に応じ、アに掲げる建築物の住戸の部分の総戸数に応じた額、イに掲げる部分の床面積の合計に応じた額及びウに掲げる部分の床面積の合計に応じた額を合計した額。ただし、存在しない部分がある場合は、当該部分に係る額は加算しない。

ア 住戸の部分(人の居住の用に供する部分に限る。以下同じ。)

(ア) 1戸のもの 4,700円

(イ) 2戸以上5戸以下のもの 9,400円

(ウ) 6戸以上10戸以下のもの 16,000円

(エ) 11戸以上25戸以下のもの 27,000円

(オ) 26戸以上50戸以下のもの 45,000円

(カ) 51戸以上100戸以下のもの 82,000円

(キ) 101戸以上200戸以下のもの 131,000円

(ク) 201戸以上300戸以下のもの 170,000円

(ケ) 301戸以上のもの 185,000円

イ 共用部分(住宅の用に供する共用廊下、共用階段その他共用部分をいう。以下この項から69の項までにおいて同じ。)

(ア) 300平方メートル以内のもの 9,300円

(イ) 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 16,000円

(ウ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 26,000円

(エ) 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 80,000円

(オ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 126,000円

(カ) 10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 160,000円

(キ) 25,000平方メートルを超えるもの 200,000円

ウ 非住宅の部分(住戸の部分及び共用部分以外の部分をいう。以下同じ。)

(ア) 300平方メートル以内のもの 9,300円

(イ) 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 16,000円

(ウ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 26,000円

(エ) 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 80,000円

(オ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 126,000円

(カ) 10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 160,000円

(キ) 25,000平方メートルを超えるもの 200,000円

(3) 一戸建ての住宅及び共同住宅等以外の建築物に係る申請 次に掲げる当該建築物の延べ面積に応じた額

ア 300平方メートル以内のもの 9,300円

イ 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 16,000円

ウ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 26,000円

エ 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 80,000円

オ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 126,000円

カ 10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 160,000円

キ 25,000平方メートルを超えるもの 200,000円

認定申請のとき。

67

都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請であって、当該申請に併せて適合性確認機関が作成した適合証が提出された場合以外のものに対する審査

適合証が提出された場合以外の場合における低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

1件につき、次に掲げる額。ただし、当該申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物につき1の項の規定により算定した手数料の額を加えた額とする。

(1) 一戸建ての住宅に係る申請

ア 誘導仕様基準(住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和4年国土交通省告示第1106号)をいう。以下同じ。)による場合 21,000円

イ 誘導仕様基準以外による場合 35,000円

(2) 共同住宅等に係る申請 次のアからウまでに掲げる部分に応じ、アに掲げる建築物の住戸の部分の総戸数に応じた額、イに掲げる部分の床面積の合計に応じた額及びウに掲げる部分の床面積の合計に応じた額を合計した額。ただし、存在しない部分がある場合は、当該部分に係る額は加算しない。

