○墨田区役所出張所処務規程
昭和41年9月1日
訓令甲第7号
庁中一般
出張所
東京都墨田区役所出張所規程(昭和22年5月墨田区訓令甲第9号)の全部を次のように改正する。
(所掌事務)
第1条 墨田区役所出張所(以下「出張所」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳に関すること。
(2) 住民票の写しの交付及び諸証明に関すること。
(3) マイナンバーカードの交付等に関すること。
(4) 印鑑(認可地縁団体の印鑑を除く。)の登録及び証明に関すること。
(5) 戸籍に係る証明書及び戸籍の附票の写しの交付に関すること。
(6) 自動車の臨時運行許可に関すること(緑出張所及び東向島出張所に限る。)。
(7) 住居表示(住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)施行前のものを除く。)の証明に関すること。
(8) 国民健康保険に関する届書及び申請書の受付、保険料の収納、被保険者の資格の得喪並びに資格確認書の交付に関すること。
(9) 国民年金に関する届書及び申請書の受付に関すること。
(10) 区税の証明及び収納に関すること。
(11) 子どもの医療費の助成に関する助成費支給申請書、申請事項変更届及び受給事由消滅届の受付及び医療証の交付に関すること。
(12) 介護保険に関する保険料の収納及び被保険者証の交付に関すること。
(13) 後期高齢者医療に関する届書及び申請書の受付に関すること。
(14) 後期高齢者医療に係る保険料の収納に関すること。
(15) 前各号に掲げる事務のほか、区長が必要と認めた事項
(昭53訓1・昭57訓1・昭60訓5・昭61訓14・平6訓1・平12訓25・平14訓13・平20訓6・平24訓9・平26訓11・令5訓1・令6訓20・令6訓22・一部改正)
(職)
第2条 出張所に所長を置く。
2 出張所に副所長を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、出張所に必要な職を置く。
(昭56訓6・全部改正、平20訓6・平24訓9・一部改正)
(職員の任免等)
第3条 所長及び副所長は、主事のうちから区長が命ずる。
2 前項に規定する職員以外の職員は、区に勤務する職員のうちから区長が配属する。
(昭53訓1・昭56訓6・平20訓6・平24訓9・一部改正)
(職員の職責)
第4条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
3 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、所務に従事する。
(昭56訓6・平6訓1・平20訓6・平24訓9・一部改正)
(事案の専決)
第5条 所長は、別に定めるもののほか、次に掲げる事案を専決することができる。
(1) 所務に関し職名又は所名をもって文書を発送すること。
(2) 所属職員(副所長を除く。)の休暇、欠勤、超過勤務、休日の勤務及び当該休日に代わる日の指定、週休日の勤務及び当該週休日の振替並びに即日帰庁の出張に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、常例に属する事務の執行に関すること。
(昭53訓1・平4訓5・平6訓1・平10訓16・平20訓6・平24訓9・平26訓11・一部改正)
(事案の代決)
第6条 所長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、あらかじめ所長の指定する職員が事案を代決する。
2 前項の規定により代決することができる事案は、特に至急に処理しなければならないものとする。
(昭56訓6・平12訓25・平24訓9・平26訓11・一部改正)
(文書処理簿)
第7条 所長は、出張所に到達した文書及び金券類の処理経過を別記様式による出張所文書処理簿により明らかにしておかなければならない。
(昭46訓4・追加、昭53訓1・一部改正)
(報告)
第8条 所長は、毎月10日までに前月中の職員の勤務状況及び取扱事務の実績を主管課長に報告しなければならない。
(昭46訓4・旧第7条繰下、昭53訓1・一部改正)
(準用)
第9条 この規程に定めるもののほか、出張所の処務に関しては、墨田区事案決定規程(昭和50年墨田区訓令甲第4号)その他の諸規程を準用する。
(昭53訓1・全部改正)
付則(平成6年3月15日訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成20年4月1日訓令第6号)
第1条第4号の改正規定は、平成20年9月16日から施行する。
付則(平成26年7月4日訓令第11号)
この訓令は、平成26年4月1日から適用する。
付則(令和6年10月28日訓令第20号)
この訓令は、令和6年11月5日から適用する。
付則(令和6年10月28日訓令第22号)
この訓令は、令和6年12月2日から適用する。
別記様式
(平6訓1・全部改正)
略