ア 住戸の部分

(ア) 誘導仕様基準による場合

a 1戸のもの 21,000円

b 2戸以上5戸以下のもの 39,000円

c 6戸以上10戸以下のもの 56,000円

d 11戸以上25戸以下のもの 80,000円

e 26戸以上50戸以下のもの 120,000円

f 51戸以上100戸以下のもの 182,000円

g 101戸以上200戸以下のもの 261,000円

h 201戸以上300戸以下のもの 340,000円

i 301戸以上のもの 390,000円

(イ) 誘導仕様基準以外による場合

a 1戸のもの 35,000円

b 2戸以上5戸以下のもの 69,000円

c 6戸以上10戸以下のもの 97,000円

d 11戸以上25戸以下のもの 137,000円

e 26戸以上50戸以下のもの 197,000円

f 51戸以上100戸以下のもの 283,000円

g 101戸以上200戸以下のもの 385,000円

h 201戸以上300戸以下のもの 508,000円

i 301戸以上のもの 600,000円

イ 共用部分

(ア) 300平方メートル以内のもの 109,000円

(イ) 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 138,000円

(ウ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 180,000円

(エ) 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 280,000円

(オ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 359,000円

(カ) 10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 429,000円

(キ) 25,000平方メートルを超えるもの 500,000円

ウ 非住宅の部分

(ア) 300平方メートル以内のもの 242,000円

(イ) 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 300,000円

(ウ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 384,000円

(エ) 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 546,000円

(オ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 670,000円

(カ) 10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 789,000円

(キ) 25,000平方メートルを超えるもの 900,000円

(3) 一戸建ての住宅及び共同住宅等以外の建築物に係る申請 次に掲げる当該建築物の延べ面積に応じた額

ア 300平方メートル以内のもの 242,000円

イ 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 300,000円

ウ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 384,000円

エ 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 546,000円

オ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 670,000円

カ 10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 789,000円

キ 25,000平方メートルを超えるもの 900,000円

認定申請のとき。

68

都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請であって、当該申請に併せて適合性確認機関が作成した適合証が提出されたものに対する審査

適合証が提出された場合における低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

1件につき、次に掲げる額。ただし、当該申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物につき1の項の規定により算定した手数料の額を加えた額とする。

(1) 一戸建ての住宅に係る申請 3,300円

(2) 共同住宅等に係る申請 次のアからウまでに掲げる部分に応じ、アに掲げる建築物の住戸の部分の総戸数に応じた額、イに掲げる部分の床面積の合計に応じた額及びウに掲げる部分の床面積の合計に応じた額を合計した額。ただし、存在しない部分がある場合は、当該部分に係る額は加算しない。

ア 住戸の部分

(ア) 1戸のもの 3,300円

(イ) 2戸以上5戸以下のもの 6,600円

(ウ) 6戸以上10戸以下のもの 11,000円

(エ) 11戸以上25戸以下のもの 19,000円

(オ) 26戸以上50戸以下のもの 32,000円

(カ) 51戸以上100戸以下のもの 58,000円

(キ) 101戸以上200戸以下のもの 93,000円

(ク) 201戸以上300戸以下のもの 122,000円

(ケ) 301戸以上のもの 134,000円

イ 共用部分

(ア) 300平方メートル以内のもの 6,500円

(イ) 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 11,000円

(ウ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 18,000円

(エ) 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 56,000円

(オ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 88,000円

(カ) 10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 112,000円

(キ) 25,000平方メートルを超えるもの 140,000円

ウ 非住宅の部分

(ア) 300平方メートル以内のもの 6,500円

(イ) 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 11,000円

(ウ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 18,000円

(エ) 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 56,000円

(オ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 88,000円

(カ) 10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 112,000円

(キ) 25,000平方メートルを超えるもの 140,000円

(3) 一戸建ての住宅及び共同住宅等以外の建築物に係る申請 次に掲げる当該建築物の延べ面積に応じた額

ア 300平方メートル以内のもの 6,500円

イ 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 11,000円

ウ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 18,000円

エ 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 56,000円

オ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 88,000円

カ 10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 112,000円

キ 25,000平方メートルを超えるもの 140,000円

変更認定申請のとき。

69

都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請であって、当該申請に併せて適合性確認機関が作成した適合証が提出された場合以外のものに対する審査

適合証が提出された場合以外の場合における低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

1件につき、次に掲げる額。ただし、当該申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物につき1の項の規定により算定した手数料の額を加えた額とする。

(1) 一戸建ての住宅に係る申請

ア 誘導仕様基準による場合 15,000円

イ 誘導仕様基準以外による場合 18,000円

(2) 共同住宅等に係る申請 次のアからウまでに掲げる部分に応じ、アに掲げる建築物の住戸の部分の総戸数に応じた額、イに掲げる部分の床面積の合計に応じた額及びウに掲げる部分の床面積の合計に応じた額を合計した額。ただし、存在しない部分がある場合は、当該部分に係る額は加算しない。

ア 住戸の部分

(ア) 誘導仕様基準による場合

a 1戸のもの 15,000円

b 2戸以上5戸以下のもの 27,000円

c 6戸以上10戸以下のもの 40,000円

d 11戸以上25戸以下のもの 56,000円

e 26戸以上50戸以下のもの 85,000円

f 51戸以上100戸以下のもの 128,000円

g 101戸以上200戸以下のもの 184,000円

h 201戸以上300戸以下のもの 241,000円

i 301戸以上のもの 278,000円

(イ) 誘導仕様基準以外による場合

a 1戸のもの 18,000円

b 2戸以上5戸以下のもの 37,000円

c 6戸以上10戸以下のもの 52,000円

d 11戸以上25戸以下のもの 74,000円

e 26戸以上50戸以下のもの 108,000円

f 51戸以上100戸以下のもの 159,000円

g 101戸以上200戸以下のもの 221,000円

h 201戸以上300戸以下のもの 291,000円

i 301戸以上のもの 342,000円

イ 共用部分

(ア) 300平方メートル以内のもの 57,000円

(イ) 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 72,000円

(ウ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 96,000円

(エ) 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 156,000円

(オ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 205,000円

(カ) 10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 247,000円

(キ) 25,000平方メートルを超えるもの 290,000円

ウ 非住宅の部分

(ア) 300平方メートル以内のもの 123,000円

(イ) 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 154,000円

(ウ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 198,000円

(エ) 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 290,000円

(オ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 361,000円

(カ) 10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 427,000円

(キ) 25,000平方メートルを超えるもの 491,000円

(3) 一戸建ての住宅及び共同住宅等以外の建築物に係る申請 次に掲げる当該建築物の延べ面積に応じた額

ア 300平方メートル以内のもの 123,000円

イ 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 154,000円

ウ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 198,000円

エ 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 290,000円

オ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 361,000円

カ 10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 427,000円

キ 25,000平方メートルを超えるもの 491,000円

変更認定申請のとき。

70

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

1件につき、次に掲げる額

(1) 非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)の用途が工場等(工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場及び火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設をいう。以下同じ。)のみの場合 次に掲げる当該部分の床面積の合計に応じた額

ア 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16,700円

イ 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,100円

ウ 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 80,400円

エ 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 128,000円

オ 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 161,000円

カ 25,000平方メートル以上のもの 201,000円

(2) (1)以外の非住宅部分の場合 次のア又はイに掲げる場合及び当該部分の床面積の合計に応じた額

ア モデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)第1条第1項第1号イの一次エネルギー消費量(以下この項及び73の項において「一次エネルギー消費量」という。)の算出に用いるべき標準的な建築物を用いて評価する方法をいう。次項、77の項及び78の項において同じ。)による場合

(ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 110,700円

(イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 145,700円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 235,700円

(エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 309,000円

(オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 371,000円

(カ) 25,000平方メートル以上のもの 435,000円

イ 標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量を用いて評価する方法をいう。次項、77の項及び78の項において同じ。)による場合

(ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 284,400円

(イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 367,100円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 523,700円

(エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 646,000円

(オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 763,000円

(カ) 25,000平方メートル以上のもの 871,000円

計画提出又は計画通知のとき。

71

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

1件につき、次に掲げる額

(1) 非住宅部分の用途が工場等のみの場合 次に掲げる当該部分の床面積の合計に応じた額

ア 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 11,800円

イ 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 19,100円

ウ 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 56,400円

エ 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 90,000円

オ 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 113,000円

カ 25,000平方メートル以上のもの 141,000円

(2) (1)以外の非住宅部分の場合 次のア又はイに掲げる場合及び当該部分の床面積の合計に応じた額

ア モデル建物法による場合

(ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 77,600円

(イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 102,100円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 165,100円

(エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 216,000円

(オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 260,000円

(カ) 25,000平方メートル以上のもの 305,000円

イ 標準入力法等による場合

(ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 199,200円

(イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 257,100円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 366,700円

(エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 453,000円

(オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 535,000円

(カ) 25,000平方メートル以上のもの 610,000円

変更計画提出又は変更計画通知のとき。

72

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請であって、当該申請に併せて区長が別に定める同項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類(以下この項から75の項までにおいて「適合証」という。)が提出されたものに対する審査

適合証が提出された場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

1件につき、次に掲げる額。ただし、当該申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物につき1の項の規定により算定した手数料の額を加えた額とする。

(1) 一戸建ての住宅に係る申請 5,100円

(2) (1)以外の建築物に係る申請 次のア及びイに掲げる部分の床面積の合計に応じた額を合計した額。ただし、ア又はイに掲げる部分が存在しない場合は、当該部分に係る額は加算しない。

ア 住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項の住宅部分をいう。以下同じ。)

(ア) 300平方メートル未満のもの 9,700円

(イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 21,000円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 46,000円

(エ) 5,000平方メートル以上のもの 81,000円

イ 非住宅部分

(ア) 300平方メートル未満のもの 9,700円

(イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16,700円

(ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,100円

(エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 80,400円

(オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 128,000円

(カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 161,000円

(キ) 25,000平方メートル以上のもの 201,000円

認定申請のとき。

73

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請であって、当該申請に併せて適合証が提出された場合以外のものに対する審査

適合証が提出された場合以外の場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

1件につき、次に掲げる額。ただし、当該申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物につき1の項の規定により算定した手数料の額を加えた額とする。

(1) 一戸建ての住宅に係る申請 次に掲げる当該住宅の床面積の合計に応じた額

ア 誘導仕様基準による場合

(ア) 200平方メートル未満のもの 20,000円

(イ) 200平方メートル以上のもの 22,000円

イ 誘導仕様基準以外による場合

(ア) 200平方メートル未満のもの 34,400円

(イ) 200平方メートル以上のもの 38,400円

(2) (1)以外の建築物に係る申請 次のア及びイに掲げる部分の床面積の合計に応じた額を合計した額。ただし、ア又はイに掲げる部分が存在しない場合は、当該部分に係る額は加算しない。

ア 住宅部分

(ア) 誘導仕様基準による場合

a 300平方メートル未満のもの 38,000円

b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 66,000円

c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 118,000円

d 5,000平方メートル以上のもの 179,000円

(イ) 誘導仕様基準以外による場合

a 300平方メートル未満のもの 69,100円

b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 116,000円

c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 196,000円

d 5,000平方メートル以上のもの 281,000円

イ 非住宅部分

(ア) モデル建物法(一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物及び省令第10条第1号イ(1)の屋内周囲空間の年間熱負荷(以下この項において「屋内周囲空間の年間熱負荷」という。)の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が定める建築物を用いて評価する方法をいう。75の項において同じ。)による場合

a 300平方メートル未満のもの 87,100円

b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 110,700円

c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 145,700円

d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 235,700円

e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 309,000円

f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 371,000円

g 25,000平方メートル以上のもの 435,000円

(イ) 標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量及び屋内周囲空間の年間熱負荷を用いて評価する方法をいう。75の項において同じ。)による場合

a 300平方メートル未満のもの 227,100円

b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 284,400円

c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 367,100円

d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 523,700円

e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 646,000円

f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 763,000円

g 25,000平方メートル以上のもの 871,000円

認定申請のとき。

74

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請であって、当該申請に併せて適合証が提出されたものに対する審査

適合証が提出された場合における建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

1件につき、次に掲げる額。ただし、当該申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第2項において準用する同法第35条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物につき1の項の規定により算定した手数料の額を加えた額とする。

(1) 一戸建ての住宅に係る申請 3,700円

(2) (1)以外の建築物に係る申請 次のア及びイに掲げる部分の床面積の合計に応じた額を合計した額。ただし、ア又はイに掲げる部分が存在しない場合は、当該部分に係る額は加算しない。

ア 住宅部分

(ア) 300平方メートル未満のもの 6,900円

(イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 15,000円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 32,000円

(エ) 5,000平方メートル以上のもの 57,000円

イ 非住宅部分

(ア) 300平方メートル未満のもの 6,900円

(イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 11,800円

(ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 19,100円

(エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 56,400円

(オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 90,000円

(カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 113,000円

(キ) 25,000平方メートル以上のもの 141,000円

変更認定申請のとき。

75

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請であって、当該申請に併せて適合証が提出された場合以外のものに対する審査

適合証が提出された場合以外の場合における建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

1件につき、次に掲げる額。ただし、当該申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第2項において準用する同法第35条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物につき1の項の規定により算定した手数料の額を加えた額とする。

(1) 一戸建ての住宅に係る申請 次に掲げる当該住宅の床面積の合計に応じた額

ア 誘導仕様基準による場合

(ア) 200平方メートル未満のもの 14,000円

(イ) 200平方メートル以上のもの 15,000円

イ 誘導仕様基準以外による場合

(ア) 200平方メートル未満のもの 24,200円

(イ) 200平方メートル以上のもの 27,000円

(2) (1)以外の建築物に係る申請 次のア及びイに掲げる部分の床面積の合計に応じた額を合計した額。ただし、ア又はイに掲げる部分が存在しない場合は、当該部分に係る額は加算しない。

ア 住宅部分

(ア) 誘導仕様基準による場合

a 300平方メートル未満のもの 26,000円

b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 46,000円

c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 83,000円

d 5,000平方メートル以上のもの 125,000円

(イ) 誘導仕様基準以外による場合

a 300平方メートル未満のもの 48,500円

b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 81,000円

c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 138,000円

d 5,000平方メートル以上のもの 197,000円

イ 非住宅部分

(ア) モデル建物法による場合

a 300平方メートル未満のもの 61,100円

b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 77,600円

c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 102,100円

d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 165,100円

e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 216,000円

f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 260,000円

g 25,000平方メートル以上のもの 305,000円

(イ) 標準入力法等による場合

a 300平方メートル未満のもの 159,100円

b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 199,200円

c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 257,100円

d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 366,700円

e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 453,000円

f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 535,000円

g 25,000平方メートル以上のもの 610,000円

変更認定申請のとき。

76

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請であって、当該申請に併せて区長が別に定める同法第2条第1項第3号の建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを示す書類(以下この項及び次項において「適合証」という。)が提出された場合に対する審査

適合証が提出された場合における建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料

1件につき、次に掲げる額

(1) 一戸建て住宅に係る申請 5,100円

(2) (1)以外の建築物に係る申請 次のア及びイに掲げる部分の床面積の合計に応じた額を合計した額。ただし、ア又はイに掲げる部分が存在しない場合は、当該部分に係る額は加算しない。

ア 住宅部分

(ア) 300平方メートル未満のもの 9,700円

(イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 21,000円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 46,000円

(エ) 5,000平方メートル以上のもの 81,000円

イ 非住宅部分

(ア) 300平方メートル未満のもの 9,700円

(イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16,700円

(ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,100円

(エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 80,400円

(オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 128,000円

(カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 161,000円

(キ) 25,000平方メートル以上のもの 201,000円

認定申請のとき。

77

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請であって、当該申請に併せて適合証が提出された場合以外のものに対する審査

適合証が提出された場合以外の場合における建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料

1件につき、次に掲げる額

(1) 一戸建ての住宅に係る申請 次のア、イ又はウに掲げる場合及び当該住宅の床面積の合計に応じた額

ア 性能基準(省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)に定める基準をいう。)による場合

(ア) 200平方メートル未満のもの 34,400円

(イ) 200平方メートル以上のもの 38,400円

イ モデル住宅法(省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準をいう。)による場合

(ア) 200平方メートル未満のもの 17,700円

(イ) 200平方メートル以上のもの 19,100円

ウ 仕様基準(省令第1条第1項第2号イ(3)及び同号ロ(3)に定める基準をいう。以下同じ。)又は誘導仕様基準による場合

(ア) 200平方メートル未満のもの 17,700円

(イ) 200平方メートル以上のもの 19,100円

(2) (1)以外の建築物に係る申請 次のア及びイに掲げる部分の床面積の合計に応じた額を合計した額。ただし、ア又はイに掲げる部分が存在しない場合は、当該部分に係る額は加算しない。

ア 住宅部分

(ア) 性能基準(省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)又は同項第3号に定める基準をいう。以下同じ。)による場合

a 300平方メートル未満のもの 69,100円

b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 116,000円

c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 196,000円

d 5,000平方メートル以上のもの 281,000円

(イ) フロア入力法(省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準をいう。以下同じ。)による場合

a 300平方メートル未満のもの 33,100円

b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 58,000円

c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 104,000円

d 5,000平方メートル以上のもの 157,000円

(ウ) 仕様基準又は誘導仕様基準による場合

a 300平方メートル未満のもの 33,100円

b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 58,000円

c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 104,000円

d 5,000平方メートル以上のもの 157,000円

イ 非住宅部分

(ア) モデル建物法による場合

a 300平方メートル未満のもの 87,100円

b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 110,7000円

c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 145,700円

d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 235,700円

e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 309,000円

f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 371,000円

g 25,000平方メートル以上のもの 435,000円

(イ) 標準入力法等による場合

a 300平方メートル未満のもの 227,100円

b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 284,4000円

c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 367,100円

d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 523,700円

e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 646,000円

f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 763,000円

g 25,000平方メートル以上のもの 871,000円

認定申請のとき。

78

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明申請手数料

1件につき、次に掲げる額

(1) 非住宅部分の用途が工場等のみの場合 次に掲げる当該部分の床面積の合計に応じた額

ア 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 11,800円

イ 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 19,100円

ウ 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 56,400円

エ 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 90,000円

オ 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 113,000円

カ 25,000平方メートル以上のもの 141,000円

(2) (1)以外の非住宅部分の場合 次のア又はイに掲げる場合及び当該部分の床面積の合計に応じた額

ア モデル建物法による場合

(ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 77,600円

(イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 102,100円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 165,100円

(エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 216,000円

(オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 260,000円

(カ) 25,000平方メートル以上のもの 305,000円

イ 標準入力法等による場合

(ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 199,200円

(イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 257,100円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 366,700円

(エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 453,000円

(オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 535,000円

(カ) 25,000平方メートル以上のもの 610,000円

証明申請のとき。

79

マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

許可申請のとき。

80

東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)第23条の規定に基づく屋外広告物の表示又は掲出の許可の申請に対する審査

屋外広告物許可申請手数料

 

許可申請のとき。

(1) 広告塔

面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円

(2) 広告板

面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円

(3) プロジェクションマッピング

面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円。ただし、面積1,000平方メートルを超えるものにあっては、644,000円

(4) 小型広告板

1枚につき 400円

(5) はり紙(ポスターを含む。)又ははり札等

50枚までごとにつき 2,250円

(6) 広告旗

1本につき 450円

(7) 立看板等

1枚につき 450円

(8) 電柱又は街路灯柱の利用広告

1枚につき 310円

(9) 標識利用広告

1枚につき 210円

(10) 宣伝車

1台につき 4,950円

(11) バス又は電車の車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるもの

1枚につき 610円

(12) 前号以外の車体利用広告

1台につき 1,950円

(13) アドバルーン

1個につき 2,850円

(14) 広告幕(網)

1張につき 990円

(15) アーチ

1基につき 10,630円

(16) 装飾街路灯

1基につき 5,010円

(17) 店頭装飾

1基につき 19,800円

81

道路区域図抄本の証明又は道路区域図の写しの交付

(1) 道路区域図抄本の証明手数料

1件につき 400円

証明申請のとき。

(2) 道路区域図の写しの交付手数料

1通につき 300円

交付申請のとき。

82

道路幅員証明書の交付

道路幅員証明書の交付手数料

1件につき 300円

交付申請のとき。

83

道路台帳現況図の写しの交付

道路台帳現況図の写しの交付手数料

1通につき 100円

交付申請のとき。

84

区有地境界協議図抄本の証明又は区有地境界協議図の写しの交付

(1) 区有地境界協議図抄本の証明手数料

1件につき 400円

証明申請のとき。

(2) 区有地境界協議図の写しの交付手数料

1通につき 300円

交付申請のとき。

85

地籍調査成果資料抄本の証明又は地籍調査成果資料の写しの交付

(1) 地籍調査成果資料抄本の証明手数料

1件につき 400円

証明申請のとき。

(2) 地籍調査成果資料の写しの交付手数料

1通につき 300円

交付申請のとき。

86

震災復興土地区画整理換地確定図及び戦災復興土地区画整理換地確定図の写しの交付

震災復興土地区画整理換地確定図及び戦災復興土地区画整理換地確定図の写しの交付手数料

1件につき 300円

交付申請のとき。

備考

1 省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料の額は、それぞれこの表の70の項、71の項、77の項又は78の項に掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。

2 省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられ、かつ、省令第10条第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(以下「向上計画認定申請手数料等」という。)の額は、それぞれこの表の73の項又は75の項に掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。

3 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の他の建築物(同項に規定する他の建築物をいう。以下同じ。)における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行う場合の手数料の額は、この表の70の項(1)の規定により算出した額とする。

4 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る他の建築物における建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行った場合の手数料の額は、この表の71の項(1)の規定により算出した額とする。

5 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料(以下「適合性判定手数料等」という。)の算出において、複合建築物(住宅部分と非住宅部分とを含む建築物をいう。)の共用部分は、居住者以外の者のみが利用する部分の床面積の合計が居住者のみが利用する部分の床面積の合計より大きくなる場合には、非住宅部分として取り扱う。

6 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項に規定する内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上であるものに該当する部分を有する建築物の適合性判定手数料等の額は、当該部分を含む非住宅部分の床面積の合計により算出した額とする。

7 非住宅部分の一部に工場等の用途を含む一の建築物の適合性判定手数料等の額は、非住宅部分の用途が工場等のみの場合以外の非住宅部分の場合により算出した額とする。

8 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する特定建築行為に該当する増築又は改築(同法附則第3条第1項の規定が適用される特定増改築を除く。)を行う場合の適合性判定手数料等の額は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計に応じて算出した額とする。

9 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、同項に規定する申請建築物の部分に係る額及び他の建築物の部分に係る額を合算した額とする。

10 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更を行う建築物の部分に係る額を合算した額とする。ただし、当該変更において、他の建築物として同項各号に掲げる事項を新たに記載する場合の当該他の建築物の部分に係る額は、この表の72の項又は73の項の規定により算出した額とする。

11 向上計画認定申請手数料等(誘導仕様基準以外による場合に限る。)又は建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料(性能基準又はフロア入力法による場合に限る。)について、共同住宅の申請の場合の手数料の額は、住戸部分の額に共用部分の額を加算した額とする。ただし、共用部分が存在しない場合又は共用部分を除く場合は、当該共用部分の額は加算しない。

12 向上計画認定申請手数料等(誘導仕様基準による場合に限る。)又は建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料(仕様基準又は誘導仕様基準による場合に限る。)について、共同住宅の申請の場合の手数料の額は、共用部分の額を加算しないものとする。

墨田区手数料条例

平成12年3月30日 条例第4号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
例規集/第7類 税・税外収入/第2章 使用料・手数料
沿革情報
平成12年3月30日 条例第4号
平成12年9月28日 条例第56号
平成13年3月29日 条例第2号
平成13年7月5日 条例第54号
平成13年9月28日 条例第59号
平成14年3月28日 条例第1号
平成14年3月28日 条例第26号
平成14年6月28日 条例第30号
平成14年12月9日 条例第48号
平成15年3月19日 条例第2号
平成15年6月30日 条例第22号
平成15年12月9日 条例第39号
平成16年3月30日 条例第4号
平成16年6月30日 条例第18号
平成17年3月30日 条例第3号
平成17年6月22日 条例第32号
平成17年9月30日 条例第37号
平成18年6月30日 条例第37号
平成19年3月15日 条例第3号
平成19年7月2日 条例第35号
平成19年9月28日 条例第43号
平成20年3月28日 条例第2号
平成20年6月30日 条例第28号
平成21年3月30日 条例第1号
平成21年6月25日 条例第25号
平成22年3月30日 条例第1号
平成23年3月22日 条例第2号
平成24年6月29日 条例第36号
平成25年3月28日 条例第4号
平成26年3月28日 条例第3号
平成26年9月30日 条例第33号
平成27年3月17日 条例第2号
平成27年9月29日 条例第33号
平成28年3月30日 条例第2号
平成29年3月30日 条例第25号
平成30年3月29日 条例第2号
平成30年3月29日 条例第22号
平成30年9月28日 条例第34号
令和元年9月30日 条例第12号
令和2年3月30日 条例第2号
令和2年3月30日 条例第11号
令和2年6月30日 条例第17号
令和2年12月10日 条例第40号
令和3年3月30日 条例第2号
令和3年6月23日 条例第14号
令和3年6月23日 条例第23号
令和3年12月13日 条例第30号
令和4年3月30日 条例第11号
令和4年3月31日 条例第16号
令和4年9月30日 条例第22号
令和5年3月24日 条例第12号
令和5年7月6日 条例第23号
令和5年9月29日 条例第29号